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商店街空き店舗開業助成事業
最終更新日 2025年4月1日
商店街空き店舗開業助成事業とは
市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
また、本補助金を利用した方に、経営相談を実施します。
【注意事項】
- 補助金の交付には条件があります。物件の候補が決まり、開業時期が具体化してきた段階で、必ず早めの事前相談をお願いします。
- 開業後1年未満で事業を廃止または移転等、交付の条件を満たさなくなった場合は、補助金を返還していただきます。
申請できる方
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、①②③の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。
- 一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
- 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
- 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
条件 | |
---|---|
①申請者の条件 | 次のいずれかに該当する方
|
②空き店舗の条件 |
|
③開業の条件 |
※原則として市内の商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。 |
支援内容
補助対象経費:
(1) 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(例:前払い家賃・礼金等)
(2) 賃貸借契約日から申請日までに支払った家賃
※(1)と重複する経費は除く。
補助率 | 補助限度額 | |
---|---|---|
申請者の条件1,2 | 1/2 | 30万円 |
申請者の条件3 | 1/2 | 50万円 |
- 初期費用等が補助限度額に満たない場合は、初期費用等を千円未満切捨てにした額までとなります。
- 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用のうち償還されるもの、仲介手数料 、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象外となります。
申請について
申請期限:令和8年2月27日(金曜日)まで ※事前相談は令和8年2月13日(金曜日)まで
- 開業2週間前までに事前相談を行います。申請を検討される方は、事前相談フォーム(外部サイト)にて開業に関する情報を入力し、送信してください。送信いただいたのち、事前相談の調整を行います。
- 事前相談ののち、交付条件を満たし、必要書類が全て受理された際に正式な申請となります。なお、申請できるのは、開業日から60日以内までとなります。提出期限後の申請はできませんのでご注意ください。
※応募の要件を満たすもので、提出期限前の応募が難しい場合はご相談ください。
商店街空き店舗開業助成事業事前チェックシート(ワード:389KB)
提出書類
- 商店街空き店舗開業助成事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:30KB)
- 代表者・役員等氏名一覧表(第2号様式)(ワード:31KB)
- 事業概要書兼実績報告書(第3号様式)(ワード:46KB)
- <個人の場合>住民票の写し
<法人の場合>法人登記簿謄本又は登記事項証明書
<商店会及び各種団体の場合>定款又は規約等(写)
※発行3か月以内のもの - 市町村民税の納税証明書(1年間分)
<個人の場合>市町村民税の課税証明書及び納税証明書
<法人の場合>市町村民税納税証明書(申請時点で法人設立1年未満等の理由により、やむをえず発行できない場合は、法人の代表者の市町村民税の課税証明書及び納税証明書の提出のみで可)
※最新年度及び発行3か月以内であり、未納がないことが分かるもの - 賃貸借契約書(写)
- 初期費用等の支払領収書(写)
- 商店会との覚書(第4号様式)(写)(ワード:26KB)
- 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類(写)
- 「申請者の条件」に当てはまることを証する書類(写)
- 「申請者の条件」1、2の申請の場合、空き店舗の条件を満たすことの証明書(第5号様式)(ワード:29KB)
- 商店会が申請する場合、事業の実施、出店者等を決定した総会等の議事録(写)
- 店舗開店を確認できる写真、案内チラシ等
- 個人事業の開業・廃業等届出書の控え(写)
- 脱炭素取組宣言 確認書又は宣言書
- その他、市長が必要と認める書類
事業の流れ
賃貸借契約後に事前相談にお越しいただくことも可能です。
ただし、事前相談の結果、条件を満たさない場合、補助金の交付申請ができない可能性がありますので、ご注意ください。
経営相談
経営相談について
本補助金を利用し開業した方に対し、専門家(中小企業診断士等)を派遣し経営相談を実施します。
交付決定兼交付額確定後1年間で2回まで利用することができます。なお、交付決定兼交付額確定後半年以内に1回の経営相談実施は必須となります。
【例】
・開業後しばらく経った現在の経営状況の把握と分析を行いたい。
・顧客獲得のための広報戦略を考えたい。
など
申込方法
希望する相談日の1か月半前をめやすに、商店街空き店舗開業助成事業補助金経営相談申込書(第12号様式)(ワード:30KB)を横浜市にご提出ください。
調整の上、実施日時や派遣する専門家を開業者に対し通知します。
・経営相談は無料です。
・相談場所は、開業者店舗での実施をお願いします。
・相談時間は、9時~17時の希望する時間です。
要綱
商店街空き店舗開業助成事業補助金交付要綱(PDF:409KB)
商店街団体の方へ
商店街空き店舗開業助成事業を活用するには、対象エリアの商店会に加盟することが条件となっています。開業者の方が本事業に関連する書類〔覚書(第4号様式)(ワード:26KB)〕を持参した際は、積極的な受け入れをお願いいたします。
※商店街空き店舗開業助成事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:911-685-048