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令和7年4月をまたぐ工事の対応(盛土規制法21条の届出)
最終更新日 2025年4月14日
令和7年4月をまたぐ工事の対応(盛土規制法21条の届出)
令和7年3月31日以前に工事着手し、盛土規制法適用開始以降も一定規模以上の盛土等を行う場合については、工事主は、盛土規制法適用開始日から21日以内(令和7年4月1日~22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出が必要です。資料をご確認の上、届出対象の工事を行っている方は、提出の準備をお願いします。
↓詳しくは、盛土規制法21条届出の概要を示した資料(資料1)と資料1の詳細を示した資料(資料2)をご覧ください。↓
盛土規制法21条届出の概要 資料1(PDF:416KB) 盛土規制法21条届出の詳細 資料2 (PDF:1,477KB)
届出の様式
※規模に応じて「届出の様式」以外にも位置図や現況図等の提出が必要な場合がありますので注意をしてください。
(宅地造成及び特定盛土等に関する工事)(省令様式第十五)
< Word形式(ワード:16KB)/PDF形式(PDF:179KB) >
(土石の堆積に関する工事)(省令様式第十六)
< Word形式(ワード:15KB)/PDF形式(PDF:176KB) >
よくある質問
よくある質問については、こちらを参照ください。 ➡ 盛土規制法21条の届出のよくある質問(PDF:387KB)
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 | 担当区 |
---|---|---|
宅地審査課(市庁舎25F) | 671-4515 | 港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川 |
671-4516 | 緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北 | |
調整区域課(市庁舎25F) | 671-4521 | 全区(指導担当) |
※届出が提出された工事は、市のホームページにて場所等を公表します。
※届出の提出が無い場合は、指導の対象となります。
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
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ファクス:045-681-2435
ページID:179-278-731