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母子父子寡婦福祉資金
最終更新日 2025年4月1日
母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭のお母さん・お父さんまたは寡婦の自立支援のための貸付制度です。
主な資金の種類は、お子さんの進学に必要な修学資金や就学支度資金などです。
注1:申請されても審査により貸付けできない場合があります。
注2:将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入・返済計画を立ててください。
注3:他の貸付や奨学金などの制度が受けられる場合は、そちらを優先して活用してください。
○制度概要、対象者、手続きの流れなどの詳細は以下のご案内リーフレットを確認してください。
・ひとり親家庭の貸付のご案内(大学等へ進学する人向け)(PDF:471KB)
・ひとり親家庭の貸付のご案内(高校等へ進学する人向け)(PDF:474KB)
○パマトコでの事前相談(オンライン申請)は以下からできます。
パマトコでの事前相談(外部サイト)
目次
令和7年4月から相談・申請などの問合せ先が変わりました
令和7年4月から、新規貸付の相談および申請、貸付中のその他手続(継続貸付、貸付辞退、変更届など)のすべての問合せ先は、以下となりました。
こども青少年局こども家庭課 母子父子寡婦福祉資金 貸付担当
045-671-2390
お間違いのないようご注意ください。
令和7年4月からお子さんが高校や大学等に進学予定の人へ
令和7年4月からお子さんが高校や大学等に進学される人を対象に資金の貸付けをします。
詳細は以下のご案内を確認してください。
※令和7年3月31日をもって令和7年度入学のための就学支度資金および同時申請の受付は終了しました。
年度途中から修学資金等の貸付を検討している人は、こども青少年局こども家庭課へご相談ください。
資金の種類
- 就学支度資金
高校、大学、大学院、専修学校等の入学金等の貸付 - 修学資金
高校、大学、大学院、専修学校等に通う際に必要となる費用の貸付 - 修業資金
各種学校等に通う際に必要となる費用の貸付
申請期間
申請する資金 | 申請期間 |
---|---|
就学支度資金のみを申請 | 令和7年3月31日(月曜日)まで |
修学資金または修業資金のみを申請 | 令和7年2月3日(月曜日)以降 |
就学支度資金と修学資金または修業資金を同時に申請 | 令和7年2月3日(月曜日)から3月31日(月曜日)まで |
貸付限度額
主な進学先別の限度額は以下となります。
※専修学校などの限度額はご案内リーフレットなどで確認してください
※貸付額は必要な学費から算出しますので、すべての人が限度額まで貸付を受けられるわけではありません
高等学校 | 大 学 | ||
---|---|---|---|
国公立 | 私立 | 国公立 | 私立 |
150,000 | 410,000 | 410,000 | 580,000 |
高等学校 | 大 学 | ||
---|---|---|---|
国公立 | 私立 | 国公立 | 私立 |
18,000 | 30,000 | 47,000 | 72,000 |
※支払いは1年分の貸付額を一括で振込みます。
※在学期間中の複数年で借りる場合は、進級するごとに毎年継続の手続きが必要です。
申込み、相談
貸付手続きをよくお読みになり、パマトコで事前相談(オンライン申請)をしてください。
申請内容をもとに担当から電話などで聞き取りをして行い、その上での申込みとなります。
申請書類の準備や貸付審査に時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
※申請手続きは、合格発表後からとなります(合格通知書などの提出が必要です)(事前の相談は合格発表前でもできます)
※就学支度資金・修学資金ともに、入学金や授業料等をすでに支払い済みの場合は、貸し付けできません
なお、パマトコの事前相談を入力する前に次の書類をお手元に準備してください。
- お母さんまたはお父さんの源泉徴収票、確定申告書の写し など
- お子さんの進学予定の学校の資料(必要な学費などが分かるもの)
その他の教育費支援制度について
現在、返還不要(給付型)の奨学金や授業料が免除になる制度などが増えています。
教育費の準備には、他の制度も十分ご検討ください。
【高校等の進学に利用できる制度】
■高等学校等就学支援金
対象世帯(年収約910万円未満)は、申請の手続きを行うことで就学支援金を受給することができます。
学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料にあてるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。
・県立学校(外部サイト)
・私立高校(外部サイト)
■学費補助金(外部サイト)
私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、入学金・授業料を補助する制度です。
高等学校等就学支援金と併用できます。
■神奈川県高校生等奨学給付金
生活保護(生業扶助)を受けている世帯または住民税非課税世帯を対象に授業料以外の教育費に活用していただく返還不要の給付金です。
・国公立(外部サイト)
・私立(外部サイト)
■神奈川県高等学校奨学金(外部サイト)
学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高校生等に対して、お貸しする奨学金(貸付型)です。
■横浜市高等学校奨学金
学費にお困りの世帯で、学業・品行等が優れている高校生に対し、年額6万円(月額5千円)の奨学金を支給する制度です。(返還不要)
※募集は年1回です
【大学等の進学に利用できる制度】
■多子世帯の大学授業料等の無償化(外部サイト)
令和7年度から多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償になります。
最新の情報は文部科学省などのWEBページでご確認ください。
■高等教育の修学支援新制度(外部サイト)
いわゆる新制度で、住民税非課税世帯などを対象に、授業料等減免と給付型奨学金が受けられます。
■日本学生支援機構の奨学金(外部サイト)
大学生等(進学予定者も申込可能)向けの給付型または貸付型の奨学金です。
【高校・大学どちらの進学にも利用できる制度】
■国の教育ローン(外部サイト)
入学金や受験費用など多様な使い道に対応している日本政策金融公庫の制度です。
■社会福祉協議会 生活福祉資金貸付(教育支援資金)(外部サイト)
連帯保証人が立てられないなどで母子父子寡婦福祉資金の貸付が受けられない人が対象です。
社会福祉協議会の生活福祉資金のご案内や各区役所の一覧(PDF:309KB)
令和2年4月より、修学支援新制度を受けた場合の償還が義務化されます
令和2年4月1日より、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)が施行されました。
新制度では、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免や給付型奨学金の支給が行われます。
この減免や支給を受けた場合には、貸付けを受けた額のうち、新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金の給付額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に返還をしていただくこととなりました。
新制度による給付型奨学金等に申し込まれた人で、新制度による給付や還付が行われた場合は、速やかにご連絡をお願いします。
対象者
令和2年4月現在母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)の貸付を受けられている人および令和2年度以降貸付を受けられる人
返還が必要になる場合
返還が必要になる場合については、以下の例をご覧ください。
返還が必要になる場合(PDF:72KB)
新制度についての詳細
新制度についての詳細は、以下のページをご覧ください。
文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します」(外部サイト)
検討・事前相談
検討
母子父子寡婦福祉資金は返済が必要な貸付(借⾦)です。
現在、返還不要(給付型)の奨学金や授業料が免除になる制度などが増えています。
教育費の準備には、他の制度も十分ご検討ください。
その他の制度の一覧(高校向け)(PDF:314KB)
その他の制度の一覧(大学向け)(PDF:305KB)
資金の貸付けを申請できる人
横浜市内にお住まいのひとり親家庭のお⺟さん・お⽗さんまたは寡婦で、次の①〜④にすべて当てはまる⼈
①学費に困っていて、ほかの制度(⽀援⾦や奨学⾦など)が活用できないこと
② 必要とする費用はまだ⽀払っておらず、⽀払い期日まで2か月以上あること
③ 貸付⾦を返済する意思があり、返済能⼒があること
④ これまでにほかに借⼊・ローンや公共料⾦などの滞納がないこと
対象に当てはまるか、フローチャート(PDF:246KB)で必ずご確認ください
※フロチャートで対象者となった場合でも必ず貸付が受けられる訳ではありません。
審査の結果、貸付できない場合があります。
借受人について
お子さんのための資金の貸付けを受ける場合は、お母さんかお父さん、またはお子さんが借受人(借主)になります。
どちらが借受人になるかで申請手続きが異なります。
- 借受人がお母さんまたはお父さんの場合
連帯借受人はお子さん、連帯保証人は不要 - 借受人がお子さんの場合
連帯借受人は不要、連帯保証人(保証能力のある人)が必要
連帯保証人について
貸付けには、連帯保証人が必要な場合と不要な場合があります。
連帯保証人には、下記の要件が必要です。
- 20歳以上60歳未満であること
- 申請者と別生計であること
- 生計中心者であること
- 原則横浜市在住であること
- 正社員またはそれに準ずる勤務形態であること
- 200万円以上の所得があること
- この資金の貸付けを受けていないこと
- 外国人の場合は永住権があること など
事前相談
パマトコでの事前相談(オンライン申請)で、貸付金や生活状況、家計の状況などをご回答ください。
パマトコでの事前相談(外部サイト)
なお、パマトコの事前相談を入力する前に次の書類をお手元に準備してください。
- お母さんまたははお父さんの源泉徴収票、確定申告書の写し など
- お子さまの進学予定の学校の資料(必要な経費等が分かるもの)
※その他、就労状況、年収、その他の収入、家計の状況(家賃、食料費、光熱・水道費、教育費・保育料、衣服・交際費など、医療費、その他ローン)、貸付金の用途(必要時期、就学支度資金は入学に必要な費用の内訳・修学資金は授業料・施設費・教材費・実習費・交通費など)、連帯保証人の情報(職業、所得、借入金の有無)など詳細にご回答いただく必要がありますのであらかじめご確認ください。
注1:当資金の償還(返済)が滞っている、多額の借金(他のローン等)があるなどの場合は、貸付けできません。
注2:既に貸付けを受けようとする費用を支払済みの場合は、貸付けできません。
申請
事前相談の申請内容をもとに担当から聞き取りを行い、当資金借り入れの必要性が確認されてから、申請書などをご自宅に郵送します。
申請書に必要事項を記⼊いただき、添付書類とともに郵送で提出してください。
※毎月末日までに申請書類が市役所に到着し、審査で貸付が決定した場合、翌月末日に貸付⾦を振り込みます
※⼊学手続きが多い2月〜5月については、申請スケジュールが異なります。詳細はお問合せください
必要書類
- 申請者の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 申請書、借用書、請求書(用紙は郵送でお送りします)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書、印鑑登録証明書、母子家庭または父子家庭であることの申立書(児童扶養手当証書の写しを添付する場合は省略可)、調査同意書
- 連帯保証人の源泉徴収票または確定申告書の写しなど、印鑑登録証明書、調査同意書(連帯保証人を立てない場合は不要)
注1:お子さんが申請者になる場合は、お子さん印鑑登録証明書、同意書、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(お母さんまたはお父さんから提出いただいたものと同内容の場合は省略可)が別途必要になります。
注2:申請書に申請者(借受人)の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
申請時には、申請者の【マイナンバーカード】または【個人番号がわかるもの(個人番号記載の住民票や通知カード)と本人確認資料】を提出いただきます。
※申請者の個人番号は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める「個人番号利用事務」(母子父子寡婦福祉資金貸付事務)に利用します。
審査
提出された申請書類等を審査します。
審査により、貸付けできない場合があります。
申請者の返済能力、連帯保証人を立てる場合は連帯保証人の保証能力を重点的に審査します。
注:審査にあたって、書類の追加提出をお願いする場合があります。
決定
貸付けの可否を申請者と連帯保証人へお知らせし、申請者の口座に貸付金を振り込みます。
- 申請の翌月末に決定・振り込みます。(書類の内容等によって翌月末以降までかかる場合があります)
- 事業開始・事業継続・住宅の各資金については、書類審査に加えて「貸付審査会」の審査があります。
申請には上記の必要書類のほか、事業計画書、店舗の契約関係書類等が必要です。(ご相談から決定までに6か月ほどかかります。)
継続手続き(修学資金など)
修学資金(授業料にかかる貸付)など複数年にわたる貸付は、1年分を一括して振り込みます。
2年目以降も継続して貸付を受けるには、継続申請の手続きが毎年必要です。
※毎年3月中旬にご案内しますので、借用書、請求書、証明願を4月中に提出してください
※奨学金が受けられるようになった場合などは、貸付辞退や減額の手続きが必要です。必ず連絡してください
それぞれの資金ごとに定められた期間内で、月賦・半年賦・年賦のいずれかでご返済いただきます。
金融機関の口座引き落としでのご返済を原則とさせていただきます。
【Web口座振替受付サービス】
スマートフォンやタブレットから口座振替のご登録が可能です。以下から申請してください。
ご利用できる金融機関についてはWeb口座振替受付サービスのページをご確認ください。
金融機関窓口でも口座振替のご登録が可能です。ご希望の方には申込用紙を送付いたします。
ご利用できる金融機関(窓口受付)については申込用紙裏面をご確認ください。
注1:納期限までに納付されないときは、違約金を徴収します。
注2:借受人が滞納された場合には、連帯借受人及び連帯保証人に対しても請求を行います。
(連帯借受人及び連帯保証人は、借受人と同等の返済義務を負います。)
注3:横浜市では、滞納になっている一部の債権について弁護士徴収委任を行っています。
貸付状況などに変化があった場合は手続きが必要です。
手続き内容がそれぞれありますので、まずは電話で相談してください。
償還猶予申請
やむを得ない事情によって、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払い猶予を申請することができます。
次の理由などで支払いが困難と認めらるとき償還金の猶予が受けられます
・修学資金または就学支度資金を利用して進学した人が、在学中の場合
・災害、疾病、負傷 などやむを得ない理由
※この母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた人と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日にこの償還金を支払うことができると認められるときは、この限りではありません。
■申請書類
・償還の猶予を受けようとする理由を証明する書類(在学証明書や医師の診断書など)
・母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(第22号様式)(PDF:86KB)※郵送申請の場合のみ
パマトコでのオンライン申請(猶予申請)(外部サイト)も可能です。
※猶予期間や金額など不明点があれば、電話でお問合せください。
貸付辞退・停止
貸付を受けている人などから、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に規定する事由が生じた場合、または経済的事情等を理由に貸付辞退・停止申出書を提出することにより、貸付を停止します。
・次の理由などで貸付資格を失った場合、停止の申出が必要です。
退学、子どもを扶養しなくなった場合、結婚(事実婚含む)、市外転出 など
・次の理由などで貸付金が不要になった場合、辞退の申出ができます
経済的余裕、ほかの奨学金を受けられるようになった など
■申請書類
母子父子寡婦福祉資金貸付辞退・停止申出書(第12号様式)(PDF:105KB)
パマトコでオンライン申請(貸付辞退・停止)(外部サイト)いただいた場合は、回答いただいた内容をもとに作成した申請書をご自宅にお送りしますので、内容をご確認のうえ署名・押印(実印)のうえ郵送で提出してください。
※貸付辞退や停止の申請で不明点があれば、電話でお問合せください。
増額・減額申請
貸付限度額内で貸付金の増額もしくは減額の申請をすることができます。
家計の状況や学費の値上げ、進路変更などがあった場合には、貸付限度額内で増額の申請をすることができます。
新たに奨学金を受けられるようになった場合や経済的に余裕ができた、休学するなどの場合には、減額の申請をすることができます。
■申請書類
・増額の申請
母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(第20号様式)(PDF:83KB)
・減額の申請
母子父子寡婦福祉資金貸付金減額申請書(第16号様式)(PDF:77KB)
※そのほか増額・減額を証明する書類など、手続きによって異なる書類を提出いただきます。
パマトコでオンライン申請(増額・減額申請)(外部サイト)いただいた場合は、回答いただいた内容をもとに作成した申請書をご自宅にお送りしますので、内容をご確認のうえ署名・押印(実印)のうえ郵送で提出してください。
※増額・減額の申請で不明点があれば、電話でお問合せください。
変更届
借受人、連帯借主、または連帯保証人が、氏名または住所の変更、償還方法を変更するときは、速やかに変更届を提出しなければなりません。
変更届の提出が必要な例
・住所、電話番号、氏名、実印が変わった場合
・償還方法、納人を変更したい場合
■申請書類
母子父子寡婦福祉資金 変更届(第13号様式)(PDF:75KB)
※このほか氏名変更の場合は戸籍謄本を、実印の変更の場合は新しい印鑑登録証明書の提出が必要です
パマトコでオンライン申請(変更届)(外部サイト)いただいた場合、戸籍謄本や印鑑登録証明書の提出が必要な人は別途郵送いただきます
※変更届の手続きで不明点があれば、電話でお問合せください
お問い合わせ先
令和7年4月以降の問い合わせ先は、すべて こども青少年局こども家庭課となりました
こども青少年局こども家庭課 母子父子寡婦福祉資金貸付担当
045-671-2390
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
ページID:915-319-308