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保育所等や運営法人に対して、苦情がある場合の問い合わせ先について

最終更新日 2025年4月1日

目次

1 不適切保育に関する専用相談窓口

概要

 市内の保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園など)の職員又は園児の保護者などから、園での不適切保育に関する相談を専用相談窓口で受け付けます。
 また、受け付けた相談内容に応じ、外部専門家(弁護士)の助言を受けるなど、運営法人・施設に対する適切な改善指導に結び付けます。
 これらの仕組みにより、問題の早急な解決を図るとともに、子ども・保護者にとって安全で安心できる保育の提供につなげます。

電話番号(市の委託事業者)

 0800-170-7299(フリーダイヤル)
 ※ 専用の相談員が対応します。

 <電話受付時間>
  月曜日から金曜日まで 12:00~21:00
  土曜日、日曜日、祝日 9:00~17:00
  ※年末年始(12月29日~1月4日)は除く

WEB受付(市の委託事業者)

 <URL>
 https://seap.workway.co.jp/yokohamahoiku(外部サイト)
 <QRコード>

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 上記URLにアクセスし、次のユーザーID、パスワードを入力してください。
 【ユーザーID】yokohamahoiku
 【パスワード】soudan

相談対象となる施設

 ○ 認可保育所
 ○ 市立保育所
 ○ 幼保連携型認定こども園
 ○ 幼稚園型認定こども園
 ○ 小規模保育事業
 ○ 家庭的保育事業
 ○ 事業所内保育事業
 ○ 横浜保育室
 ○ 認可外保育所
 ○ 幼稚園(※)
 ※ 対象となる施設が幼稚園の場合、幼稚園の設置認可を所管する神奈川県私学振興課の相談先(045-210-3786)をご案内することがあります。

受け付ける相談内容

 園児に対する不適切保育に関する相談(原則として、「実名」での相談とします。)

 相談対象外となるもの
 例:園運営に関する相談、労働条件等に関する相談、職場内の人間関係の悩み、など

 ※相談者の秘密は守られます。いただいた個人情報については適切に取り扱います。
 ※時期は問いませんが、行為から時間が経過している場合は事実確認が困難となる場合があります。 

 ◆ 「不適切保育」とは
(1)身体的虐待
   児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある行為をすること
   例)叩く、つねる、蹴る、投げる、激しく揺さぶる、首をしめる、やけどを負わす、食べ物を無理矢理口にいれる、
     羽交い絞めにする、屋外に締め出す、など
(2)心理的虐待
   児童に著しい心理的外傷を与える行為をすること
   例)激しく罵倒する、大声で怒鳴る、無視や不当に拒否的な態度を示す、心を傷つけることを繰り返し言う、
     自尊心を傷つけるような言動をする、など
(3)ネグレクト
   児童を長時間放置するなど、必要な対応を放棄すること
   例)不潔な環境の中で保育する、特定の園児にだけ保育を行っていないなど
(4)性的虐待
   児童にわいせつな行為をする、児童をポルノグラフィーなどの被写体にする、など

 ※「不適切保育に関すること」以外の相談については、下記の2~4の相談先へ御相談ください。

対応の流れ

 ア 専用相談窓口(市の委託事業者)
   専門の相談員が、電話(WEBの場合は入力フォームにご自身で相談内容を入力)で案件の詳細を丁寧に伺い、情報を整理のうえ、行政に報告します。

 イ 行政(こども青少年局保育・教育運営課、各区こども家庭支援課)
   専用相談窓口からの報告を受け、事実確認の方法等を検討します。必要に応じて外部専門家へ相談し、その結果を踏まえ事実確認及び立入調査等を実施します。
   不適切保育が認められた場合は改善指導を行います。

 ウ 外部専門家(子どもの権利擁護に精通した複数名の弁護士)
   行政の事実確認の方法や指導に関して助言を行います。

【フロー図】

フロー図

 

2 苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員について

本市の認可保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業については、苦情解決のため、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を各施設に設置しています。

(1) 苦情解決責任者は、
   苦情解決の仕組みを利用者等に周知し、苦情申出人との話し合いを行います。
(2) 苦情受付担当者は、
   利用者からの苦情を受け付け、苦情解決責任者及び第三者委員に報告をし、一連の経過と結果を記録します。
(3) 第三者委員は、
   苦情解決にあたって社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を促進するために設置されます。
 

3 区役所、市役所への問い合わせについて

2で解決しない場合や保育所等(※1)や運営法人に相談しにくい内容がある場合は、各区役所こども家庭支援課や市役所こども青少年局保育・教育運営課へお問い合わせください。(※2)


※1認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設、横浜保育室
※2匿名でのご相談も可能です。

問い合わせ先
部署名電話
鶴見区 こども家庭支援課 045-510-1816
神奈川区 こども家庭支援課 045-411-7157
西区 こども家庭支援課 045-320-8472
中区 こども家庭支援課045-224-8172
南区 こども家庭支援課045-341-1149
港南区 こども家庭支援課045-847-8498
保土ケ谷区 こども家庭支援課 045-334-6397
旭区 こども家庭支援課045-954-6173
磯子区 こども家庭支援課045-750-2435
金沢区 こども家庭支援課 045-788-7795
港北区 こども家庭支援課045-540-2280
緑区 こども家庭支援課045-930-2331
青葉区 こども家庭支援課045-978-2428
都筑区 こども家庭支援課045-948-2472
戸塚区 こども家庭支援課 045-866-8467
栄区 こども家庭支援課 045-894-8463
泉区 こども家庭支援課045-800-2413
瀬谷区 こども家庭支援課 045-367-5782
こども青少年局 保育・教育運営課 045-671-3564

4  その他の相談先について

横浜市福祉調整委員会は、横浜市の福祉保健サービスに対する市民からの苦情を受け、中立・公正な第三者機関として、サービス提供者(市・区又は事業者)に対して調査・調整を行い、苦情の解決をめざすとともに福祉保健行政における透明性を確保し、サービスの質の向上を推進する活動を行っています。(詳細は横浜市福祉調整委員会のページをご確認ください。)
横浜市福祉調整委員会へのご相談方法は御相談についてのページをご確認ください。

【参考】 横浜市保育士相談窓口

本市では、保育士の皆様に生き生きと働き続けていただくため、お仕事に関する様々なお困りごとを相談できる窓口を開設しています。労働条件に関する相談、職場内の人間関係のモヤモヤ、職場環境に関する悩みなどは、こちらにご相談ください。

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:789-920-781

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