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横浜市景観計画(変更の素案)及び山手地区都市景観協議地区(素案)に関する公聴会の開催について(終了しました)
最終更新日 2020年6月24日
「横浜市景観計画(変更の素案)」及び「山手地区都市景観協議地区(素案)」の縦覧と同期間に公述申出受付を行った結果、公述申出書の提出がありましたので、市素案に係る公聴会を、以下のとおり開催します。
開催日時(終了しました)
平成30年11月20日(火曜日)午後7時開始(午後6時30分開場・受付開始)
会場
神奈川近代文学館ホール(中区山手町110番地)
●電車でお越しの場合
みなとみらい線:元町・中華街駅6番出口から徒歩10分
JR京浜東北線・根岸線:石川町駅(南口)から徒歩20分
●バスでお越しの場合
神奈川中央交通バス11系統(桜木町駅~保土ヶ谷駅)
横浜市営バス20系統(桜木町駅~山手駅)
観光スポット周遊バス「あかいくつ」(桜木町駅~港の見える丘公園〈中華街・元町ルート〉)
いずれも「港の見える丘公園」下車、徒歩3分
※傍聴の申込は不要です。直接会場へお越しください。
※駐車場のご用意はありません。公共交通機関をご利用ください。
案内図
(神奈川近代文学館HPより抜粋)
お問合せ先
景観計画等の手続に関する問合せについて | 景観計画の市素案等の内容に関する問合せについて |
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横浜市都市整備局地域まちづくり部景観調整課 |
横浜市都市整備局都心再生部都心再生課 |
(参考)全体スケジュール
全体スケジュール
用語解説
◆景観計画
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要になります。
◆都市景観協議地区
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき、事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
電話:045-671-3470
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
ページID:535-583-410