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ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成について

ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成は、ユニット型特別養護老人ホームに入居する予定の方のうち、収入に対して利用料の負担割合が高くなることが見込まれる方に対して、居住費の一部を助成する制度です。

最終更新日 2025年3月25日

ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成チラシ

1.助成対象要件等について

①助成対象者

横浜市の介護保険被保険者で要介護認定を受けている方のうち、次の全ての要件に該当する方を助成対象者としています。

  1. 横浜市の介護保険料段階第5段階から第7段階相当(本人が市民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる者、または、本人が市民税課税者で本人の保険料算定所得金額が120万円未満)の者。
  2. 負担限度額認定を受けていない者及び課税層に対する特例減額措置を受けていない者。
  3. 資産合計額が500万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が1,500万円以下)。介護保険料第2号被保険者の場合は、資産合計額が1,000万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が2,000万円以下)。
  4. 助成対象者及び配偶者が、次に定めるもの以外の不動産を所有していないこと。
    ア 200㎡以下の居住用の土地
    イ 居住用の家屋
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

②助成対象費用

日額:696円(上限)

この助成は、横浜市内のユニット型特別養護老人ホームにおいてユニット型個室(ユニット型個室的多床室を除く。)を利用した場合の居住費が対象です。
助成対象者が助成を受けることができる額は、施設の定める居住費(★)と介護保険負担限度額認定第3段階②のユニット型個室の負担限度額の差額です。
★の額が、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額を上回る場合、助成を受けることができる額は、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額と介護保険負担限度額認定第3段階②のユニット型個室の負担限度額との差額です。

助成額のパターン

例Ⅰ 施設の定める居住費が2,000円の場合(施設の定める居住費<国の基準費用額)
   2,000円(施設の定める居住費)-1,370円(第3段階②の負担限度額)=630円
例Ⅱ 施設の定める居住費が3,000円の場合(施設の定める居住費>国の基準費用額)
   2,066円(国の基準費用額)-1,370円(第3段階②の負担限度額)=696円

③助成期間

申請日の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の7月31日(申請日の属する月が4月から7月の間である場合は、当該年度の7月31日)まで。
助成期間は最長1年で、毎年7月末には期限が切れてしまいます。助成期間終了後も引き続き助成を受けようとする場合は、更新手続きが必要です。
既に該当の通知書をお持ちの方についは、6月中旬頃までに横浜市より年度更新のお知らせを送付します。
令和6年7月1日から令和6年9月30日まで(必着)に申し込みを行った場合は、令和6年8月1日が助成適用開始日になります。
※令和6年10月1日以降に申込み、助成の対象となった場合は、申請日の属する月の初日が助成開始日になります。

2.助成を受けるには

手続きの流れ
 

申請方法は電子申請もしくは郵送からお選びいただけます。

助成を受けようとする場合は、事前に要件を満たすかご確認ください。

要件を満たすことが確認出来たら、電子申請システム(外部サイト)に入力もしくは申請書をダウンロード・記入の上郵送で申請をします。

市より通知書を送付

横浜市から「ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成対象確認通知書」を送付します。
通知書で承認・非承認を確認してください。

施設へ通知書を提示

「承認する」と記載のある通知書を受け取った方は施設へ通知書を提示することで助成を受けることができます。
(施設から助成額を引いた額で月々の請求を受けます。)

3.申請方法等について

申請方法

申請方法は電子申請もしくは郵送からお選びいただけます。

電子申請システムでのお手続きの場合

横浜市の電子申請システム(外部サイト)よりご申請いただけます。
ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成電子申請フォーム(外部サイト)
■必要書類

  • 助成を受けようとする本人及びその配偶者の預貯金、信託及び有価証券等資産が分かる書類(預金通帳の最新の残高のページ等)の写し

■助成を受けようとする方が介護保険第2号被保険者の場合のみ提出

  • 申請日の属する年の前年中の合計所得金額が分かる書類(預金通帳、事業収入証明関係書類等)の写し

   

郵送でのお手続きの場合

下記より申請書をダウンロードしご記入の上、その他申請書類を揃え健康福祉局高齢施設課宛郵送でご提出ください。
■提出必須書類

■助成を受けようとする方が介護保険第2号被保険者の場合のみ提出

  • 申請日の属する年の前年中の合計所得金額が分かる書類(預金通帳、事業収入証明関係書類等)の写し

※各区の区役所窓口では問合せ・申請は受け付けていませんのでご注意ください。

申請先・問合せ先

申請書送付先

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市役所健康福祉局高齢施設課 ユニット型特養居住費助成担当 宛

問合せ先

健康福祉局高齢施設課 特養担当
電話:045-671-4901 FAX:045-641-6408
Email:kf-tokuyou@city.yokohama.lg.jp

5.実施の手引き・よくあるご質問(施設向け)

横浜市内のユニット型特別養護老人ホームにおいては、下記の実施の手引き及びよくあるご質問をご確認の上、助成対象者に対して居住費の減額を行ってください。

6.実施状況報告・交付申請(施設向け)

ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成の 実施状況報告 及び 交付申請 の電子申請窓口です。
※助成を行っていない施設も、助成を行っていない旨を電子申請にてご回答ください。

報告期限:令和7年4月15日(火) (必着)

実施状況報告 及び 交付申請 は必ず 電子申請 で行ってください。
郵送及びEメール、FAXによる受付は行っておりませんのでご了承ください。
※電子申請のシステムに関するご質問(例:ログイン方法が分からない)は、
横浜市電子申請・届出システムサポートセンター050-3099-0168にお問い合わせください。

書類・様式

書類作成前にあらかじめ実施状況報告の流れ(PDF:1,174KB)をご確認ください。

※提出書類のうち請求書及び委任状(必要な場合のみ)は押印の上、郵送でご提出ください。

    7.要綱

    8.関連ページ

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    このページへのお問合せ

    健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課

    電話:045-671-4901

    電話:045-671-4901

    ファクス:045-641-6408

    メールアドレス:kf-tokuyou@city.yokohama.lg.jp

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