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盛土規制法の規制区域
最終更新日 2025年4月14日
宅地造成等工事規制区域
横浜市では、令和7年4月1日に横浜市全域において『宅地造成等工事規制区域』を指定しました。
→横浜市の宅地造成等工事規制区域の概況(PDF:938KB)
規制対象の行為を行う土地又は規制対象の行為が過去に行われた土地については、土地を常時安全な状態に維持する努力義務(法第22条第1項の規定による。)が規定されており、災害の発生のおそれが大きいと認められる場合には、状況によって勧告又は改善命令等の対象となるなどがあります。
特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域(横浜市では指定を行いません)
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地を市長が『造成宅地防災区域』として指定することができるようになりました。(横浜市では指定はございません。)造成宅地防災区域内では、宅地の保全義務が発生します。
※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、「宅地造成等工事規制区域」を除いて指定するので、横浜市では指定を行いません。
詳細は、各方面の担当にお問い合わせください。
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 | 担当区 |
---|---|---|
宅地審査課(市庁舎25F) | 671-4515 | 港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川 |
671-4516 | 緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北 | |
調整区域課(市庁舎25F) | 671-4521 | 全区(指導担当) |
671-4523 | 事務担当 |
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
ファクス:045-681-2435
ページID:496-951-400