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障害に関する手当について
最終更新日 2025年3月31日
1.特別児童扶養手当
申請日現在、日本国内に住所があり、20歳未満で重度・中度の障害を有する児童を養育している保護者に支給されます。
手当を受けるには、金沢区こども家庭支援課の窓口で必要な書類を添えて請求を行ってください。手当を受給するには審査があります。詳細は、下記をご覧ください。
2.障害児福祉手当
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時の介護を必要とする方に手当が支給されます。手当を受給するには審査があります。詳細は、下記をご覧ください。
3.障害児育児手当金(横浜市国民健康保険加入者)
横浜市国民健康保険に加入の生まれて2年以内の赤ちゃんに、先天性の障害または異常が現れたとき、その障害の程度に応じて「障害児育児手当金」が支給されます。生まれてから申請までの間、継続して加入している場合に申請できます。障害が現れたときから2年以内に申請してください。詳細は、下記をご覧ください。
※区役所の窓口は、保険年金課です。
このページへのお問合せ
金沢区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-788-7785
電話:045-788-7785
ファクス:045-788-7794
ページID:388-663-177