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2 指定訪問看護事業所の出張所(サテライト)【変更(設置等)・廃止届】

最終更新日 2025年5月1日

※出張所(サテライト)の要件を改正しました(令和7年5月1日付)

令和7年5月1日付で、本市におけるサテライトの設置要件を改正しました。通知日以降の取扱いについては、下記通知等を確認の上、サテライトの適正な設置・運用をお願いします。

1.出張所(サテライト)とは

事業者は原則として、サービス提供拠点ごとに事業所指定の申請を行い、本市の指定を受けなければなりません。しかし、指定訪問看護事業所については、厚生労働省通知(平成28年3月25日事務連絡:介護保険最新情報Vol.530(PDF:121KB))において、サテライト制度の活用について示されており、本市においては、以下の2に示す要件を満たすものに限り、サテライト設置を認めています。

2.出張所(サテライト)の設置要件等

通知関係
項番 種別 文書名 文書内容
通知 指定訪問看護事業者の出張所(いわゆる「サテライト」)の取扱いについて(通知)(PDF:116KB)

令和7年5月1日より、指定居宅サービス事業所の出張所(サテライト)について、本市の取扱いを改定致しました。
≪参考(旧通知)≫
指定居宅サービス事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の取扱いについて(PDF:100KB)
(令和3年7月30日発出 令和7年4月30日廃止)

別紙 指定訪問看護事業所のサテライト設置に係る要件(PDF:528KB)

令和7年5月1日より、指定居宅サービス事業所の出張所(サテライト)について、本市の取扱いを改定致しました。
≪参考(旧通知)≫
指定訪問看護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置要件について(PDF:110KB)
(令和3年7月30日発出 令和7年4月30日廃止)

資料 要件確認シート(エクセル:29KB)

【別紙】の要件をまとめました。
サテライト設置に係る要件を満たすかどうか、本要件確認シートを用いて、事前にご確認ください。
※サテライトを新たに設置する場合や移転する場合には提出が必要です。


3.設置等の届出及び必要書類等

必要書類

提出期限

新 規:サテライト設置(変更日)から1月以上前
変更届:変更日から10日以内
廃止届:廃止予定年月日の1月以上前

提出方法

提出方法
項番 提出方法 提出先
郵送

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-3413

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ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp

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