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建築物省エネ法の規制措置・対象建築物
最終更新日 2025年4月1日
規制措置の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」では、建築物の建築(新築・増築・改築)を行う際に、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させることを義務付けています。
この適合義務は建築基準関係規定であり、省エネ基準への適合性判定を受けた後でなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることはできません。
従前の届出義務について
令和7年4月1日の改正法施行により、施行日以降に着工される原則すべての住宅・非住宅建築物が省エネ適合義務の対象となりました。これに伴い従前の届出義務は廃止され、届出義務に係る変更届出等の提出も不要となりましたのでご留意ください。
規制措置の対象(法第10条)
増築・改築の場合、当該増築・改築をする部分が適合義務の対象となり、既存部分は含みません。
適用除外(法第10条及び第20条)
以下の建築物については規制措置の対象外となり、省エネ基準への適合義務は適用されません。
- (高い開放性を有する部分を除いた)床面積が10㎡以下の建築物
- 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
なお適用除外の判定は棟単位で行います。
適用除外となる建築物の詳細は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行について(技術的助言)」(外部サイト)(平成29年3月15日国住建環第215号、国住指第4190号)をご参照ください。
適合性判定を省略できる場合(法第11条)
以下の場合は、確認申請における省エネ基準の適合性判定を省略することができます。
- 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士の設計に係るもの
- 仕様基準又は誘導仕様基準(後述)を用いて省エネ基準適合を確認した場合(*1)(*2)
- 設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定、長期使用構造等の確認を受けた場合(*1)
ただし、省エネ基準の適合義務の対象ではあるためご留意ください。
(*1)建築確認の審査において、省エネ基準適合を確認します。
(*2)建築物全体について、外皮性能と一次エネルギー消費量の両方を仕様基準で確認した場合に限ります。
省エネ基準(基準省令第1条)
建築物省エネ法の基準省令では、非住宅部分・住宅部分についてそれぞれ省エネ基準を定めています。
【非住宅部分】イ、ロのいずれかを満たす
- [イ]標準入力法により、設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認する。
- [ロ]モデル建物法により、設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認する。
【住宅部分】イ、ロの両方を満たす
- [イ]外皮性能:(1)又は(2)
(1)各住戸において、外皮平均熱貫流率が基準値0.87以下、かつ冷房期の平均日射熱取得率が基準値2.8以下
(2)国土交通大臣が定める基準(仕様基準・誘導仕様基準)を満たす。 - [ロ]一次エネルギー消費量:(1)又は(2)
(1)設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量を超えない。
(2)国土交通大臣が定める基準(仕様基準・誘導仕様基準)を満たす。
【複合建築物】イ、ロのいずれかを満たす
- [イ]非住宅部分と住宅部分がそれぞれ適合。
- [ロ]住宅部分が外皮性能で適合、かつ複合建築物の設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の基準一次エネルギー消費量を超えない。
根拠法令・参考情報など
「根拠法令・参考URL等」のページをご覧ください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-4526
電話:045-671-4526
ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp
ページID:527-906-329