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根拠法令・参考URL等
最終更新日 2025年4月18日
根拠法令
法律・施行令・基準省令・施行規則・告示・技術的助言等 // 国土交通省
※第3条第1項第2号の「市長が認める一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、市長が認める一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」は、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(技術的助言)」(令和6年7月4日国住参建第1520号)別紙1の2)に示す変更(いわゆるルートB)を指します。
建築物省エネ法の内容について
建築物省エネ法のポータルサイト // 国土交通省
建築物省エネ法の解説・FAQ・サポートセンター等 // IBECs
登録省エネ判定機関・マニュアル・Q&A等 //(一社)住宅性能評価・表示協会
登録省エネ判定機関・省エネ性能表示制度・BELS・関連制度等 //(一社)住宅性能評価・表示協会
建築物省エネ法に関する業務の相談先
横浜市では、上記告示により登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しており、登録省エネ判定機関が省エネ適判を実施することができます。
※令和7年4月1日に一部改正を施行しました。(改正内容(PDF:363KB))
登録省エネ判定機関の検索等 // (一社)住宅性能評価・表示協会
令和7年4月施行の省エネ基準適合義務化についてのアドバイス等 // (一社)神奈川県建築士事務所協会
設計・工事監理に関する相談等 // (一社)日本設備設計事務所協会連合会
建築物省エネ法の計算方法について
エネルギー消費性能の計算根拠・技術情報等 // 国立研究開発法人建築研究所
住宅建築物の計算プログラム・マニュアル等 // 国立研究開発法人建築研究所
非住宅建築物の計算プログラム・マニュアル等 // 国立研究開発法人建築研究所
BEST計算プログラムの概要 // IBECs
住宅部分の計算書様式等 // (一社)住宅性能評価・表示協会
その他
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-4526
電話:045-671-4526
ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp
ページID:672-349-746