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自立支援医療(精神通院医療)申請に関する不足書類の提出について
自立支援医療(精神通院医療)の申請をした際に、不足書類があった方は以下の方法で提出してください。
最終更新日 2025年2月25日
1.オンラインでの提出
以下のリンクから不足書類提出フォームに入り、必要事項を入力後、不足書類画像を添付して提出してください。
※マイナンバーは不要です。
※受診者本人以外の代理の方の利用も可能です。
※不足書類が「保険証情報がわかるもの」だった場合は、以下の内容を入力する必要があるので、あらかじめ調べておいてください。
◎国民健康保険の場合⇒住民票上同じ世帯の方のうち同じ国保に加入している家族全員分の氏名
◎後期高齢者保健医療の場合⇒住民票上同じ世帯の方のうち同じ後期高齢に加入している家族全員分の氏名
◎社会保険の場合⇒被保険者の氏名
2.郵送での提出(郵送料本人負担)
不足書類+以下を記載したメモを郵送で事務処理センターに送ってください。
※区役所窓口で不足書類についての案内をもらった方はメモではなくその案内の同封で可
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【メモに書く内容】
・受診者氏名
・受診者生年月日
・受診者住所
・受給者番号 ※新規、市外転入の方は不要
・不足書類を提出した方の氏名
・日中連絡先
横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター 横浜市中区本町6-50-10 電話045-671-3623(平日9時~17時)
受診者本人の保険証の「記号」「番号」「枝番」「保険者番号」「保険者名」がわかるものを指します。
具体的には
◎従来からの保険証
◎資格確認書(マイナンバーカードを持っていない、もしくは持っているが保険証情報と連携していない方に交付されるもの)
◎資格情報のおしらせ(マイナンバーカードを持っていて保険証情報と連携している方に配布されるもの)
◎マイナポータルにログインして保険証情報を提示したもののスクリーンショット
⇒マイナポータルへのログイン(外部サイト)
例えば令和6年度の市民税課税(非課税)証明書が必要な場合は、令和6年1月1日時点でお住まいの市町村の税務課で取得します。未申告で課税(非課税)証明書が発行できない場合は、まず申告をしていただく必要があります。
証明書の取得方法、未申告の場合の申告方法等は該当の市町村の税務課にお尋ねください。
診断書や申請書はこの「不足書類提出フォーム」で提出することはできません。
郵送での提出または区役所窓口への提出をお願いいたします。
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター
電話:045-671-4455
電話:045-671-4455
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.lg.jp
ページID:346-449-105