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「食品衛生法等施行に関する要綱」の一部改正に係る公示について

最終更新日 2025年4月1日

結果公示案件概要
案件番号 (421)
案件名 「食品衛生法等施行に関する要綱」の一部改正に係る公示について

定められた規則等の題名
(規則等番号を含む)

食品衛生法等施行に関する要綱(令和3年5月25日健食品第166号)
根拠法令・条例条項

食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)

概要

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第115号)が公布されたことにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)が一部改正され、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者に対して、機能性表示食品及び特定保健用食品(以下「機能性表示食品等」という。)に係る健康被害の情報提供が義務付けられ、関連する届出の取扱いや様式の見直しが行われました。
また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第164号)が公布されたことにより食品衛生法施行規則が一部改正され、食品衛生責任者の要件に管理栄養士であることが加えられました。
さらに、法務省が整備した登記情報連携システムの利用開始に伴い、食品衛生法施行規則の規定に基づく営業者の地位の承継の届出に関する登記事項証明書の添付を要さないこととなりました。

これらを受けて、本市における事務手続きや様式を定めている「食品衛生法等施行に関する要綱」の一部改正を行いました。
規則等の公布日・決定日 令和7年4月1日(火曜日)
結果の公示日 令和7年4月1日(火曜日)
横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続きを実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由 省令等の改正に伴い当然必要とされる規定の整理であり、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アに該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。
結果概要

改正の要旨(PDF:123KB)
新旧対照表(PDF:6,877KB)

資料の入手方法

市民情報センター(市庁舎1階)、医療局食品衛生課(市庁舎21階)、各区役所広報相談係、各区役所生活衛生課、本場食品衛生検査所、食肉衛生検査所において閲覧・配布

所管局課名等(問合せ先)

医療局食品衛生課
電話:045-671-2460
FAX:045-550-3587

備考

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

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