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3 手続(協議の完了~舗装工事)

最終更新日 2024年10月30日

舗装工事について

協議の完了~舗装工事
協議の完了~舗装工事の流れ

協議の完了後、申請者で支障物の除却・移設工事や擁壁の築造工事を行っていただきます。

その後、後退用地等の舗装工事を申請者で行っていただくか、市による舗装工事を行います。

舗装工事は3つの方法があります。

後退用地の舗装形状は、道路状整備(段差のない整備)とするよう、ご協力をお願いします。


(1)市による舗装(市による管理)

(2)自己による舗装(市による管理)

(3)自己による舗装(自己による管理)



舗装方法により手続や必要書類等が異なりますので、希望する舗装方法の手続をご確認ください。

手続に関するお問合せは、「協議番号」「申請者名」をご確認の上、狭あい道路担当までお問合せください。



後退用地等の舗装方法の比較
  工事 管理 舗装費用
助成

舗装形状
(イメージ図参照)

その他

(1)市による舗装
  (市による管理)
横浜市※ 横浜市※ なし

道路状整備
(段差のない整備)

  • 市が管理する公道に限る
  • 市からの確認事項を満たす場合に限る

(2)自己による舗装
  (市による管理)

申請者 横浜市※

あり

道路状整備
(段差のない整備)
  • 市が管理する公道に限る
  • 土木事務所への道路工事等施行承認申請が必要
  • 舗装費用の助成額は、補助金一覧表をご確認ください
(3)自己による舗装
  (自己による管理)
申請者 申請者

あり

    道路状整備
    (段差のない整備)
    又は
    道路状整備以外の整備
    【注意】道路状整備以外の整備の場合
    • 前面道路と同等に舗装を行う必要があります
    • 令和6年9月1日以降に狭あい協議を受け付けている場合は、支障物件の除去・移設等の助成金について、対象外となる項目があります
    • 舗装費用の助成額は、 補助金一覧表をご確認ください

    ※ 土地所有者等からの土地使用承諾書兼誓約書が必要です。

    道路状整備のイメージ

    道路状整備のイメージ
    イメージ図【A:道路状整備(段差のない整備)、B:道路状整備以外の整備】

    このページへのお問合せ

    建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

    電話:045-671-4544

    電話:045-671-4544

    ファクス:045-663-3255

    メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp

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    ページID:230-826-140

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