- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 中小企業支援
- 商業振興
- 商店街に加盟する店舗等に向けた支援
- 商店街空き店舗に関する支援(事業者向け)
- 【空き店舗所有者又は仲介業者向け】商店街の空き店舗物件 募集中
ここから本文です。
【空き店舗所有者又は仲介業者向け】商店街の空き店舗物件 募集中
最終更新日 2025年6月16日
商店街空き店舗登録制度とは
商店街が空き店舗所有者等の理解を得ながら、空き店舗対策に取り組む場合に、その商店街のニーズに適う業種を把握した上で、空き店舗の情報を登録する制度です。
登録された店舗は、商店街内の空き店舗で開業を検討される方に向けて掲載し、広く募集します。
空き店舗所有者・仲介業者の皆様には商店街にある空き店舗情報のご提供をお願いしています。
商店街空き店舗登録制度チラシ(事業者向け)(PDF:606KB)
店舗登録の条件
横浜市内の商店街の区域に所在し、店舗として賃貸できる状況にありながら商業活動が3か月以上行われていない店舗で、次の各号すべてに該当するもの。
(1) 当該商店街の主要な道路または通路に直面している建物の店舗
※当該商店街の主要な道路または通路から営業状態が確認できない場合は、対象外となります。
(2) 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないもの
※判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
登録の流れ
1.登録店舗の条件を満たしていると思われる空き店舗物件の情報を商業振興課へご提供ください。
2.商業振興課にて(1)当該物件が登録店舗の条件を満たしているか(2)空き店舗登録申請の意向があるかの確認を行い、(1)(2)を満たした場合に商店会から店舗登録申請をしていただきます。
3.商店会が空き店舗登録の申請をする際、空き店舗所有者又は仲介業者の方へ下記の2点について依頼します。
ご協力をお願い申し上げます。
①申請に必要な物件情報の詳細の共有(住所・間取り・賃料等)
②3か月以上空き店舗であることの証明書(ワード:22KB)の作成
登録店舗になると
商店街への出店を考えている方の目に留まりやすくなります。
登録店舗で開業される方に対する一部助成制度があります。
◆登録店舗一覧
情報提供の方法
種別 | 提供方法 |
---|---|
FAXの場合 | 頭紙(PDF:142KB)をつけて送ってください。 ファクス番号:045-664-9533 |
Eメールの場合 | 件名:登録店舗情報提供について 本文:御紹介元の連絡先 送付先アドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp |
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:907-761-032