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道路占用
最終更新日 2024年1月17日
道路占用とは
特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。
その際には、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。
また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。
→「道路占用許可基準について」(横浜市道路局管理課)
道路を占用物件できる物件
電柱、水道やガス管、突出看板、工事用足場や仮囲い等、道路法及び道路法及び道路法施工令で定められており、それ以外のものは、道路を占用することはできません。
→「代表的な占用物件の例」(横浜市道路局管理課)
次のようなものは占用できません。
置き看板
立て看板
自動販売機など
占用料の金額は
道路法第39条の二項により、横浜市道路占用料条例で定められています。
占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。
→「占用料について」(横浜市道路局管理課)
占用申請の手続きは
道路占用許可申請(協議)書
※必要事項を記入し、以下の添付資料を添えて、2部提出してください。
<添付書類>
位置図
物件の構造図(平面図・立体図・求積図)
→「道路占用手続きについて」(横浜市道路局管理課)
許可がおりると
道路占用許可申請書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
占用期間は、最長5年間です。
期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。
突出看板について
突出看板については、道路占用のほか、屋外広告物の申請手続きも必要です。
→「突出看板の道路占用について」(横浜市道路局管理課)
その他の様式
- 廃止をしたとき
- 道路占用の権利を譲渡する場合
- 横浜市道路占用料条例第6条第1項の規定により道路占用料の減免を申請する場合
道路占用減免申請書
- 突出看板の道路占用占用申請する方で、個人又は中小企業者の方
道路占用料減免申請書(突出看板用)
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