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環境法令に基づく手続(施設の設置・変更・廃止関係)
最終更新日 2024年10月1日
ご案内
事業所に施設を設置・変更・廃止する場合は、その内容に応じて環境法令に基づく届出・申請が必要となる場合があります。
<事前相談>
- 届出・申請にあたって必要な情報を整理するため、事前にご相談ください。
- 手続には日数がかかる場合がありますので、設備等の計画が概ね決定した段階で余裕をもってご相談ください。
- 窓口、電話、メールによる相談のほか、WEB会議にも対応していますので、担当部署にお気軽にお問い合わせください。
- 横浜市電子申請・届出システムの「 環境法令届出相談(外部サイト)」もご利用いただけます。
<届出・申請>
- 届出・申請は、次の各<手続案内>のリンク先から様式をダウンロードし記入の上、必要な資料を添付して、窓口、郵送又は電子申請により提出してください。
<注釈>
- このページの「市条例」とは「横浜市生活環境の保全等に関する条例」を指します。
- 「届出が必要となる施設」等は代表的なものであり、全てを網羅しているわけではありません。
大気関係
問合せ先 大気・音環境課大気担当
電話:045-671-3843
メール:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp
【大気汚染防止法】
<届出が必要となる施設>
<手続案内>
【特定小規模施設(市条例)】
騒音・振動関係
問合せ先 大気・音環境課騒音担当
電話:045-671-2485
メール:mk-souon@city.yokohama.lg.jp
【騒音規制法・振動規制法】
【夜間営業(市条例)】
<届出が必要となる店舗等>
- 小売業を営むための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗
- 次に掲げる業を営むための施設でその面積が500平方メートルを超えるもの
- 音楽・映像記録物賃貸業(映画フィルム賃貸業を除く)
- 一般公衆浴場業
- その他の公衆浴場業
- ボウリング場
- ゲームセンター
※大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗については届出対象から除外されています。
<手続案内>
【屋外作業(市条例)】
<届出が必要となる要件>
- 用途地域が工業専用地域以外であり、面積1,000平方メートル以上の土石又は資材の保管場所(指定事業所の敷地内にあるものを除く。)において、1年以上継続して屋外作業を行う場合
参考:用途地域はiマッピー(外部サイト)から検索できます。用途地域の確認方法(PDF:880KB)
<手続案内>
水質汚濁関係
問合せ先 水・土壌環境課水質担当
電話:045-671-2489
メール:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
【水質汚濁防止法】
<届出が必要となる主な要件>
- 特定施設または有害物質貯蔵指定施設に該当し、次のいずれかに該当する場合
- 排水先が公共用水域(分流区域も含む)
- 有害物質の使用
参考:排水先はだいちゃんマップ(外部サイト)から検索できます。排水先の確認方法(PDF:1,162KB)
- 特定施設の構造、設備、使用の方法(排出水に係る排水の系統の変更、汚水等の処理の方法の変更を含む)を変更するとき
<手続案内>
下水道関係
問合せ先 下水道河川局水質課工場排水担当
電話:045-671-2835
メール:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp
【特定施設(下水道法)・除害施設(下水道条例)】
<届出が必要となる要件>
- 次のいずれかに該当する場合
- 公共下水道を使用し、特定施設(下水道法)または特定施設(ダイオキシン類特別措置法)の設置等をする場合
- 日最大50立方メートル以上の量や政令で定める水質の下水を排除する場合
- 公共下水道を使用し、除害施設を設置する場合
参考:排水先はだいちゃんマップ(外部サイト)から検索できます。排水先の確認方法(PDF:1,162KB)
<手続案内>
土壌汚染対策関係
問合せ先 水・土壌環境課土壌対策担当
電話:045-671-2494
メール:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
【土壌汚染対策法、市条例】
<届出が必要となる要件>
- 有害物質使用特定施設の廃止時・特定施設で特定有害物質の使用をやめるとき
- 特定有害物質使用等事業所の廃止時・一部廃止時
- ダイオキシン類管理対象事業所の廃止時・一部廃止時
<手続案内>
地盤沈下関係
問合せ先 水・土壌環境課土壌対策担当
電話:045-671-2494
メール:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
【地下水採取・揚水施設(市条例)】
<許可を要する揚水施設>
- 一の事業所に設置される水中ポンプ(揚水機)の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える場合
<届出が必要な揚水施設>
- 一の事業所に設置される水中ポンプ(揚水機)の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の場合
<手続案内>
指定事業所(市条例)関係
問合せ先 環境管理課条例担当
電話:045-671-2733
メール:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp
公害防止管理者関係
問合せ先 環境管理課条例担当
電話:045-671-2733
メール:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp
ダイオキシン類関係
問合せ先
<大気関係>
大気・音環境課大気担当
電話:045-671-3843
メール:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp
<水質関係>
水・土壌環境課水質担当
電話:045-671-2489
メール:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)
問合せ先 環境管理課企画・化学物質担当
電話:045-671-2487
メール:mk-kagaku@city.yokohama.lg.jp
<届出が必要となる要件>
- 次の要件を全て満たす事業者
- 対象業種:政令第3条に示す24業種のいずれかに該当
- 従業員数:事業者全体として、常時使用される従業員の数が21人以上
- 取扱量等:対象化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)の事業所、又は特別要件施設を設置している事業所
<手続案内>
関連リンク
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境管理課
電話:045-671-2733
電話:045-671-2733
ファクス:045-681-2790
ページID:371-790-440