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放置自動車があったら?

最終更新日 2018年10月4日

放置自動車撤去の流れ

道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車。
ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。

市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。

さらに地元警察が所有権の確認をし、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的撤去を進めています。しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分しています。

放置自動車発見から撤去までのフロー図1

放置自動車発見から撤去までのフロー図2


港北区での取り組み

交通障害や放火等による延焼の恐れのある放置車両の一時移動など対策を本格化するため、「港北区放置自動車対策連絡協議会」を設置しています。
従来の条例による放置自動車の「廃物認定」に先行する「一時移動」の仕組みが提案され、交通障害や放火等による住宅への延焼の恐れのある車両を月に1回の会議で選定し、一時移動をするように努めています。

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.lg.jp

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