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横浜市再エネ・省エネ説明制度

最終更新日 2025年5月8日

横浜市では令和7年4月1日より、以下の制度が創設されました。
下記2点の説明義務について、対象となる計画を設計する建築士は建築主に対し、当該計画の工事が着手される前までに説明を行う必要があります。
【再エネ説明義務】
 10㎡を超える新築・増築に係る設計を行うときは、建築士から建築主に対し当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について
 書面を交付して説明することが義務付けられています。
【省エネ説明義務】
 10㎡を超える住宅の新築・増築に係る設計を行うときは上記に加えて、断熱等性能等級5・一次エネルギー消費性能等級6への適合性についても書面
 を交付して説明することが義務付けられています。
 また努力規定として、断熱等性能等級6・7及び気密性能への適合性についても書面を交付して説明するよう努めることとされています。

手続きの流れ

手続きの流れ

※上記の流れは一例であり、建築士が自身の設計業務の進め方を踏まえ柔軟に対応することが可能です。詳細は制度の解説をご確認ください。

制度の解説

解説動画・テキスト

情報提供資料

使い方は制度の解説をご覧いただき、建築主の方への情報提供にご活用ください。

制度概要チラシ

住宅・複合建築物用チラシ

【住宅・複合建築物用】再エネ・省エネ説明制度の概要を紹介しています。
  説明制度チラシ(住宅・複合建築物用)(PDF:1,522KB)

※令和7年4月11日:建築士の氏名欄を入力すると、建築主の氏名欄に反映されてしまう不具合を修正しました。

非住宅建築物用チラシ

【非住宅建築物用】再エネ説明制度の概要を紹介しています。
  説明制度チラシ(非住宅用)(PDF:1,391KB)

※令和7年4月11日:建築士の氏名欄を入力すると、建築主の氏名欄に反映されてしまう不具合を修正しました。

【再エネ】よこはま再エネのススメ

再エネパンフレット

再エネ利用設備に関する説明パンフレットです。
  よこはま再エネのススメ(PDF:7,672KB)

【省エネ】よこはま健康・省エネ住宅断熱等級6・7のススメ

省エネパンフレット

住宅の省エネ性能に関する説明パンフレットです。
  よこはま健康・省エネ住宅断熱等級6・7のススメ(PDF:3,235KB)

【再エネ】再エネ設備の設置上の注意等に関するガイドライン

ガイドライン

再エネ設備を導入しようとする際に気を付けるべき点などをまとめた資料です。
  再生可能エネルギー利用設備の設置上の注意点等に関するガイドライン(PDF:5,218KB)

説明書様式

【再エネ】再生可能エネルギー利用設備に関する説明書様式

再エネ説明様式

再生可能エネルギー利用設備に関する説明書様式(ワード:23KB)
※参考様式です。建築物省エネ法施行規則(外部サイト)条に定められる必要な記載事項が記載されていれば、任意の様式を用いて説明していただいても問題ありません。

※令和7年4月4日:条番号を修正しました。

【省エネ】住宅のエネルギー消費性能に関する説明書様式

あ

住宅のエネルギー消費性能に関する説明書様式(ワード:21KB)
※参考様式です。横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(外部サイト)に定められる必要な記載事項が記載されていれば、任意の様式を用いて説明していただいても問題ありません。

本制度に関するご質問

制度に関するご質問は、下記メールアドレスからお問合せください。
 kc-casbee@city.yokohama.lg.jp

ご質問は、下記の「参考:本制度に関するQ&A」で公開しています。

参考

本制度に関するQ&A

本制度に関するQ&A(2025年5月8日時点)(PDF:245KB)
(上記本制度に関するご質問は、こちらに掲載しています。)
国土交通省 質疑応答集(外部サイト)
(改正建築物省エネ法等に関する解説資料です。「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」等に関する内容も掲載されています。)

各種支援制度

再エネ利用設備の導入・省エネ性能の向上に際し、各種支援制度をご利用いただける場合があります。
各制度の詳細については、下記リストにある所管部署等にお問い合わせください。

く

省エネに関する取組の支援制度一覧(本市の別サイトへのリンクです)

説明文書の保存について

本制度に用いた書面は、建築士法・市条例規則に基づき「15年間」の保存が義務付けられています。
説明を行った場合、説明に用いた書面の写しを保存してください。
説明不要の意思表明が建築主からあり説明を行わなかった場合、意思表明を行った書面を保存してください。
建築士における説明義務の履行状況は、建築士法に基づき都道府県が実施する建築士事務所への報告聴取等の中で確認される可能性があります。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について

再エネ説明制度は、建築物省エネ法に定める「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に基づいています。
同法に定める促進計画等については、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度のページをご確認ください。
※省エネ説明制度は、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づいています。詳細は根拠法令をご確認ください。

根拠法令

<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・横浜市全域は「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」(法第60条)です。
・建築士は、横浜市内において条例で定める規模=10㎡を超える新築・増築に係る設計を行うときは、建築主に対し当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について書面を交付して説明することが義務付けられています。(法第63条)
 ※建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合は除く。

<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に法に定められた説明を行わなければならないこととされています。(施行規則第77条)

横浜市生活環境の保全等に関する条例(抄)(令和6年6月横浜市条例第37号)(PDF:85KB)
<令和7年4月1日に施行された主な内容>
・建築士は、横浜市内において10㎡を超える住宅の新築又は増築に係る設計を行うときは、当該住宅に係る規則で定める省エネ基準=断熱等性能等級5・一次エネルギー消費性能等級6への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付して説明することが義務付けられています。(条例第141条の14第1項)
・また努力規定として、規則で定める上位の省エネ基準=断熱等性能等級6以上及び気密性能への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付して説明するよう努めることとされています。(条例第141条の14第2項)
 ※建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合は除く

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(抄)(令和7年3月横浜市規則第47号)(PDF:78KB)
<令和7年4月1日に施行された主な内容>
・説明を行おうとする建築士は、当該住宅の工事が着手される前に条例に定められた説明を行わなければならないこととされています。(条例施行規則第88条の10)

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課(省エネの説明について)

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.lg.jp

建築局建築指導部建築企画課(再エネの説明・その他の内容について)

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp

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ページID:486-879-370

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