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令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度

このたび、子育て世代をはじめ、全世代が行う最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅への改修に要する費用の一部を補助することで、「省エネ性能のより高い住宅」の普及及び空家の流通の促進を図りながら、市内への転入や定住の促進を目的として、全世帯を対象としたフルリノベーション型の脱炭素リノベ住宅推進補助を開始します。

最終更新日 2025年7月1日

お知らせ

1 令和7年度のポイント

補助制度についてポイントをまとめたチラシも是非ご活用ください
令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度チラシ(PDF:1,084KB)省エネ住宅補助金等一覧チラシ(PDF:1,054KB)

令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度チラシ
令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度チラシです



省エネ住宅補助金等一覧チラシ
省エネ住宅補助金等一覧チラシです



2 補助要件について

■2-1 補助金の申請手続きを行う者の要件

補助金の申請手続きや受け取り、補助対象者への還元は、以下の要件を満たす共同事業者が行います。
補助対象者が直接申請をすることはできません。(:)

【共同事業者の要件】次の全てを満たすこと。
共同事業者(1)実績報告までに、よこはま健康・省エネ住宅事業者登録・公表制度に登録され、または登録を受けようとする住宅事業者等であること。
(2)申請日までに、補助対象者と共同事業実施規約を締結すること。
(3)市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
(4)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリット及び再エネ設備の導入効果について、補助対象者に情報提供をしなくてはならない。
(5)交付を受けた補助金について、規約に定めた方法により補助対象者に還元しなければならない。
(6)アンケート調査等の効果分析等調査について協力しなければならない。

●よこはま健康・省エネ住宅事業者登録・公表制度に登録されている住宅事業者等は以下で検索できます。
 登録事業者一覧(外部サイト)
●現在登録されていない事業者の方は実績報告までに必ず登録を行う必要があります。(忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)
 受付期間が決まっており、登録までに技術講習会の参加や考査に合格する必要がありますので、必ず下記サイトでスケジュールなどを確認してください。
 よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度ウェブサイト

■2-2 補助対象住宅の要件

【①既存住宅】に【②必須とする工事】を含むリノベーション工事を実施し、【③対象住宅】とすることが要件です。

対象住宅
対象住宅の概要

【①既存住宅の要件】次の全てを満たすこと

①既存住宅の要件

(1)横浜市内の住宅であること。
(2)建築確認を得て着工されていること。
(3)令和7年3月31日以前に建築工事が完了していること。
(4)断熱性能等級5以下であること。
(5)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。

【②必須とする工事の要件】
②必須とする工事

次のいずれかの躯体の断熱改修工事
※必ず断熱改修工事中の写真を撮影してください。(撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)

(1)外壁については3.5立米(体積)以上の断熱材を使用する断熱改修
(2)屋根・天井については4.0立米(体積)以上の断熱材を使用する断熱改修
(3)床については0.45立米(体積)以上の断熱材を使用する断熱改修

      

【③対象住宅の要件】次の全てを満たすこと
③対象住宅

(1)リノベーション工事後に、日本住宅性能表示基準において、断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有していること 。
※ 建設住宅性能評価(第三者評価)を取得してください。

(2)リノベーション工事後に、日本住宅性能表示基準において、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1以上かつ耐震等級(構造躯体の損傷防止)1以上の性能を有していること。
※ 建設住宅性能評価(第三者評価)を取得してください。

(3)次のいずれかの再エネ設備を備えていること。(申請時に既に設置されている場合を含む)
①太陽光発電設備

・戸当たり3kW以上の発電能力を有する

・敷地内に設置された定置用

・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)等からの太陽電池モジュール認証を受けたもの
②太陽熱利用設備

・強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること。)


■2-3 契約の要件と2つのタイプ

令和7年4月1日以降に、補助対象者と住宅事業者等の間で、次のどちらかの契約を締結してください。
既存住宅改修型

・既存住宅を購入し(又は既に居住し)、リノベーション工事を行うタイプです。
・既存住宅を対象住宅に改修するリノベーション工事のための契約(以下、リノベーション工事契約)を補助対象者と住宅事業者等で締結してください。

買取再販型

・宅地建物取引業者からリノベーション工事が完了した対象住宅を取得購入するタイプです。
・リノベーション工事された対象住宅を取得するための契約(以下、対象住宅取得契約)を、補助対象者と住宅事業者等(宅地建物取引業者であること)で締結してください。


■2-4 補助対象世帯の要件と最大補助金額について

補助対象世帯の種類により、要件と最大補助金額が変わります。

子育て世代の住替え補助対象世帯 (既存住宅改修型・買取再販型)・・・【 最大補助金額 150万円 】

次の全ての要件を満たす世帯とする
要件

(1)次の①または②を満たす子育て世代であること。
 ①平成19年4月2日以降に出生した子(令和7年4月1日時点で18歳未満)を有する世帯
 ②令和7年4月1日時点で夫婦(事実上婚姻関係、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」の宣誓又は申告を行った者を含む。)のいずれかが49歳以下である世帯

(2)対象住宅に住んだことがない(住民票の記録がない)こと。
(3)世帯全員が、対象住宅以外から対象住宅に、申請日以降から令和8年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。
(4)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。
(5)免許を有する宅地建物取引業者から(又は介して)住宅を取得購入すること。

(6)令和7年4月1日以降に、令和8年2月28日までを引渡しの期限とする①または②の契約を、書面で締結していること。
①既存住宅改修型 … リノベーション工事契約
②買取再販型 … 対象住宅取得契約

(7)実績報告期限までに実績報告を行うこと。
(8)本申請までに、住宅事業者等との間に共同事業実施規約を締結すること。
(9)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。
(10)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリット及び再エネ設備の導入効果について、住宅事業者等から情報提供がなされていること。
(11)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。
(12)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付を受けていないこと。
(13)暴力団員でないこと。
(14)市税等を滞納していないこと。

定住補助対象世帯 (既存住宅改修型)・・・【 最大補助金額 120 万円】

次の全ての要件を満たす世帯とする

要件

(1)令和8年2月28日時点で対象住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと。
(2)申請日において、既存住宅の所有権を有していること。
(3)令和7年4月1日以降に、令和8年2月28日までを引渡しの期限とするリノベーション工事契約を、書面で締結していること。
(4)工事が、申請日から令和8年2月28日までの間に完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと。
(5)本申請までに、住宅事業者等との間に共同事業実施規約を締結すること。
(6)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。
(7)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリット及び再エネ設備の導入効果について、住宅事業者等から情報提供がなされていること。
(8)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。
(9)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付を受けていないこと。
(10)暴力団員でないこと。
(11)市税等を滞納していないこと。

定住補助対象世帯 (買取再販型)・・・【 最大補助金額 120 万円】

次の全ての要件を満たす世帯とする
要件(1)対象住宅以外から対象住宅に、申請日以降から令和8年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。
(2)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。
(3)免許を有する宅地建物取引業者から(又は介して)住宅を取得購入すること。
(4)令和7年4月1日以降に、令和8年2月28日までを引渡しの期限とする対象住宅取得契約を、書面で締結していること。
(5)実績報告期限までに実績報告を行うこと。
(6)本申請までに、住宅事業者等との間に共同事業実施規約を締結すること。
(7)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。
(8)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリット及び再エネ設備の導入効果について、住宅事業者等から情報提供がなされていること。
(9)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。
(10)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付を受けていないこと。
(11)暴力団員でないこと。
(12)市税等を滞納していないこと。


■2-5 補助額について

次の額と、2-4に記載の最大補助額を比較して、低い方が補助額となります。

子育て世代の住替え補助対象世帯 の場合

子育て世代の住替え補助対象世帯 の場合

リノベーション工事契約額又は対象住宅取得契約額から、以下を差し引いた額
① 消費税(地方消費税を含む。)
② 国又は地方公共団体を財源とする補助金の額


定住補助対象世帯(既存住宅改修型) の場合
定住補助対象世帯(既存住宅改修型) の場合

リノベーション工事契約額から、以下を差し引いた額
① 消費税(地方消費税を含む。)
② 不動産の取得費
③ 外皮に面する開口部の改修に係る費用(諸経費を含む。 )
④ 給湯器の改修に係る費用(諸経費を含む。)
⑤ ③④以外で国又は地方公共団体を財源とする補助金の額


定住補助対象世帯(買取再販型) の場合
定住補助対象世帯(買取再販型) の場合

対象住宅取得契約額から、以下を差し引いた額
① 消費税(地方消費税を含む。)
② 国又は地方公共団体を財源とする補助金の額


3 申請方法

申請は以下の4段階となります。①は任意ですが、②③④は期限内に必ず手続きが必要です。

予約申請(任意手続きです。予算の確保が目的であり、交付決定は担保されていません。)
  ↓
本申請(要件の適合等を審査し、交付決定を行います。)
  ↓
実績報告(本申請どおり行為が完了したか審査し、額確定を行います。)
  ↓
④補助金請求(市から事業者へ支払いを行いますので、補助対象者へ還元してください。※請求方法は対象者のみにお知らせします。)

■① 予約申請(任意)

予約申請は、補助対象世帯の利便性向上のため、条件を満たすフルリノベーションの設計の段階での予約申請を受け付け、
原則4か月間予算を確保するもので、申請は任意です。
交付決定は、「② 本申請」の申請・審査後に行いますので、予約申請は交付を担保するものではないことに、ご留意ください。

(1)受付期間(予約申請)

受付開始

令和7年6月2日

締切

令和7年9月30日(予算上限に達した時点で終了)


 (2)必要書類
    予約申請必要書類一覧

 (3)申請方法
    以下の電子申請システムから申請してください。(※申請フォームは令和7年6月2日より表示されます)
   【令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 予約申請受付フォーム(外部サイト)

※「事業者」として利用者IDの登録が必要です。登録したID、パスワードは本市ではわかりません。忘れずに保管してください。
※「横浜市電子申請・届出システム」の操作についてのお問い合わせは、横浜市電子申請・届出システムの「よくあるご質問(外部サイト)」や、「横浜市電子申請システムサポートセンター(外部サイト)」(TEL:05030990168)へご確認ください。

■② 本申請

(1)受付期間(本申請)

受付開始

令和7年7月1日

締切

既存住宅改修型

令和7年11月30日まで

買取再販型

令和7年11月30日まで
予約済みの案件であり、かつ令和8年2月28日までに住替えが可能なものは令和8年1月31日まで


 (2)必要書類
    本申請必要書類一覧

 (3)申請方法
    以下の電子申請システムから申請してください。
   【令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 本申請受付フォーム(外部サイト)
※「事業者」として利用者IDの登録が必要です。登録したID、パスワードは本市ではわかりません。忘れずに保管してください。
※「横浜市電子申請・届出システム」の操作についてのお問い合わせは、横浜市電子申請・届出システムの「よくあるご質問(外部サイト)」や、「横浜市電子申請システムサポートセンター(外部サイト)」(TEL:05030990168)へご確認ください。

■③ 実績報告

(1)受付期間(実績報告)

受付開始

令和7年7月1日

締切

交付決定通知書にて個別に通知します。通知書を必ず確認してください。


 (2)必要書類
    実績報告必要書類一覧

 (3)申請方法
    以下の電子申請システムから申請してください。
   【令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 実績報告受付フォーム(外部サイト)
※ 登録したID、パスワードは本市ではわかりません。忘れずに保管してください。
※「横浜市電子申請・届出システム」の操作についてのお問い合わせは、横浜市電子申請・届出システムの「よくあるご質問(外部サイト)」や、「横浜市電子申請システムサポートセンター(外部サイト)」(TEL:05030990168)へご確認ください。

■ 変更申請

■ 取下げ届

4 その他の補助・助成制度

5 その他の支援

5-1 固定資産税・都市計画税の減額措置について

省エネ住宅の新築や、改修工事をした住宅について、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります。
詳しくは横浜市財政局固定資産税課のウェブページをご覧ください。
適用に当たっては、減額の要件等を満たす必要があります。
家屋についての減額制度

5-2 【フラット35】地域連携型について

  • 令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度を利用し、中古住宅を購入された方が、住宅ローン【フラット35】(住宅金融支援機構)で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、借入金利の引き下げを受けることができます。(横浜市では、脱炭素リノベ住宅推進補助制度を利用しない方への地域連携による金利引下げはありません。)
  • 金利引き下げの内容の詳細など、住宅ローン【フラット35】地域連携型の制度については、住宅金融支援機構のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
【申請方法】
令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助の「②本申請」時に、添付資料として、利用申請書を提出してください。

利用をご希望される補助対象世帯の方は、以下のどちらかの「【フラット35】地域連携型利用申請書」を本申請時に添付して提出してください。
【フラット35】地域連携型(子育て支援)利用申請書(エクセル:23KB)・・・子育て世帯の住替え対象者の方はこちら(金利引下げ幅:最大年0.5%)
【フラット35】地域連携型(グリーン化)利用申請書(エクセル:23KB)・・・定住世帯で中古住宅を購入された方はこちら(金利引下げ幅:最大年0.25%)


6 要綱等

7 相談フォーム

・お問合わせについては、電話(045-671-2922)、電子メール(kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp)のほか、「横浜市電子申請・届出システム」の【 令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助個別案件相談フォーム(外部サイト) でも受付けています。

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp

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