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2 指定訪問看護事業所の出張所(サテライト)【変更(設置等)・廃止届】
最終更新日 2025年5月1日
※出張所(サテライト)の要件を改正しました(令和7年5月1日付)
令和7年5月1日付で、本市におけるサテライトの設置要件を改正しました。通知日以降の取扱いについては、下記通知等を確認の上、サテライトの適正な設置・運用をお願いします。
1.出張所(サテライト)とは
事業者は原則として、サービス提供拠点ごとに事業所指定の申請を行い、本市の指定を受けなければなりません。しかし、指定訪問看護事業所については、厚生労働省通知(平成28年3月25日事務連絡:介護保険最新情報Vol.530(PDF:121KB))において、サテライト制度の活用について示されており、本市においては、以下の2に示す要件を満たすものに限り、サテライト設置を認めています。
2.出張所(サテライト)の設置要件等
項番 | 種別 | 文書名 | 文書内容 |
---|---|---|---|
1 | 通知 | 指定訪問看護事業者の出張所(いわゆる「サテライト」)の取扱いについて(通知)(PDF:116KB) | 令和7年5月1日より、指定居宅サービス事業所の出張所(サテライト)について、本市の取扱いを改定致しました。 |
2 | 別紙 | 指定訪問看護事業所のサテライト設置に係る要件(PDF:528KB) | 令和7年5月1日より、指定居宅サービス事業所の出張所(サテライト)について、本市の取扱いを改定致しました。 |
3 | 資料 | 要件確認シート(エクセル:29KB) | 【別紙】の要件をまとめました。 |
3.設置等の届出及び必要書類等
必要書類
提出期限
新 規:サテライト設置(変更日)から1月以上前
変更届:変更日から10日以内
廃止届:廃止予定年月日の1月以上前
提出方法
項番 | 提出方法 | 提出先 |
---|---|---|
1 | 郵送 | 〒231-0005 |
2 | 電子申請届出システム(厚生労働省) | 電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)(外部サイト) ※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。 IDを取得していない場合は、GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3413
電話:045-671-3413
ファクス:045-550-3615
メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:872-567-512