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1.「子ども虐待」ってどんなこと?
最終更新日 2024年10月10日
「しつけのつもり・・・」、「こどものため・・・」。
虐待かどうかは、虐待をする側の意識の問題ではありません。
こどもがどう感じ、どう傷ついているか、「こどもの立場」から判断されるものです。
具体的には、「児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」)」の第2条で、保護者(親)が、こども(18歳未満)に対して行う、次の行為をすることと定義しています。
身体的虐待(法第2条第1項)
こどもの体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること
- 殴る、蹴る
- 投げ落とす
- 激しく揺さぶる
- やけどを負わせる
- 溺れさせる
- 首を絞める
- 戸外に締め出す
- 縄などにより一室に拘束する
- 無理心中およびその危険がある など
性的虐待(法第2条第2項)
こどもにわいせつな行為をすること、又はさせること
- こどもへの性的行為
- 性的行為を見せる
- 性器を触る、触らせる
- ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト(保護の怠慢・拒否)(法第2条第3項)
こどもの心身の正常な発達を妨げる安全や健康を阻害する行為、保護者としての監護を怠ること。
- 家に閉じ込める
- 食事を与えない
- ひどく不潔にする
- 自動車の中に放置する
- 重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待(法第2条第4項)
こどもに著しい心理的外傷を与える言動等を行うこと
- 言葉による脅し
- 無視する
- きょうだい間での差別的扱い
- こどもの前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)
- きょうだいに虐待行為を行う など
・・・これらが重複して行われる場合もあります。
関連リンク
児童虐待防止対策(こども家庭庁ホームページ)(外部サイト)
Child maltreatment(WHOのホームページ)(外部サイト)
このページへのお問合せ
こども青少年局こどもの権利擁護課児童虐待・DV対策係
電話:045-671-4288
電話:045-671-4288
ファクス:045-550-3948
ページID:135-154-014