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マイナ保険証を持っているが資格確認書が必要な方の申請について

最終更新日 2025年6月3日

要配慮者に係る「資格確認書」の申請について

国では、「資格確認書」を交付する対象者として、「マイナンバーカードを取得していない者」、「マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者」等を対象者として想定しておりますが、この他に「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」申請により「資格確認書」を交付することができる対象者としています。

この申請について、令和6年12月2日から受付開始をいたします。申請の際には

横浜市国民健康保険については、資格確認書交付申請書(ワード:25KB)(ワード:25KB)(ワード:25KB) 記載例(PDF:255KB)(PDF:255KB)(PDF:255KB)
後期高齢者医療制度については、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(エクセル:18KB)(エクセル:18KB)(エクセル:18KB) 記載例(PDF:171KB)(PDF:171KB)(PDF:171KB)
に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、お住まいの区へ送付してください。本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合、委任状が必要です。
※保険者により、申請書、提出先が異なりますので、申請の際にはご注意ください。

・本人確認書類の写し
委任状(PDF:190KB)(PDF:190KB)(PDF:190KB) 記載例(PDF:342KB)(PDF:342KB)(PDF:342KB)・(成年後見人などの場合は登記事項証明書等の写し)

本人確認書類の写し(本人以外が代理人で申請する場合、委任者、代理人ともに必要です。)
・運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等

【追加情報】
令和7年4月3日付厚生労働省事務連絡により、暫定運用として、後期のみ当面の間、マイナ保険証の利用登録をしている方にも資格確認書が発行されることになりました。マイナ保険証の利用登録をしているがマイナ保険証での受診が困難である方については、『資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書』を申請いただいた場合は、この暫定運用の終了後も資格確認書が交付されます。

このページへのお問合せ

【国民健康保険】健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

【後期高齢者医療】健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:940-641-279

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