閉じる

ここから本文です。

犬の登録と狂犬病予防注射の手続き

最終更新日 2025年5月21日

横浜市電子申請・届出システムを利用した犬の登録等の手続きが可能になりました

 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)のご利用には利用者登録が必要です。登録後、各ページからお手続きください。
 

 ○ 飼い犬の登録申請(外部サイト)(※1)
 ○ 飼い犬の登録事項変更届出(外部サイト)(※2)
 ○ 飼い犬の死亡届出(外部サイト)(※2)

 ※1 生後91日以上でマイクロチップ装着済みの犬は、横浜市以外の自治体へ登録がある可能性があります。
    登録の有無が不明の場合は、横浜市動物愛護センターまでお問い合わせください。
 ※2 変更届出・死亡届出には犬の鑑札番号が必要です。鑑札または鑑札番号の分かる書類をお手元にご用意ください。

狂犬病とは

 狂犬病は狂犬病ウイルスに感染している犬、ネコ、キツネ、コウモリなどの動物に咬まれることで人に感染します。ウイルスが感染した場合、2週間以上の潜伏期の後、けいれん、狂躁、麻痺、昏睡などの神経症状を呈し、一度発症するとほぼ100%死亡します。
治療法もないので、もし狂犬病の動物に咬まれたら潜伏期の間にワクチンを接種して、発症を防がなければなりません。
 狂犬病は、現在日本では発生していませんが、アジアをはじめ海外の多くの国々では発生しており、世界中で毎年4~5万人以上の人が命を落としています。海外との交流が盛んな現在、狂犬病はいつ日本に侵入しても不思議ではありません。
 狂犬病の発生を防ぐには予防注射が不可欠です。犬が人を咬んだときは、その事実を知った日の翌日までに、お住まいの区福祉保健センター生活衛生課に届け、2日以内にその犬を獣医師に検診させて狂犬病にかかっていないかの鑑定を受けなければなりません。

狂犬病に関する詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

犬の登録と狂犬病予防注射の手続き

犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

犬の登録

犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は、90日経過から30日以内)に登録の必要があります。
(1)横浜市内で犬を飼い始めた方は、登録申請をして犬鑑札の交付を受けてください。
(2)犬の登録申請手数料は、3,000円です。犬鑑札は犬の首輪などに必ず装着してください。
(3)マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号が必要です。
   ※環境省データベースへの情報登録がお済みの場合は、登録証明書をお持ちください。

犬鑑札交付の手続場所
(1)各区福祉保健センター生活衛生課

(2)横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)

(3)横浜市の委託を受けた動物病院
   横浜市の犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付が受けられる動物病院一覧(令和7年度)(PDF:148KB)
※生後91日以上でマイクロチップ装着済みの犬は、横浜市以外の自治体へ登録がある可能性があります。
 登録の有無を確認しますので、横浜市動物愛護センターまでお問い合わせください。

狂犬病予防注射

犬の飼い主には、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
(1)登録した犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
(2)狂犬病予防注射済票交付手数料は、550円です。狂犬病予防注射済票は、犬の首輪などに必ず装着してください。
(3)登録している犬の飼い主あてに、毎年3月中旬頃に「狂犬病予防注射のお知らせ(封書)」を発送しています。
   狂犬病予防注射を受ける際には、封書に入っている三連の「狂犬病予防注射済票交付申請書」を切り離さずにお持ちください。
   
※注射料金は動物病院ごとに異なります。

狂犬病予防注射済票交付の手続場所
(1)各区福祉保健センター生活衛生課
   動物病院で狂犬病予防注射の接種を受け、発行された証明書(狂犬病予防注射済証)をご持参ください。

(2)横浜市の委託を受けた動物病院
   狂犬病予防注射と狂犬病予防注射済票の交付手続きが同時にできます。
   横浜市の犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付が受けられる動物病院一覧(令和7年度)(PDF:148KB)
(3)犬の登録・狂犬病予防注射出張会場
   毎年4月に各区に会場を設置します。

狂犬病予防関係の手続きの代理申請について

「狂犬病予防関係の手続きを飼い主に代わって行っています」(PDF:296KB)の掲示のある動物病院では、飼い主の皆様に代わって、犬の登録申請や狂犬病予防注射済票交付申請などのほか、申請に必要な手数料をお預かりして、横浜市に納付する手続きを行っています。
詳しくは動物病院にご確認ください。

その他の手続き

登録した内容に変更が生じたり、犬が死亡した場合には手続きが必要となります。

変更届出について

登録事項に変更が生じた場合は届出が必要です。
・届出内容 市内間での引っ越しによる住所変更、市内で犬を譲り受けたことによる飼い主の変更、電話番号変更など
・受付窓口 区福祉保健センター生活衛生課、横浜市電子申請・届出システム
・持ち物等 鑑札番号等、現在の登録情報がわかる方が窓口までお越しください。

・オンラインによる犬の登録事項変更届出
 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)を利用したお手続きが可能です。
 ご利用には利用者登録が必要です。登録後、飼い犬の登録事項変更届出(外部サイト)からお手続きください。
 届出には犬の鑑札番号及び横浜市に登録されている犬の所有者情報が必要です。鑑札番号等の情報がわかる書類をお手元にご用意ください。
 オンライン届出に関するご不明点等については、横浜市動物愛護センターまでお電話にてお問い合わせください。

死亡届出について

・届出内容 犬が死亡した時
・受付窓口 区福祉保健センター生活衛生課、横浜市電子申請・届出システム
・持ち物等 窓口までご連絡ください。

・オンラインによる犬の死亡届出
 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)を利用したお手続きが可能です。
 ご利用には利用者登録が必要です。登録後、飼い犬の死亡届出(外部サイト)からお手続きください。
 届出には犬の鑑札番号及び横浜市に登録されている犬の所有者情報が必要です。鑑札番号等の情報がわかる書類をお手元にご用意ください。
 オンライン届出に関するご不明点等については、横浜市動物愛護センターまでお電話にてお問い合わせください。

転入の手続きについて(横浜市外から横浜市内へ引っ越してきた場合、市外から犬を譲り受けた場合)

・届出内容 市外からの転入
・受付窓口 区福祉保健センター生活衛生課
・持ち物等 以前にお住まいの市町村で交付された鑑札を持参のうえ、犬の登録情報がわかる方が窓口までお越しください。
※マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号が必要です。環境省データベースへの情報登録がお済の場合は、登録証明書をお持ちください。
※鑑札を紛失している場合は鑑札再交付手数料1600円がかかります。

転出の手続きについて(横浜市内から横浜市外へ引っ越す場合)

横浜市での手続きは不要です。
・受付窓口 転出先の市町村にお問合せください。
・持ち物等 横浜市で交付された鑑札を転出先へお持ちください。

海外へ引っ越す場合や海外から横浜市内へ引っ越してきた場合

・届出内容 海外への渡航および海外からの帰国
・受付窓口 区福祉保健センター生活衛生課にてお手続きください。
・持ち物等 海外から引っ越してきた場合は、検疫証明書をお持ちください。
※犬の検疫については、動物検疫所にお問合せください。

鑑札や狂犬病予防注射済票の再交付について

・内容 鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したり、き損してしまった場合には、再交付の申請が必要です。
・受付窓口 区福祉保健センター生活衛生課
・持ち物等 鑑札番号等、現在の登録情報がわかる方が窓口までお越しください。
・費用 鑑札再交付手数料1,600円  済票再交付手数料340円

関連ページ

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:300-413-801

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews