ここから本文です。

市営住宅の入居者募集

最終更新日 2024年11月14日

令和6年10月募集(インターネット申込について)

申込受付は終了しました。

【参考】令和6年10月募集 横浜市営住宅「募集のしおり」

市営住宅の入居者募集

市営住宅の入居者募集は、定期募集及び常時募集を年2回実施しています。

定期募集

4月と10月に実施しています。
令和6年10月の申込受付期間は次のとおりです。
申込受付期間:令和6年10月9日(水曜日)~10月18日(金曜日)

常時募集

2月~6月と8月~12月に実施しています。
定期募集で応募がなかった住宅(募集戸数を下回る募集だった住宅を含む。)及び辞退等により入居に至らなかった住宅について、原則先着順で入居申込みの受付を行います。
なお、11月28日(木)より募集住戸を追加して、申込み受付を行います。申込受付初日(11月28日(木))のみ、同一住宅に複数の申込みがあった場合、先着順ではなく、公開抽選により申込者を決定します。公開抽選の実施については、横浜市住宅供給公社のホームページ(外部サイト)にて、詳細をご確認ください。
※先着順受付は、12月2日(月曜日)9時より開始します。11月29日(金曜日)は申込受付を行いませんので、ご注意ください!

申込受付期間

令和6年8月29日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)まで(土、日、祝休日除く)

申込窓口・時間

  • 横浜市住宅供給公社(窓口)
    横浜市神奈川区栄町8番1 ヨコハマポートサイドビル6階
  • 9時~11時、13時~15時

申込方法

上記、公社窓口にて、申込書に必要事項を記入のうえ申込み
※来社が難しい場合には、ご相談ください。
電話:045-451-7777

注意事項

  • 申込資格や募集住宅の詳細については、横浜市住宅供給公社のホームページ(外部サイト)または各区役所広報相談係にて配布する、『募集のしおり』及び『常時募集空家一覧』より、ご確認ください。
  • 市営住宅には、収入基準や市内在住(又は在勤)6か月以上などの入居者資格があります。詳しくは、『募集のしおり』をご覧ください。

入居者募集(定期募集・常時募集)に関する問い合わせ先

横浜市住宅供給公社 市営住宅課

  • 電話:045-451-7777
  • ファックス:045-451-7769
  • 営業時間:平日 8時45分~17時15分(土、日、祝休日除く)

ご注意!:市営住宅の申込みについて、金銭を払えば優先的に入居できるかのような内容の電話があるようですが、本市とは一切関係がございませんので、ご注意ください。

(掲載している住宅は、管理している住宅の一覧であり、募集する住宅の一覧ではありません。実際に募集する住宅は、募集時期に配布する「募集のしおり」をご確認ください。)

市営住宅の入居者資格

市営住宅に申し込むには、申し込み時に次の1から7までのすべてに該当していることが必要です。詳しくは『募集のしおり』をご覧ください。
  1. 申込者は成人であること。
  2. 申込者が、市内に在住(又は在勤)6か月以上であること。
  3. 夫婦(婚約者及び内縁関係にある者を含む)または親子を主体とした家族であること。
  4. 現在、住宅にお困りであること。
  5. 申込者及び入居しようとする家族について、住民税の滞納及び市営住宅の使用に関する債務がないこと。
  6. 市営住宅で円満な団地生活ができること、また、申込者及び入居しようとする家族が暴力団員でないこと。
  7. 世帯の収入が、収入基準以内であること。
※単身者用住宅や高齢者を対象とした住宅等の特定目的住宅については、それぞれの住宅ごとの申込資格に該当することが必要です。

収入基準について

市営住宅へ入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(か月)で割った額(世帯の月収額)で判定します。収入基準は下記のとおりです。

収入基準
対象世帯 世帯の月収額
一般世帯 158,000円以下
裁量階層 214,000円以下

収入基準早見表

年金所得の場合

  1. 申込世帯の中で、収入のある65歳以上の方が1人で、年金所得のみの場合。(控除額は、親族控除のみを計算)
  2. 金額は、源泉徴収票の支払金額欄の額です。(税込みの年間総収入金額)

一般世帯(原則階層)

一般世帯の収入基準早見表(年金所得)
入居世帯人数及び入居しない扶養親族数(申込者を含む) 源泉徴収票の支払金額欄の額
単身者

3,096,011円以下

2人世帯

3,534,682円以下

3人世帯

4,041,349円以下

4人世帯

4,495,308円以下

5人世帯

4,942,367円以下

6人世帯

5,389,425円以下

7人世帯

5,836,484円以下


裁量階層

裁量階層の収入基準早見表(年金所得)
入居世帯人数及び入居しない扶養親族数(申込者を含む) 源泉徴収票の支払金額欄の額
単身者

3,924,015円以下

2人世帯

4,391,778円以下

3人世帯

4,838,837円以下

4人世帯

5,285,896円以下

5人世帯

5,732,955円以下

6人世帯

6,180,014円以下

7人世帯

6,627,072円以下

給与所得の場合

  1. 申込世帯の中で、収入のある方が1人で、給与所得のみの場合。(控除額は、親族控除のみを計算)
  2. 金額は、源泉徴収票の支払金額欄の額です。(税込みの年間総収入金額)

一般世帯(原則階層)

一般世帯の収入基準早見表(給与所得)
入居世帯人数及び入居しない扶養親族数(申込者を含む) 源泉徴収票の支払金額欄の額
単身者

2,967,999円以下

2人世帯

3,511,999円以下

3人世帯

3,995,999円以下

4人世帯

4,471,999円以下

5人世帯

4,947,999円以下

6人世帯

5,423,999円以下

7人世帯

5,895,999円以下

裁量階層

裁量階層の収入基準早見表(給与所得)
入居世帯人数及び入居しない扶養親族数(申込者を含む) 源泉徴収票の支払金額欄の額
単身者

3,887,999円以下

2人世帯

4,363,999円以下

3人世帯

4,835,999円以下

4人世帯

5,311,999円以下

5人世帯

5,787,999円以下

6人世帯

6,263,999円以下

7人世帯

6,720,013円以下

事業所得の場合

  1. 申込世帯の中で、収入のある方が1人で、事業所得のみの場合。(控除額は、親族控除のみを計算)
  2. 金額は、確定申告書の所得金額欄の額です。(年間総所得金額)

一般世帯(原則階層)

一般世帯の収入基準早見表(事業所得)
入居世帯人数及び入居しない扶養親族数(申込者を含む) 確定申告書の所得金額欄の額
単身者

1,896,011円以下

2人世帯

2,276,011円以下

3人世帯

2,656,011円以下

4人世帯

3,036,011円以下

5人世帯

3,416,011円以下

6人世帯

3,796,011円以下

7人世帯

4,176,011円以下

裁量階層

裁量階層の収入基準早見表(事業所得)
入居世帯人数及び入居しない扶養親族数(申込者を含む) 確定申告書の所得金額欄の額
単身者

2,568,011円以下

2人世帯

2,948,011円以下

3人世帯

3,328,011円以下

4人世帯

3,708,011円以下

5人世帯

4,088,011円以下

6人世帯

4,468,011円以下

7人世帯

4,848,011円以下

注意

  • 2種類以上の収入がある場合、2人以上に収入がある場合、年の途中で勤務先が変わったなどの場合は、この早見表は使えません。
  • 親族控除以外の控除がある場合は、この早見表は使えません。

裁量階層とは?

高齢者世帯や障害者世帯のうち、次のいずれか一つに該当する世帯を「裁量階層」と呼び、収入基準(世帯の月収額)を一般世帯に比べ緩和しています。

高齢者世帯

申込者が、60歳以上の方であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である世帯
注意:ただし、法令改正の経過措置により申込者が昭和31年4月1日以前に生まれた方であり、かつ、同居しようとする方のいずれもが昭和31年4月1日以前に生まれた方又は18歳未満である世帯の方は、裁量階層に該当します。

身体障害者世帯

身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯

精神障害者世帯

申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯

  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1、2級の方
  2. 精神に障害のある方で、1、2級の国民年金または厚生年金の障害年金の証書を交付されている方または厚生労働大臣、都道府県知事から1、2級と同程度の障害の状況にあることを証する書類の交付を受けている方

知的障害者世帯

申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯

  1. 愛の手帳(療育手帳)の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度がA1、A2、B1の方
  2. 児童相談所または障害者更正相談所において知能指数が50以下と判定された方

戦傷病者世帯

戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が、特別項症から第6項症または第1款症の方がいる世帯

原爆被爆者世帯

申込者または同居親族に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯

引揚者世帯

申込者または同居親族に、海外からの引揚者で引揚げから5年以内の方がいる世帯

ハンセン病療養所退所者世帯

申込者または同居親族に、平成8年3月31日までの間に国立ハンセン病療養所、その他厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯

子育て世帯

同居者に中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子がいる世帯

受付区分と優遇制度

申し込みの受付区分には、「一般組」と、一定の資格を有する方が申し込める「特認組」があります。
特認組の申込者は、一般組より当選率を優遇しています。

特認B組

当選率を一般組の3倍とします。

  • 母子・父子世帯
  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯
  • 公害病認定患者世帯
  • 低額所得者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • 多子世帯
  • ハンセン病療養所退所者世帯
  • 子育て世帯(※)
    ※同居者に中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子がいる世帯
  • DV被害者世帯
  • 犯罪被害者世帯
  • 難病患者等世帯
  • 公共事業により住宅を除去される世帯

特認C組

連続6回以上申し込み者

当選率を一般組の20倍とします。

連続5回申し込み者

当選率を一般組の10倍とします。

子育て支援(対象住宅のみ適用)※同居者に中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子がいる世帯

当選率を一般組の20倍とします。

市営住宅の使用料(家賃)について

住宅使用料(家賃)=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便数係数

  • 住宅使用料(家賃)
    市営住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて、毎年度算定し、決定します。
  • 家賃算定基礎額
    入居者の収入に応じて設定される額( ※1)です。国民の所得水準に応じて、毎年度改正されます。
  • 市町村立地係数
    市町村ごとの公示地価の水準に基づいて設定。公営住宅の立地便益の水準を市町村単位で定めるものです。横浜市は、1.20です。
  • 規模係数
    住宅の専用床面積を65平方メートルで割った数値。
  • 経過年数係数
    建設後の経過年数に応じて次の式により算出します。非木造の場合(1-0.001×経過年数)木造の場合(1-0.0051×経過年数)
  • 利便数係数
    横浜市が、当該市営住宅の存する区域及び周辺の地域の状況、設備などを勘案して、1.3~0.5の範囲で設定します。各係数は、公営住宅法等に基づき毎年度計算されます。

 ※利便性係数は、同一の住宅であっても街区や棟によって異なる場合があります。(横浜市営住宅条例施行規則第20条第2項)
  該当の住宅についてはこちらをご覧ください。

※1家賃算定基礎額
収入区分 世帯の月収額 家賃算定基礎額
第1区分 0円~104,000円 34,400円
第2区分 104,001円~123,000円 39,700円
第3区分 123,001円~139,000円 45,400円
第4区分 139,001円~158,000円 51,200円
第5区分 158,001円~186,000円 58,500円
第6区分 186,001円~214,000円 67,500円

  • 使用料(家賃)の算出基準

  各住宅の使用料(家賃)の算出基準についてはこちらをご覧ください。

入居手続

  1. 住宅使用料(家賃)の支払いは、指定金融機関の口座振替により納入していただきます。
  2. 入居手続きまでに、住宅使用料の3か月分を保証金として指定金融機関へ納入していただきます。
  3. 重度の障害者がいる世帯や収入が一時的に著しく減少した場合など、申請により住宅使用料を減免・猶予する制度があります。

入居時の注意事項

  1. 市営住宅内では、次の行為は禁止されています。
    1. 他の居住者との円満な共同生活を妨げるような行為
    2. 犬、猫、にわとり、はと等の動物を飼育・餌付けすること
    3. 商売を営むこと
  2. 階段灯、外灯、共同水道、給水ポンプ、エレベーターなどの電気料金、水道料金及び宅内排水管の清掃などに関する費用は、入居者の負担になります。金額は住宅によって異なりますが、住宅使用料とは別に共益費として月額3,000円から4,000円程度かかります。
    また、借上型市営住宅については、清掃や外灯などの維持管理について業者等へ委託するため、共益費として月額3,000円から9,000円程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。
  3. 市営住宅では、明るく住みよい団地生活を送るのに必要な活動を行うため、入居者の皆さんによる市営住宅自治組織(管理運営委員会・自治会等)が結成されています。
    共益費の徴収は、管理運営委員会・自治会等で行っていますので、必ずお支払いください。(金額は団地によって異なります。)なお、借上型市営住宅については、管理運営委員会・自治会等がありませんので、共益費の支払い等は指定管理者へお願いします。
    市営住宅へ入居した際には、管理運営委員会・自治会等に加入して、共用部分等の清掃や草刈など、住宅を管理するために必要な活動へご協力ください。
  4. 入居後、毎年収入申告をすることが義務づけられています。
  5. 入居後、3年を経過した世帯で、収入基準を超過した場合は、住宅の明渡努力義務が生じます。また、5年を経過した世帯で、高額所得者と認定された場合は、一定の期間内に住宅を明渡していただきます。
  6. 入居後、入居者又は同居者に変更がある場合には、申請が必要です。
  7. 住宅使用料(家賃)に滞納があった場合、住宅を明渡していただきます。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

建築局住宅部市営住宅課

電話:045-671-2923

電話:045-671-2923

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:514-795-080

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews