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1,000㎡未満の開発事業等に伴う排水施設に関する協議(旧排水流末審査)

【令和7年4月1日適用開始】

最終更新日 2025年4月1日

開発事業等の計画(面積1,000㎡未満)の排水施設について、都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法という。)、横浜市開発事業等の調整等に関する条例(以下、調整条例という。)に基づき、接続する公共下水道管理者(各区土木事務所)に協議の申出を行い、関係する基準への適合について確認等を受ける手続きです。令和6年度までの「1,000㎡未満の開発事業に係る排水流末審査願」で協議していた手続きとなります。
【面積1,000㎡以上の開発事業等に伴う排水施設に関する協議については、リンク先のページをご覧ください。】

協議様式・提出先など

排水協議関係様式(面積1,000㎡未満)

次の様式をダウンロードして必要事項を記入等の上、各区土木事務所に提出ください。

  1. 開発事業等の計画の排水施設に係る協議申出書(当初協議・変更協議兼用)
    word形式(ワード:24KB)PDF形式(PDF:224KB)記入例(PDF:1,278KB)
  2. 開発事業等の計画(排水施設)に係る軽微な変更届出書
    word形式(ワード:19KB)PDF形式(PDF:193KB)記入例(PDF:359KB)
  3. 開発事業等に関する工事(排水施設に関する工事)完了届出書※
    word形式(ワード:17KB)PDF形式(PDF:180KB)記入例(PDF:488KB)
    ※調整条例に該当する場合。都市計画法・盛土規制法に該当する場合は別様式で建築局担当部署に提出ください。
  • 協議申出書の添付書類(8)開発事業構想書等について、市街化調整区域における500㎡未満の開発行為で、都市計画法は該当、盛土規制法は非該当の場合は、開発事業構想書等はありません(開発条例の適用対象外)ので添付は不要です。
  • 都市計画法、盛土規制法、調整条例に関する他の様式・手引きについては、建築局のページをご覧ください。
  • 面積1,000㎡以上の開発事業等に伴う排水施設に関する協議については、リンク先のページをご覧ください。

提出先(面積1,000㎡未満)

各区土木事務所(道路局総務課のページへリンク)

  • 面積1,000㎡以上の開発事業等に伴う排水施設に関する協議は下水道河川局管路保全課開発調整担当が協議先です。

協議申出書の受付時期

協議申出書は、開発事業構想書等※に「再意見書無し」の印(特定小規模開発事業等の場合は受付印のみ)が添付書類として必要なため、開発事業構想書等の受領以降に受付することになります。(※開発事業構想書等:開発事業構想書、標識設置届出書兼開発事業構想書、土石の堆積事業構想書、標識設置届出書兼土石の堆積事業構想書)
なお、市街化調整区域における500㎡未満の開発行為で、都市計画法は該当、盛土規制法は非該当の場合は、開発事業構想書等はありません(開発条例の適用対象外)ので、建築局への都市計画法の開発許可申請と調整して申出ください。

各種参考資料等

  1. 公共下水道台帳図・公共下水供用開始区域図(外部サイト)(だいちゃんマップのページにリンク)
  2. 横浜市排水区画割計画平面図の閲覧(下水道河川局マネジメント推進課のページへリンク)
  3. 横浜市排水設備要覧(下水道河川局管路保全課普及担当のページへリンク)
  4. 横浜市下水道設計標準図(管きょ編)(下水道河川局技術監理課のページへリンク)
  5. 横浜市下水道設計指針(管きょ編)・同解説(下水道河川局技術監理課のページへリンク)
  6. 雨水浸透ます設置基準及び浸透施設設置判断マップ(下水道河川局マネジメント推進課のページへリンク)
  • よこはま建築情報センター(建築局情報相談課のページへリンク)
    公共下水道台帳図・公共下水供用開始区域図・浸透施設設置判断マップ・横浜市排水区画割計画平面図の他、建築、道路、水道などの情報を閲覧、取得することができます。

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このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課開発調整担当

電話:045-671-2833

電話:045-671-2833

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-haisuikyougi@city.yokohama.lg.jp

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ページID:202-824-171

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