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浄化槽 届出

最終更新日 2024年4月1日

目次

浄化槽設置に関する事前確認

下水道処理区域内における浄化槽の設置は、法律、条例により原則として認められません。
横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)から該当場所が処理区域外であるかを事前にご確認ください。
なお、処理区域内において、前面道路が私道で下水管が未整備であるなど、やむを得ず浄化槽を設置する必要がある場合は、
あらかじめ下水道河川局 管路保全課(電話:045-671-2829)に相談してください。

本市の浄化槽設置について、横浜市浄化槽指導基準(PDF:845KB)に従って指導しています。
新たに浄化槽を設置する際にはよくお読みになり、各書類の作成をお願いいたします。

本市においては、建築確認申請の前に浄化槽設置の手続きを行う事前審査制度を採用しており、
当書類審査をもって建築基準法第93条第5項の規定による建築主事又は指定確認検査機関から保健所長への通知、
および建築基準法第93条第6項の規定による保健所長から建築主事又は指定確認検査機関への意見に代えるものとします。

1.設置の流れ

設置の流れ
浄化槽使用開始までの流れ

※設置工事は、神奈川県に浄化槽工事業の登録をしている、もしくは特例浄化槽工事業の届出を行っている業者へ依頼してください。
 浄化槽工事業登録業者一覧は神奈川県 建設業課のHP(外部サイト)内で確認できます。
 特例浄化槽工事業者についても神奈川県 建設業課へお問い合わせください。

2.設置に関する申請

浄化槽の設置の手続には、建築確認を伴う建築併願浄化槽設置手続(以下「併願手続」)と
建築確認を伴わない別願浄化槽設置手続(以下「別願手続」という)があります。
設置する場合には、次のような書類を所定の部数準備してください。
(電子申請の場合は1部)

          → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら

添付書類(必須)

  • 浄化槽構造図(併願手続:3部、別願手続:2部)
     浄化槽法に基づく型式認定浄化槽又は建築基準法に基づく型式適合認定浄化槽の場合は、
     認定書の写しを添付してください。
     高度処理型浄化槽の場合は評定書の写しを添付してください。

  • 案内図(併願手続:1部、別願手続:2部)
     方位、道路及び目標となる建物等を記入してください。

  • 配置図、建築平面図(併願手続:1部、別願手続:2部)
     浄化槽の位置及び導入・排水系統を記入してください。
     各階平面図に寸法・縮尺及び床面積を記入してください。
     各汚水発生箇所(各便器、各手洗い場等)から浄化槽に流入するまでの排水系統を記入してください。

  • 浄化槽流末調書(併願手続:1部、別願手続:1部)
     現場を確認の上、放流先施設の種類及び公私の別等を記入してください。
      浄化槽流末調書(ワード:18KB)
      浄化槽流末調書(PDF:47KB)
      浄化槽流末調書(記入例)(PDF:220KB)
    ※ 横浜市では地下浸透による放流は認めていません。

  • 浄化槽法定検査申込書(併願手続:1部、別願手続:1部)
     浄化槽法第7条に規定する水質に関する申込書を添付してください。
      浄化槽法定検査申込書(ワード:16KB)
      浄化槽法定検査申込書(PDF:57KB)

添付書類(適宜)

  • 人員報告書(併願手続:3部、別願手続:2部)
     作業員の定員や従業員数によって処理対象人員の算定を行う建築用途を含む場合は添付してください。
      人員報告書(作成例)(PDF:163KB)
  • 設計計算書・処理工程図(併願手続:3部、別願手続:2部)
     51人槽以上の場合は添付してください。
  • 底盤配筋図(併願手続:3部、別願手続:2部)
     51人槽以上の場合は添付してください。

注意事項

  • 浄化槽設置に関する申請書類を提出する際には、担当者が不在の場合がありますので、事前にご予約をお願いしております。
    ご予約は、事業系廃棄物対策課 処理施設指導係(電話:045-671-2547)までお電話ください。
  • 処理対象人員が500人(指定地域にあっては200人)を超える場合は、上記に定める諸手続きに加え、
    水質汚濁防止法に定められた特定施設の手続が必要となります。水質汚濁防止法の届出様式のページから書類を準備してください。
  • 流末に関して他人の所有する排水施設・土地を使用する場合は、トラブル防止のため使用承諾を得てください。
  • その他の書類、詳細については横浜市浄化槽指導基準(PDF:845KB)をご確認いただき、事業系廃棄物対策課 処理施設指導係までお問い合わせください。

3.工事完了の手続

浄化槽の設置工事が完了したら、速やかに浄化槽工事完了届出書と実地で監督した浄化槽設備士の免状の写しを提出してください。
    浄化槽工事完了届出書(ワード:20KB)
    浄化槽工事完了届出書(PDF:62KB)
     → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら

4.使用開始の手続

使用開始後、30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。
    浄化槽使用開始報告書(ワード:20KB)
    浄化槽使用開始報告書(PDF:13KB)
    浄化槽使用開始報告書(記入例)(PDF:394KB)
     → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら

5.変更の手続

6.維持管理状況報告の提出

処理対象人員が201人以上のみなし浄化槽(単独処理浄化槽)及び処理対象人員が51人以上の合併浄化槽の管理者は、前年度(前年の4月1日からその年の3月31日まで)の維持管理状況を、浄化槽維持管理状況報告書に記載し、毎年6月30日までに提出してください。
     浄化槽維持管理状況報告書(ワード:30KB)
     浄化槽維持管理状況報告書(PDF:95KB)
     浄化槽維持管理状況報告書(エクセル:24KB)
      → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら

7.休止・再開及び廃止の手続

8.提出方法・提出先

【電子申請システム】
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)

【郵送・来庁】
  〒231-0005
  横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎23階
  資源循環局 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係

【電話・FAX】
  電話:045-671-2547
  FAX:045-663-0125

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このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理指導施設係

電話:045-671-2547

電話:045-671-2547

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.jp

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