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市会

最終更新日 2022年3月1日

市会と市長

県や市などの地方公共団体には、予算や条例を定めたり、市政の方針を審議し、議決する議決機関と、議会の議決に基づいて、実際に市政を運営する執行機関とがあります。
横浜市の場合、市会が議決機関に、市長や教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などが執行機関に当たります。
市会と市長は独立・対等の立場で、市政を担う「車の両輪」のような関係にあり、互いのけん制と調和により、公正な行政を確保し、市民の意思を尊重した、より良い市政の運営を目指しています。

市会のしくみ

議員

市会は、選挙権をもつ住民の直接投票で選出された議員によって構成されています。
市会の議員定数は、条例により86人と定めています。
市会議員は、18の行政区ごとに選挙されていますが、各区において選出される議員の数は、その人口に比例して決められています。
市会議員の任期は4年と定められています。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、市会を代表するとともに、議事を円滑に運営するため、議場の秩序を保ちます。また、市会の様々な事務をとりまとめ、処理することも議長の仕事です。
また、副議長は、議長が出張や病気などで職務を行えないときなどに、議長の職務を行います。

会派

市会では、同じ主義・主張をもった議員が集まって会派を結成し、活動しています。本会議での発言時間などは各会派の所属議員数に比例して決められています。

定例会と臨時会

市会には、年4回定期的に招集される「定例会」と、必要がある場合にその案件に限り招集される「臨時会」とがあります。

市会の運営

本会議

本会議は、議員全員で構成され、市会の意思を決定する会議です。市会に提出された議案や市会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において議決されます。

常任委員会

本会議ですべての議案をきめ細かく審議することは、効率的ではないので、市の執行機関の所管局別に常任委員会を設置し、議案や請願・陳情などの審査を行っています。

市会運営委員会

市会運営委員会は、各会派の意見を調整する場として設置され、各交渉会派(所属議員5人以上)の代表者によって市会運営上の様々な事項に関して協議が行われています。また、市会に関する条例などの議案や請願・陳情などの審査も行っています。

特別委員会

付議事件(市会の議決によって定められた市政の特定の問題)について審査あるいは調査・研究するため、必要に応じて設置される委員会です。各特別委員会では、委員間の意見交換、事例視察や参考人意見聴取などを行っています。
また、このほかに毎年、当初予算及び決算の審査を行うために、予算第一・予算第二特別委員会及び決算第一・決算第二特別委員会が設置されるのが通例です。

市民と市会

請願と陳情

市政などについての意見や要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市会議長あてに提出することができます。
請願書を提出するときは、市会議員の紹介を必要としますが、陳情書の場合は、その必要はありません。
請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に通知します。
それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市長の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。
※陳情の内容によっては、委員会での審査や市長等からの回答を求めない取扱いとすることがありますので、ご注意ください。

傍聴のご案内

市会の本会議、委員会は公開されています。傍聴を希望される方は、当日に市会議事堂の傍聴者受付で傍聴券の交付を受けてください。
なお、本会議、予算・決算特別委員会、全員協議会、常任・運営・特別委員会、特別委員会が設置する理事会は、市会議事堂のモニターテレビで中継を見ることができます。特に手続きは必要ありません。当日に市会議事堂までお越しください。

記録の閲覧

本会議の会議録及び常任委員会、市会運営委員会、特別委員会、予算・決算特別委員会、全員協議会の記録は、市会図書室、市民情報センター、中央図書館、各区図書館及び市会ホームページで閲覧できます。
※なお、閲覧を開始した時期などは、会議によって異なりますので、詳細については、議会局までお問合せください。

インターネット中継のご案内

市会の本会議、予算・決算特別委員会、全員協議会、市会歓迎行事、常任・運営・特別委員会、特別委員会が設置する理事会について、インターネットでの生中継と録画中継を実施しています。

問合せ先
内容 連絡先
市会のしくみ、市会の運営、請願と陳情、記録の閲覧に関すること

議会局議事課(※日本語対応のみ)
電話:045-671-3045
ファクス:045-681-7388
メールアドレス:gi-giji@city.yokohama.jp

傍聴、インターネット中継に関すること

議会局秘書広報課(※日本語対応のみ)
電話:045-671-3040

ファクス:045-681-7388

メールアドレス:gi-kouhou@city.yokohama.jp


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