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認可外保育施設を開設されている方へ(居宅訪問型の開設をお考えの方へ)

最終更新日 2024年4月26日

居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)の認可外保育施設に関するページです。

児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育事業を行う場合、都道府県知事(指定都市は市長)に届出する事が義務づけられました。
また、平成28年4月からは、法人・個人の別、1日に保育する乳幼児の数にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられました。

横浜市内に事業所を設置する事業者は、下記のとおり届出をお願いします。

認可外の居宅訪問型保育事業を行っている方へ(PDF:268KB)
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年4月1日)(PDF:526KB)
「【抜粋版】認可外保育施設指導監督基準」(令和6年4月1日)(PDF:451KB)
基準解説動画(外部サイト)も作成しておりますので、あわせてご確認ください。
ボランティア等で保育活動を行っている方へ(PDF:237KB)

事業者のみなさまへのお知らせ

横浜市から施設・事業者のみなさまへのお知らせ

事業者向け説明

説明資料(PDF:3,535KB)
(別紙)事故防止と事故対応(PDF:9,181KB)
説明音声再生ページ(外部サイト)
認可外保育施設指導監督基準説明資料(PDF:309KB)
認可外保育施設指導監督基準解説動画再生ページ(外部サイト)

対象となる事業者(事業所)

以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。
横浜市内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。

(1)児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。
(2)横浜市内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること。(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、横浜市内に居住があること。)
(3)1日に保育する乳幼児の数が1人以上であること。

事業開始時に必要な手続き

1.認可外保育施設指導監督基準解説動画の視聴

ベビーシッターを含む認可外保育施設を運営する事業者は、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していただく必要があります。資料確認と併せて、解説動画を視聴していただき、基準について正しく理解していただいたうえで、事業運営をお願いします。
URL:認可外保育施設指導監督基準解説動画(外部サイト)

2. 総務省消防庁「一般市民向け 応急手当WEB講習 普通救命救急講習」を受講

保育中の万が一の事故等に備え、年1回以上の救命救急講習の受講が義務付けられています。事業開始後1か月以内に総務省消防庁が実施する「一般市民向け 応急手当WEB講習 普通救命救急講習」を受講し、WEB上で修了テストを受けてください。(修了テストを受けると、受講証明書が発行されます。)
URL:消防庁「応急手当WEB講習」サイト(外部サイト)

3. セルフチェックによる認可外保育施設指導監督基準の遵守状況確認

基準の遵守状況を確認するため、事業開始時にセルフチェックを実施してください。
居宅訪問型認可外保育施設セルフチェックシート(エクセル:323KB)

4.設置届及び必要書類の提出

事業開始後1か月以内に下記書類を、事業所が所在する(個人の場合はお住いの)区のこども家庭支援課に提出してください。
(1)認可外保育施設設置届兼特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(居宅訪問型)(エクセル:116KB)
(2)資格者証及び研修修了証等の写し
(3)加入している保険会社との契約書類の写し
(4)セルフチェックシート ※上記3参照
(5)応急手当WEB講習受講証明書 ※上記2参照
(6)事業パンフレット、しおり等(事業内容が掲載されているHP画面でも可)
(7)その他設置届上で提出を求めている書類
【提出先】
事業者が所在する(個人の場合はお住いの)区のこども家庭支援課
各区こども家庭支援課連絡先(PDF:182KB)

事業開始以降に提出する書類

<毎年度1回提出する書類>

<随時提出する書類>

認可外保育施設事業内容等変更届兼特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(エクセル:23KB)

認可外保育施設[休止・廃止]届出書(エクセル:18KB)

事故報告書(※リンク先ページ内「1事故報告書の提出について」の項目からダウンロード)
※全治30日以上の事故の場合は国へ報告することとなっています。
発生した場合は速やかに所在区こども家庭支援課へ報告をしてください。

長期滞在児報告(ワード:18KB)

【提出先】
事業所がある(個人の場合はお住いの)区のこども家庭支援課
各区こども家庭支援課連絡先(PDF:182KB)

【参考】令和5年度手続きの流れ

1.交付申請書の提出
各設置者が交付申請書を提出します。

認可外保育施設助成金交付申請書(1号様式の2)書き方見本(PDF:218KB)

  • 提出期限 7月31日(月曜日)※設置届提出日が8月1日以降の場合、設置届提出月の翌月末が提出期限となります。
  • 提出先 〒231-0015
    横浜市中区尾上町1-8 横浜市こども青少年局保育・教育給付課
    認可外保育施設助成事業担当

2.交付決定通知の受理
横浜市が交付決定(不交付決定)通知書を、各設置者へ送付します。

3.実績報告書兼請求書の提出
交付決定通知書を受理したのち、各設置者は横浜市に実績を報告するとともに、費用を請求します。

  • 提出期限 事業完了後、又は令和5年3月末のどちらか早い日
  • 年度の途中で休止又は廃止された場合は、区役所へ届を提出した後、市役所に実績報告書兼請求書を提出してください。

4.額確定通知の受理
提出された実績報告書兼請求書をもとに、横浜市が確定した助成金額について通知します。

5.助成金の支払
横浜市が各設置者に助成金を支払います。
※4・5については順番が前後することがあります。

【助成金請求について】
こども青少年局保育・教育給付課 認可外保育施設助成事業担当
電話:045-671-0234

問合せ先

1.指導監督基準、各種届出について
施設が所在する区役所こども家庭支援課
各区こども家庭支援課連絡先一覧(PDF:182KB)(PDF:182KB)

2.助成事業について
(1)助成制度に関すること
 こども青少年局保育・教育運営課 認可外保育施設担当 045-671-3564
(2)申請・支払いに関すること
 こども青少年局保育・給付課 認可外保育施設助成事業担当 045-671-0234

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp

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ページID:228-380-295

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