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1 居宅サービス【変更・廃止・休止・再開届】
最終更新日 2025年2月6日
【注意】令和6年9月1日付以降に提出する変更届の返信用封筒に係る郵便料金について
- 郵便料金が令和6年10月1日から変更となるため、変更届に係る返信用封筒に貼付していただく切手料金についても「令和6年9月1日付以降の変更届」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付していただきますようお願いいたします。
※郵便料金変更に係る詳細は郵便局のHP(外部サイト)をご確認ください。
1.届出が必要な場合
1)変更が発生した場合は、遅滞なく変更届出書を本市へ提出してください。
・事業所の所在地
・事業所の管理者の交代
・事業所や法人の電話番号及びFAX番号 など
※届出の前に「2.提出書類」の「 変更届及び必要書類」にて本市へ届け出をする必要がある項目を確認してください。(サービスによって変更届の提出が必要な事由が異なります。)
※この変更により、新たに加算届等を提出する場合は、変更届が加算算定要件となるため、同時に提出できるようにご準備ください。それぞれの提出期限までに別々に提出頂くことも可能ですが、変更届が加算算定要件となる場合は、両方が確認できてからの審査となりますのでご了承ください。
(例えば、介護支援専門員が1名増員したことにより、特定事業所加算を算定する場合)
2)必要書類のうち「登記事項証明書(原本)」については、【登記情報提供サービス】の利用が可能です。
これは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
横浜市に登記事項証明書(原本)を提出する代わりに、同サービスで発行された照会番号を通知することで、横浜市が登記情報をシステム上で確認できるため、原本の郵送等が不要となります。
下記のリンクから登録方法等をご確認ください。
登記情報提供サービスの登録等(外部サイト)
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】
以下のリンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-020-220)によりお問合せください。
登記情報提供サービスに関するお問合せのページ(外部サイト)
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。
2.提出書類
(お願い)
★事業所の所在地を変更する際は、 「介護保険事業における設備等のガイドライン」を必ずご確認ください。
項番 | サービス名 | 提出書類 | |
---|---|---|---|
1 | 居宅介護支援 | 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、主任介護支援専門員であることが必要です。(一部猶予規定あり) | |
2 | 訪問介護 | ★変更届及び必要書類(エクセル:241KB) | |
3 | 訪問入浴介護 | ||
4ー1 | 訪問看護(訪問看護ステーション) | ★指定訪問看護事業所(みなし指定を除く。)の出張所(サテライト)の設置、変更及び廃止については、本体事業所に係る変更届として届出が必要です。詳細はサテライト(訪問看護)【変更・廃止・休止・再開届】を参照ください。 | |
4-2 | 訪問看護(医療機関) | ★ 変更届及び必要書類(エクセル:100KB) ○従業者の勤務形態一覧表 | |
5 | 訪問リハビリテーション | ★ 変更届及び必要書類(エクセル:98KB) | |
6 | 通所介護 | 事業所の所在地を変更する(住所変更)場合や食堂・機能訓練室の面積が変更になる場合は、変更日の2か月前までにメールまたは郵送で事前図面の提出が必要です。 | |
7ー1 | 通所リハビリテーション(介護老人保健施設) | ||
7-2 | 通所リハビリテーション(医療機関) | ||
8 | 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 | 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に伴う、追加になる種目の詳細・事業所の対応等については、以下参考資料をご確認ください。 参考資料(令和6年度報酬改定 福祉用具の選択制導入について)(PDF:1,435KB) | |
9 | 居宅療養管理指導 |
項番 | 文書名 | 文書内容 |
---|---|---|
1 | 廃止、休止、再開届一覧表 | 廃止、休止、再開届の提出方法・必要書類等を記載しています。はじめにご確認ください。 |
2 | 廃止・休止届出書 (居宅サービス用) | 【対象サービス】訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導 |
3 | 廃止・休止届出書 (総合事業用) | 【対象サービス】横浜市訪問介護相当サービス/A2、横浜市訪問型生活援助サービス/A3、横浜市通所介護相当サービス/A6 |
4 | 廃止・休止届出書(居宅介護支援用) | 【対象サービス】居宅介護支援 |
5 | 廃止、休止、再開届管理票(エクセル:27KB) | 「郵送」又は「直接来庁」で提出する場合に添付してください。 |
6 | 【廃止の場合のみ】 | 介護職員処遇改善加算を算定している場合、最終の介護報酬を受けた月の翌々月の末日までに提出してください。 |
★例:8月31日廃止予定
7月31日までに廃止届を届け出る
→8月31日廃止
→10月に最終サービス分の報酬受け取り
→12月末までに③介護職員処遇改善実績報告書を届け出る
★注意)事業所を廃止し、業務管理体制の届出事項に変更が生じた場合は、 必要な届け出をしてください。
項番 | 文書名 | 文書内容 |
---|---|---|
1 | 廃止、休止、再開届一覧表 | 廃止、休止、再開届の提出方法・必要書類等を記載しています。はじめにご確認ください。 |
2 | 再開届出書 (居宅サービス用) | 【対象サービス】訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導 |
3 | 再開届出書 (総合事業用) | 【対象サービス】横浜市訪問介護相当サービス/A2、横浜市訪問型生活援助サービス/A3、横浜市通所介護相当サービス/A6 |
4 | 再開届出書 (居宅介護支援用) | 【対象サービス】居宅介護支援 |
5 | 廃止、休止、再開届管理票(エクセル:27KB) | 「郵送」又は「直接来庁」で提出する場合に添付してください。 |
3.提出方法の確認 ~「書類の提出」と「電子申請」の方法があります~
1)「郵送」または「直接来庁」
2)「電子申請」
※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、 GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について(外部サイト)
【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。
4.提出期限
変更届・再開届: 変更日から10日以内
廃止・休止届:事由発生日の1月前まで
5.書類の提出
1)「郵送」または「直接来庁」
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班
※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
2)「電子申請」
電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)
※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚生労働省)ヘルプページ(外部サイト)
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。
6.その他の申請
生活保護法による介護機関の指定申請
生活保護法の指定は、別途手続きが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/seikatsu/kaigohujo-shitei.html
業務管理体制の届出
介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出ることが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/shinsei.html#gyoumukanritaisei
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