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開発事業等に伴う公共施設(公共下水道に関する排水施設)の同意・協議
最終更新日 2025年4月24日
1,000㎡未満の開発事業等の協議・様式等はリンク先のページへ
令和7年4月1日より旧「1,000㎡未満の開発事業に係る流末審査願」の様式は「開発事業等の計画の排水施設に係る協議申出書」に変更になります。詳しくはリンク先のページへ
以下は1,000㎡以上の開発事業等の協議について(一部改訂中)
開発事業に伴う公共施設(公共下水道に関する排水施設)の同意・協議とは、都市計画法及び、横浜市開発事業等の調整等に関する条例(以下、調整条例という。)に基づき、あらかじめ関係する公共施設管理者(公共下水道管理者)と協議をし、同意を得る手続きです。
都市計画法第29条に基づく開発許可申請には、この協議結果による同意書が必要です。
なお、この協議には道路事業、河川事業、港湾事業、公園事業、区画整理、再開発、県団地等に伴って、公共下水道管理者以外が設置する公共下水道施設の協議は含まれません。
手続きの流れ
都市計画法第32条及び、調整条例第6条並びに18条に基づく協議申出書は、調整条例第13条第3項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日以後に受付することになります。なお、再意見が提出された開発事業又は特定大規模開発事業に該当する場合は、調整条例第16条に基く市長との協議の終了後に受付することになります。
詳細については、建築局宅地審査部宅地審査課ホームページより確認してください。
協議対象施設
協議対象となる排水施設は、公共下水道に関係する下記のものとなります。
- 放流先となる既設公共下水道施設
開発事業区域からの排水によって放流先周辺地域で溢水被害が生じないように、接続先となる既設公共下水道施設の排水能力を調査・確認する必要があります。詳しくは、下記の手引きを参照してください。
都市計画法による開発許可の手引き(技術基準編第5章「12遊水池等の設置基準」) - 帰属する下水道施設
開発事業区域内道路を横浜市に帰属する場合、帰属道路下に新設する排水施設は帰属する下水道施設となります。 - 排水設備
下水道法では、排水区域の土地・建物等の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ及びその他の排水施設を排水設備と称しており、単なる排水管きょの総称である排水施設とは区別しています。また、排水設備の範囲として、屋内の排水管は対象外としていますので詳細は、横浜市排水設備要覧の「第1章第2節排水設備」を確認してください。
協議の窓口と連絡先
【窓口】
下水道河川局管路保全課開発調整担当(市庁舎27階南側)
※小規模な開発(開発事業等区域面積が1,000㎡未満(=0.1ha)未満)の窓口は、各区土木事務所となります。
ただし、「新設する下水道施設を横浜市に帰属する場合」や「既設の公共下水道施設の払下げ行為をする場合」は管路保全課が窓口となります。判断できない場合は、ご相談ください。
【窓口での対応事項】
基本的には、午前中に窓口へお越しください。
※午後は、「執務室での審査業務」や「開発工事完了に伴う現場検査業務」等により窓口不在となる場合をご了承ください。
- 午前窓口
・開発事業に伴って設置する下水道に係る一般的な質問や問い合わせ、相談
・協議書類の事前相談
・協議書類の申請受付(11:30まで) - 午後窓口
・申請後の協議書類に係る協議(申請後は、協議担当者との打合せ日時を調整のうえお越しください)
※協議担当者の決定について
協議担当者が決定するのは申請の受付後(必要書類がすべて揃った協議申出書を受理した後)になります。
詳細な協議は協議担当者が決定するまで出来かねますので、ご了承ください。
(一般的な相談は受けられます)
【連絡先】
045-671-2833
※具体的詳細な質問・相談は、窓口へお越し願います。
【電子メールアドレス】
gk-haisuikyougi@city.yokohama.lg.jp
※申請書類の提出は電子メールではできません。窓口まで必要部数をお持ちください。
※担当者が決定した案件は、電子メールでの簡易な協議が可能になります。その際は、上記のアドレスを活用してください。
※電子ファイルの書類・図面等の申請書類としての印刷は当課では行いません。協議が確定して提出する資料等は、印刷したものを提出してください。
協議の概要
この協議は、開発許可申請に必要な図書である「公共施設等に関する同意・協議書」のうち、公共下水道に関する排水施設に係る協議です。協議対象となる排水施設が、都市計画法及び調整条例の趣旨に基づき、横浜市が定めた基準に適合するように協議します。協議の前には、必ず横浜市で定めた基準を確認し内容を理解してください。協議の概要はつぎのとおりです。
【主な協議項目】
- 横浜市公共下水道計画との整合性
「横浜市排水区画割計画平面図」を参照し、開発事業の集水区域と雨水排水の接続先を設定します。
(分流区域では汚水排水の接続先も設定します。) - 排水の接続先となる既設公共下水道施設の排水能力の確認
開発事業による集水区域と既設公共下水道施設の排水区域を踏まえた計画下水量に対して、接続先となる既設公共下水道施設が排水能力を有しているか確認します。基準に適合しない場合、雨水排水は放流先の公共下水道を新設するか開発事業区域内において一時貯留する遊水池等を設置する必要があります。
この項目が開発事業の計画全体に影響する重要項目になるので、排水施設の詳細な配置等を決定する前に確認してください。また、確認方法等について懸念点がある場合は事前相談をしてください。 - 調整条例に基づいて設置する雨水流出抑制施設との調整
遊水池等を設置する場合、調整条例に基づいて設置する雨水流出抑制施設(下水道河川局河川流域管理課指導)との調整が必要です。条例に基づく雨水流出抑制施設を設置する場合は、施設を遊水池と兼用することができます。 - 事業区域内の排水計画
(1)設定した集水区域の下水を適切に排水するために必要な排水設備を配置します。
(2)遊水池等を設置する場合は、汚水が混入しないように排水設備を配置します。
(3)開発事業区域内の道路を帰属する場合、その道路下に配置する排水設備は公共下水道となりますので、公共下水道の基準で設計・施工する必要があります。
(4)排水設備要覧を参考に排水設備を計画し、適切に配置します。(屋内の排水施設は、排水設備に含まれません。)※当協議で配置する排水設備は、各区土木事務所で実施する排水確認を確約するものでありません。当協議・同意後に必ず各区土木事務所と調整し、別途排水確認の申請をしてください。これに伴い、排水設備の配置に修正が生じた場合は、当協議の変更手続きが必要です。
(5)開発事業区域内に既設公共下水道施設があり、その施設を布設替えや撤去する場合には、事前に管路保全課管理担当との施設の払下げ手続きが必要です。
【横浜市が定める基準】
- 都市計画法による開発許可の手引き(建築局宅地審査部宅地審査課のページにリンク)
- 横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手引き(建築局宅地審査部宅地審査課のページにリンク)
協議に要する様式
協議の段階、適用法令に応じた様式を下記一覧からダウンロードして申請してください。
当初協議書類を提出する際はフラットファイルに綴じてください。
- 都市計画法に基づく公共下水道管理者との協議
- 都市計画法以外の公共下水道管理者の協議
- 横浜市開発事業の調整等に関する条例 第18条第2項第6号 関係様式
- 横浜市開発事業の調整等に関する条例 第6条 関係様式
- 参考様式
- その他の手続き
- 提出書類の綴じ方
都市計画法に基づく公共下水道管理者との協議
各様式の裏面に必要添付図書の一覧が記載されています。
- 当初協議様式(ワード:23KB)(提出:2部、申請者控え:1部)記載例(協議申出書)(PDF:244KB)
- 変更協議様式(ワード:23KB)(提出:2部、申請者控え:1部)
- 変更届様式(ワード:17KB)(提出:3部)
都市計画法以外の公共下水道管理者の協議
各様式の裏面に必要添付図書の一覧が記載されています。
- 当初協議様式(ワード:22KB)(提出:2部、申請者控え:1部)
- 変更協議様式(ワード:23KB)(提出:2部、申請者控え:1部)
- 変更届様式(ワード:17KB)(提出:3部)
横浜市開発事業等の調整等に関する条例(第18条第2項第6号)関係様式
- 開発事業の計画の整備基準協議申出書[R7.4.1以降の名称](上記4番様式と同時に提出)
- 開発事業に関する工事完了届出書[R7.4.1以降の名称](工事完了時に管路保全課開発調整担当に提出)
様式掲載ページ:横浜市開発事業等の調整等に関する条例の書式と記載例(建築局宅地審査課のページにリンク)
横浜市開発事業等の調整等に関する条例(第6条)関係様式
- 横浜市開発事業等の調整等に関する条例第6条の規定による開発事業の計画に係る協議申出書[R7.4.1以降の名称](上記4番様式と同時に提出)
- 横浜市開発事業等の調整等に関する条例第6条の規定による開発事業に関する工事完了届出書[R7.4.1以降の名称](工事完了時に管路保全課開発調整担当に提出)
様式掲載ページ:横浜市開発事業等の調整等に関する条例の書式と記載例(建築局宅地審査課のページにリンク)
参考様式
- (添付図書1)【例】委任状様式(ワード:16KB) (【例】委任状記載例(ワード:32KB))
- ※委任状の様式は任意であり、この様式を定めるものではありません。
- (添付図書10,11)既設管流下能力検討書の作成方法(PDF:337KB)
その他様式
提出書類の綴じ方
協議書類を下記の図のようにファイルに綴って、提出してください。
協議申出書の綴じ方の説明図
下水道施設に関する資料のダウンロード
下水道施設に関する各種資料については、こちらからダウンロード、閲覧してください。
- 横浜市下水道設計標準図(管きょ編)(下水道河川局技術監理課のページへリンク)
- 横浜市排水設備要覧(下水道河川局管路保全課普及担当のページへリンク)
- 横浜市下水道設計指針(管きょ編)・同解説(下水道河川局技術監理課のページへリンク)
- 公共下水道台帳図・公共下水道供用開始区域図(外部サイト)(だいちゃんマップのページにリンク)
- 雨水浸透ます設置基準及び浸透施設設置判断マップ(下水道河川局マネジメント推進課のページへリンク)
その他の資料
- 横浜市排水区画割計画平面図
市庁舎2階「よこはま建築情報センター」にて、閲覧および取得が可能です。
お問い合わせ:下水道河川局マネジメント推進課(計画担当)(045-671-2838) - 横浜市下水道耐震設計指針(管きょ編)
お問い合わせ:下水道河川局技術監理課(土木担当)(045-671-3530)
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このページへのお問合せ
下水道河川局下水道管路部管路保全課開発調整担当
電話:045-671-2833
電話:045-671-2833
ファクス:045-641-5330
ページID:593-870-727