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給付について

最終更新日 2023年9月13日

医療機関でのお支払いについて

病気やケガをして医療機関を受診したとき国民健康保険の加入者は医療費の一部を払うだけで診療を受けることができます。

医療機関での負担割合について

医療機関を受診するときに、保険証を提示することで次の負担割合で診療を受けることができます。

医療機関での負担割合

区分

負担割合
小学校就学前の方2割

70歳以上の方

2割または3割
上記以外の方

3割

保険証について

国民健康保険に加入すると、一人に一枚保険証を交付します。
医療機関を受診するときに窓口で提示してください。

医療費助成制度について

重度障害者医療証、福祉医療証、医療証などをお持ちの方については、医療機関を受診する際にあわせて窓口でご提示いただくと医療費がさらに軽減されることがあります。
詳細につきましては、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。

新たに70歳になられた方の保険証について

横浜市国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になられた方には70歳の誕生月(1日生まれの方はその前の月)の下旬に、負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をご自宅に送付します。
70歳になられた月の翌月(1日生まれの方は当月)の診療からお使いいただけますので、医療機関を受診するときは「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を窓口で提示してください。

給付の種類について

国民健康保険の給付には、療養費高額療養費高額療養費(外来年間合算)高額介護合算療養費入院時食事療養費、入院時生活療養費移送費出産育児一時金葬祭費障害児育児手当金傷病手当金などがあります。詳細につきましては、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。

急病などで保険証が提示できなかったときに以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。費用を全額支払った翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

日本国内での診療の場合

  1. 領収書
  2. 傷病名・診療内容がわかる明細書
  3. 保険証
  4. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

海外での診療の場合

  1. 傷病名・診療内容がわかる明細書(日本語の翻訳※1を添付してください。)
  2. 領収書(日本語の翻訳※1を添付してください。)
  3. 治療を受けた方の旅券(パスポート)の原本
  4. 同意書(区役所に用意があります。)
  5. 保険証
  6. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※1翻訳者はどなたでも構いません。本人の翻訳でも問題ありません。翻訳者の名前と住所を記載してください。
※2世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

1か月間の医療費が高額になり、高額療養費に該当していた場合、申請書が世帯主宛てに送付されますので、同封の返信用封筒でお住まいの区の保険年金課にご返送いただくと、給付が受けられます。診療を受けた月の翌月1日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。
詳細につきましては、高額療養費についてをご覧ください。

1年間の外来の自己負担額の合計が高額になり、高額療養費(外来年間合算)に該当していた場合、申請書が世帯主宛てに送付されますので、同封の返信用封筒でお住まいの区の保険年金課にご返送いただくと、給付が受けられます。申請書を確認した翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

1年間の医療費と介護費用が高額になり、高額介護合算療養費に該当していた場合、申請書が世帯主宛てに送付されますので、同封の返信用封筒でお住まいの区の保険年金課にご返送いただくと、給付が受けられます。申請書を確認した翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」※1の発行対象者については、医療機関で「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と保険証を提示して入院をすると入院時の食事代と居住費が一定金額に抑えることができます。医療機関で「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できず、本来負担すべき金額以上の額を支払った方については以下のものをお持ちの上、区保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。費用を全額支払った翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

  1. 医療機関の領収書
  2. 保険証
  3. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※1発行方法については高額療養費についてをご覧ください。
※2世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

移動困難な患者であって患者の症状からみて当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。移送に要した費用を支払った日の翌日から2年経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。

  1. 移送を必要とする医師の意見書
  2. 移送にかかった費用の領収書
  3. 保険証
  4. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

日本国内で出産をされた場合、医療機関にて直接支払制度※を利用する合意をすると、医療機関でのお支払いが50万円差し引かれます。なお海外での出産の場合直接支払制度は利用できません。
また日本国内で直接支払制度を利用しなかった場合と、出産に要した費用が50万円に満たなかった場合と、海外で出産した場合には、以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。出産をした日の翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

※直接支払制度とは通常世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する医療機関で契約手続きを行うことにより世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち50万円分については退院時の支払いが不要になります。
※令和5年3月31日以前の出産の場合42万円

日本国内での出産の場合

  1. 医療機関で発行される出産費用を証明する書類
  2. 医療機関で交わす合意文書
  3. 母子健康手帳
  4. 保険証
  5. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

海外での出産の場合

  1. 出産した事実を証明する書類(医師の証明書等。日本語の翻訳※1を添付してください。)
  2. 治療を受けた方の旅券(パスポート)の原本
  3. 同意書(区役所に用意があります。)
  4. 保険証
  5. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※1翻訳者はどなたでも構いません。本人の翻訳でも問題ありません。
※2世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

死亡された方がいる場合その葬祭を行った方(喪主)が、以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。葬祭を行った日の翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

  1. 葬祭を行った方及び葬祭日の確認ができる書類
  2. 申請する方の本人確認書類
  3. 保険証
  4. 預金通帳または振込先の確認できるもの

※申請者以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(申請者名で朱肉を使用するもの)が必要です。

生まれてから2年以内のお子様に先天性の障害又は異常が現れ、なおかつ生まれてから申請するまでの間継続して横浜市の国民健康保険に加入している場合、以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。障害が現れてから2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

  1. 診断書
  2. 母子健康手帳
  3. 保険証
  4. 預金通帳または、振込先の確認できるもの

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

以下の条件を全て満たした場合に給付が受けられます。

  • 給与の支払を受けている横浜市国民健康保険の加入者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
  • 3日間連続して仕事を休み4日目以降にも休んだ日があること
  • 休んだ期間に給与を得られなかったまたは給与が一部減額されて支払われていること

以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと給付が受けられます。仕事を休んだ日の翌日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。
※対象期間:2020年1月1日~2023年5月7日(仕事をすることができなくなった日から数えて3日を過ぎた日)まで

  1. 傷病手当金支給申請書(計4枚)(区役所に用意があります。)
  2. 保険証
  3. 預金通帳または、振込先の確認できるもの

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

高額療養費制度とは、横浜市国民健康保険に加入している方が同一の月に受けた医療費のうち、窓口でお客様に負担していただいた金額が著しく高額であるときにお支払いいただいた費用の額の一部を高額療養費として払い戻す制度です。診療を受けた月の翌月1日から2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

高額療養費の申請方法

高額療養費の申請の方法は以下の2つの方法があります。

  1. あらかじめ医療機関での費用を抑える方法
  2. 医療機関にて費用を支払った後に区保険年金課に申請していただく方法

医療機関の窓口で保険証と一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を提示していただくと、医療機関での費用を抑えることができます。「国民健康保険限度額適用認定証」は、以下のものをお持ちの上、お住まいの区の保険年金課に申請していただくと交付を受けることができます。

  • 保険証

2.医療機関にて費用を支払った後に区保険年金課に申請していただく方法

横浜市国民健康保険では、高額療養費の対象となる医療を受けた月の約2~3月後の下旬以降に高額療養費の支給に該当する場合は、高額療養費支給申請書兼申立書を世帯主あてにお送りしています。申請書が届いた場合、同封の返信用封筒でお住まいの区の保険年金課にご返送いただくと、給付が受けられます。

詳細につきましては、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。

問合せ先 (※ 日本語対応のみ)
内容連絡先

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が鶴見区の場合)

鶴見区保険年金課
電話:045-510-1810 ファクス:045-510-1898

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が神奈川区の場合)

神奈川区保険年金課
電話:045-411-7126 ファクス:045-322-1979

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が西区の場合)

西区保険年金課
電話:045-320-8427、045-320-8428
ファクス:045-322-2183

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が中区の場合)

中区保険年金課
電話:045-224-8317、045-224-8318
ファクス:045-224-8309

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が南区の場合)

南区保険年金課
電話:045-341-1128 ファクス:045-341-1131

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が港南区の場合)

港南区保険年金課
電話:045-847-8423 ファクス:045-845-8413

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が保土ケ谷区の場合)

保土ケ谷区保険年金課
電話:045-334-6338 ファクス:045-334-6334

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が旭区の場合)

旭区保険年金課
電話:045-954-6138 ファクス:045-954-5784

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が磯子区の場合)

磯子区保険年金課
電話:045-750-2428 ファクス:045-750-2545

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が金沢区の場合)

金沢区保険年金課
電話:045-788-7838、045-788-7839
ファクス:045-788-0328

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が港北区の場合)

港北区保険年金課
電話:045-540-2351 ファクス:045-540-2355

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が緑区の場合)

緑区保険年金課
電話:045-930-2344 ファクス:045-930-2347

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が青葉区の場合)

青葉区保険年金課
電話:045-978-2337 ファクス:045-978-2417

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が都筑区の場合)

都筑区保険年金課
電話:045-948-2336、045-948-2337
ファクス:045-948-2339

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が戸塚区の場合)

戸塚区保険年金課
電話:045-866-8450 ファクス:045-871-5809

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が栄区の場合)

栄区保険年金課
電話:045-894-8426 ファクス:045-895-0115

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が泉区の場合)

泉区保険年金課
電話:045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
ファクス:045-800-2512

手続きに関するお問合せ

(お住まいの区が瀬谷区の場合)

瀬谷区保険年金課
電話:045-367-5727、045-367-5728
ファクス:045-362-2420

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