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横浜市景観計画(変更の素案)及び山手都市景観協議地区(素案)の説明会の開催について(終了しました)
最終更新日 2020年6月24日
「横浜市景観計画(変更の素案)」及び「山手地区都市景観協議地区(素案)」の内容や今後の手続について、以下のとおり説明会を開催します。
開催日時(終了しました)
平成30年10月15日(月曜日)午後7時開始(午後6時30分開場・受付開始)
会場
横浜市開港記念会館2階6号室(中区本町1丁目6番地)
- JR京浜東北線・根岸線:関内駅(南口)から徒歩10分
- 市営地下鉄線:関内駅(1番出口)から徒歩10分
- みなとみらい線:日本大通り駅(1番出口)から徒歩1分
※申込は不要です。直接会場へお越しください。
※駐車場のご用意はありません。公共交通機関をご利用ください。
案内図
会場案内図
当日配布資料(更新しました)
景観計画変更の市素案(山手地区における景観計画)本文(PDF:351KB)
景観計画変更の市素案(山手地区における景観計画)計画図(PDF:18,784KB)
山手地区都市景観協議地区(素案)計画図(PDF:11,138KB)
議事要旨(更新しました)
お問合せ先
景観計画等の手続に関する問合せについて | 景観計画の市素案等の内容に関する問合せについて |
---|---|
横浜市都市整備局地域まちづくり部景観調整課 |
横浜市都市整備局都心再生部都心再生課 |
(参考)全体スケジュール
全体スケジュール
用語解説
◆景観計画
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要になります。
◆都市景観協議地区
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき、事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
電話:045-671-3470
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
ページID:807-449-366