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Q
過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届いたがどうすればいいですか?
最終更新日 2025年1月31日
A
特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は対象の従業員の方へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。
なお、減額変更による還付手続きは、横浜市から従業員の方へ直接行いますので、特別徴収義務者様のお手続きは特段ございません。また、今年度(現年度)の税額は変更しないようにご注意ください。
このページへのお問合せ
財政局主税部納税管理課
電話:045-671-3096
電話:045-671-3096
ファクス:045-671-3030
ページID:270-312-170