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Q
事業不振のため、特別徴収した個人住民税(市・県民税(特別徴収分))を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか。
最終更新日 2025年1月31日
A
事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありませんので、このような場合にも必ず納入してください。また、従業員から徴収していても、事業者として各納期までに納めていない場合(滞納がある場合)、従業員が納税証明を取得できないなどの不利益を被ることがありますので、お気を付けください。
問合せ先:横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096
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横浜市財政局納税管理課
電話:045-671-3096
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ファクス:045-664-3030
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