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令和7年4月1日より、1か月児健康診査が始まります
最終更新日 2025年3月25日
医療機関乳児健康診査(無料育児相談)1回目が1か月児健康診査に変更となります。
1か月児健康診査について
受診対象期間 生後27日から生後41日まで(6週未満)
(出産日を0日目とします。)
受診時にお持ちいただくもの 1.横浜市乳幼児健康診査(1か月)診察票(3枚複写の様式)
※診察票については、本市より、妊娠8か月頃に、郵送させていただきます。
2.医療機関乳児健康診査受診票 1回目
※母子健康手帳交付時にお渡しします、健診券綴りに同封されています。
3.母子健康手帳
受診可能な医療機関 横浜市内の医療機関
※受診可能な医療機関については、下記の検索サイトをご参照ください。
↓ クリックすると横浜市医師会の医療機関の検索にジャンプします。
横浜市医師会医療機関検索へ(外部サイト)
※横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査費用の償還払いを行います。
横浜市外の医療機関を受診された方へ
横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査費用が償還払いの対象となります。
里帰り出産などで、横浜市外の医療機関で健康診査を受診した場合は、
補助券(医療機関乳児健康診査受診票 1回目)を使用することができません。
補助券を使用できなかった場合の健康診査費用については、償還払いを行います。
なお、下記の全てをの要件を満たす方が償還払いの対象となりますので、ご確認ください。
1.1か月児健康診査の受診時、横浜市に住民登録がある方
2.令和7年4月1日以降に横浜市外の医療機関を受診された方(例 里帰り先の医療機関を受診された方)
3.1か月児健康診査として生後27日から生後6週までに受診された方
4.下記の申請書類をご提出いただいた方
(1) 医療機関乳幼児健康診査 1回目 費用助成申請書(PDF:189KB)
(2)全額自己負担した検査費用の領収書(コピー)
- 検査費用が出産費用に含まれている場合は、その領収書のコピーを添付してください。
- 出産費用の内訳が記載された「医療費明細書」等が発行されている場合は、併せて添付してください
(3)未使用の医療機関乳児健康診査受診票 1 回目
(4)振込先の口座情報が分かる通帳またはキャッシュカード(コピー)
(5)横浜市乳児健康診査(1か月児健診)診察票(コピー)
償還払いの回数
1人のお子さんにつき1回のみ
健康診査費用の助成金額
助成金額は、申請金額と助成上限金額(※)を比較し、低い方の金額になります。
※助成上限金額 5,960円
申請期限
出産した日を1日目として、1年以内(必着)
(例:2025年7月1日に出産した場合、2026年6月30日までが申請期限となります。)
申請書類郵送先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
こども青少年局地域子育て支援課 医療機関乳幼児健康診査事業担当
よくあるお問合せ
Q.「医療機関乳児健康診査受診票 1回目」を紛失した場合、再発行は可能ですか。
Q.「横浜市健康診査(1か月)診察票(A3)」 の再発行は可能ですか。
Q.1か月児健康診査について、生後6週を超えた場合には、無料で受診することはできないのでしょうか。
Q. 医療機関乳児健康診査 1回目について、横浜市外の医療機関にて受診した場合、健康診査費用の補助はありますか。
Q. 横浜市外の医療機関を受診した際に、1か月児健康診査に関するお問合せを受けました。医療機関向けの案内等はありますか。
Q.医療機関乳児健康診査(無料育児相談)2回目及び3回目の償還払い(払い戻し)は可能ですか。
医療機関乳児健康診査について
医療機関乳児健康診査の概要は、下記をご確認ください。
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:045-671-2455
電話:045-671-2455
ファクス:045-550-3946
ページID:927-909-818