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3 手続(協議の完了~舗装工事)
最終更新日 2024年10月30日
舗装工事について
協議の完了~舗装工事の流れ
協議の完了後、申請者で支障物の除却・移設工事や擁壁の築造工事を行っていただきます。
その後、後退用地等の舗装工事を申請者で行っていただくか、市による舗装工事を行います。
舗装工事は3つの方法があります。
後退用地の舗装形状は、道路状整備(段差のない整備)とするよう、ご協力をお願いします。
舗装方法により手続や必要書類等が異なりますので、希望する舗装方法の手続をご確認ください。
手続に関するお問合せは、「協議番号」「申請者名」をご確認の上、狭あい道路担当までお問合せください。
工事 | 管理 | 舗装費用 助成 |
舗装形状 |
その他 |
|
---|---|---|---|---|---|
(1)市による舗装 (市による管理) |
横浜市※ | 横浜市※ | なし | 道路状整備 |
|
(2)自己による舗装 |
申請者 | 横浜市※ | あり |
道路状整備 (段差のない整備) |
|
(3)自己による舗装 (自己による管理) |
申請者 | 申請者 | あり |
道路状整備 (段差のない整備) 又は 道路状整備以外の整備 |
【注意】道路状整備以外の整備の場合
|
※ 土地所有者等からの土地使用承諾書兼誓約書が必要です。
イメージ図【A:道路状整備(段差のない整備)、B:道路状整備以外の整備】
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:230-826-140