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盛土規制法の概要
最終更新日 2025年3月14日
盛土規制法の趣旨
令和4年5月27日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(以下「旧宅造法」という。)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が公布されました。 (横浜市では、令和7年4月1日から「盛土規制法」の適用開始)
盛土規制法の概要
盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を未然に防止する区域として、横浜市が指定した宅地造成等工事規制区域(市全域)内において宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に関する工事を行う場合には、市長の許可を受けなければなりません。
- 宅地造成とは…
宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更(一定規模以上の盛土・切土)」をいいます。 - 特定盛土等とは…
特定盛土等とは、「宅地、農地、採草放牧地、森林において行う土地の形質の変更(一定規模以上の盛土・切土)」をいいます。 - 土石の堆積とは…
土石の堆積とは、「宅地、農地、採草放牧地、森林で行う 一定規模以上の土石の積重ね」をいいます。 - 宅地とは…
宅地とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」をいいます。
ここでいう「宅地」には、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓地等も含まれます。
盛土規制法に関する工事の許可
宅地造成等工事規制区域(市全域)内で次のいずれかに該当する工事を行う場合は、工事の計画を盛土規制法の手引~設計編~に適合させて、工事着手前に市長の許可を受けなければなりません。
なお、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該開発許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成等に関する工事は、許可が不要になります。
【盛土・切土】
- 盛土で、高さが1m超の『崖』ができるもの。
- 切土で、高さが2m超の『崖』ができるもの。
- 盛土と切土を同時にする場合で、高さが2m超の『崖』ができるもの。
- 盛土で高さが2m超となるもの。
- 前記以外の行為で、切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるもの(高さが30㎝以下の盛土・切土は、面積に参入しません)
【土石の堆積】
- 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300m²超となるもの
- 最大時に堆積する面積が500m²超となるもの(高さが30㎝以下は、面積に参入しません)
※ 崖とは、「地表面が、水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」をいいます。
※ 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎地業(根伐り)は、切盛土に該当しません。ただし、建築物の外周全部分を造成する場合は、建築物の基礎部分も、切盛土の範囲とします。
詳細は、盛土規制法の手引をご覧下さい。
宅地の保全義務
盛土規制法の規制対象の行為を行う土地又は規制対象の行為が過去に行われた土地については、土地を常時安全な状態に維持する努力義務(法第22条第1項の規定による。)が規定されており、災害の発生のおそれが大きいと認められる場合には、状況によって勧告又は改善命令等の対象となるなどがあります。
詳細は、各方面の担当にお問い合わせください。
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 | 担当区 |
---|---|---|
宅地審査課(市庁舎25F) | 671-4515 | 港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川 |
671-4516 | 緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北 | |
調整区域課(市庁舎25F) | 671-4521 | 全区(指導担当) |
671-4523 | 事務担当 |
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
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ファクス:045-681-2435
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