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私道に下水管を入れるには
最終更新日 2024年8月7日
私道に下水管をいれるのは、みなさんの負担で行うのが原則ですが、横浜市は、私道内の下水道工事について、みなさんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合に、私道に面した家屋の共同下水管を入れるお手伝いをしています。条件により、みなさんの工事費負担と完成後の管理方法、提出書類が異なります。
私道対策受託下水道工事
私道の地主さん全員から市に下水管の埋設に協力できる書類(土地使用承諾書)が提出できる場合、下水管の工事と工事後の管の管理を市が行います。
共同排水設備受託工事
私道の地主さん全員から申請者に下水管の工事に協力できる書類(工事施工承諾書)が提出できる場合、下水管の工事を市が行い、工事後の管の管理はみなさんが行います。
私道対策受託下水道工事と共同排水設備受託工事の主な相違点
項目 | 私道対策受託下水道工事 | 共同排水設備受託工事 |
---|---|---|
私道の幅員 | おおむね1.5メートル以上 | 工事可能な幅員 |
対象家屋数 | 所有者の異なる2戸以上 | 所有者の異なる2戸以上 |
負担金 | 不要※1 | 工事費用の約1割※2 |
工事後の管の管理 | 横浜市 | 利用者 |
工事後の道路の管理 | 土地所有者 | 土地所有者 |
※1 地上権設定に伴う分筆費用等は申請者負担。
※2 助成限度額300万円を超えた場合の不足分は負担。
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