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認可外保育施設とは

最終更新日 2022年5月9日

認可外保育施設とは、

*都道府県(市長)の認可を受けていない保育施設の総称(公費助成の有無は関わりありません)です。

*保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含みます。

1指導監督の対象となる施設

全ての認可外保育施設が指導監督の対象となります。認可外保育施設指導監督基準や消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。

2設置届出の対象となる施設

保育を行う乳幼児等の数によって、設置届出の対象外となる場合があります。
ただし、届出対象となる乳幼児(一時保育の児童を含む)を保育していなくても、その旨が約款やパンフレット等で明確に確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも、実態として届出対象となる乳幼児を一日1人以上保育することがある場合には届出が必要です。
また、届出対象外の施設であっても、立入調査を受けることと、運営状況報告書の提出は義務づけられますので、施設を設置する区役所のこども家庭支援課に開所の連絡をしてください。

※平成28年4月以降、届出対象となる乳幼児を1日1人以上保育する場合に届出が必要となりました。

施設の種別と届出対象について
施設の種別届出対象届出対象外
以下のどの施設にも該当しない施設利用乳幼児が1人以上いる

ベビーホテル
*夜8時以降の保育を行っている。
*宿泊を伴う保育を行っている。
*利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
のいずれかに該当する施設

利用乳幼児が1人以上いる

事業所内保育施設
*企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設

利用乳幼児が1人以上いる
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
*自動車教習所、歯医者等に設置される一時預かり施設
顧客の乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる顧客の乳幼児のみ
親族間の預かり合い
*設置者の四親等内の親族が対象
親族以外の乳幼児が1人以上いる親族の乳幼児のみ
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
*保護者と親しい友人や隣人等
(広く一般に利用を募集しない場合に限る)
友人や隣人等の乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる友人や隣人等の乳幼児のみ
一時預かり事業を行う施設当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる当該事業の対象となる乳幼児のみ
病児保育事業を行う施設当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児が1人以上いる当該事業の対象となる乳幼児のみ
臨時に設置された施設
*スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等
6か月を超えて設置される施設6か月を限度に臨時に設置される施設
幼稚園設置者が当該幼稚園と併せて設置している施設
*同一敷地内等
すべての施設が届出対象外

お問合せ先

横浜市こども青少年局保育・教育運営課
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
TEL:045-671-3564

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp

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