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国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する問合せコールセンターを開設しました
最終更新日 2025年6月17日
横浜市国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者に対して送付する保険料額決定通知書や資格確認書・資格情報のお知らせの一斉交付に関する問合せコールセンターを開設しました。
保険料額決定通知書等に関してご不明な点があれば、コールセンターへお問合せください。
コールセンター
横浜市国民健康保険・後期高齢者医療制度臨時専用ダイヤル
横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者に対して送付する保険料額決定通知書や資格確認書・資格情報のお知らせの一斉交付に関する専用コールセンターを開設しております。
保険料額決定通知書や資格確認書等の一斉交付に関するご質問があれば、こちらまでお問い合わせください。
TEL:045ー577ー4591
FAX:045-577-4592
設置期間:令和7年6月16日~令和7年8月29日(土・日・祝日を除く)
受付時間:9時~19時
マイナンバー総合フリーダイヤル
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』へお問い合わせください。
TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間:平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
保険料について
国民健康保険料は毎年6月中旬、後期高齢者医療制度は毎年7月中旬にその年の年間保険料額をお知らせする保険料額決定通知書を送付いたします。
保険料の計算方法等については、次のページをご確認ください。
【国民健康保険】
・保険料について
【後期高齢者医療制度】
・後期高齢者医療保険料について
資格確認書・資格情報のお知らせの一斉交付について
現在交付している健康保険証、資格確認書の有効期限が令和7年7月31日で切れます。
これに伴い、横浜市国民健康保険の加入者に対して7月中旬ごろにマイナ保険証の利用登録の有無により、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
なお、後期高齢者医療制度の加入者については、国の暫定運用により当面の間、マイナ保険証の利用登録の有無によらず、資格確認書を送付いたします。
資格確認書・資格情報のお知らせについては、「マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます」をご確認ください。
よくある質問
昨年と比較して、所得割、均等割の料率が一部上がっているため、その分保険料が上がっている場合があります。
そのほか、保険料が増額する主な原因として、以下の理由が考えられます。
- 世帯内の国民健康保険の加入者が増えた。
- 世帯内の人数の変更等により、保険料の減額額が変更になった。
- 営業所得等の方で、収入が変わらないが、差し引く経費が減ったため令和5年中に比べて、令和6年中の所得金額が増えた。
- 40歳に年齢到達したことで、(国民健康保険の)介護分が発生した。
- 世帯状況の変化(今年から世帯の中で加入者が増えた)。
- 子ども世帯軽減や非自発的失業軽減などの軽減制度の対象外になった。
- 昨年までは旧被扶養者減免の対象者であった。
- 収入が未申告となっており、正しく計算されていない。
国民健康保険をやめる(資格喪失の)お手続きはお済みでしょうか。
届出済みで他に国民健康保険の加入者がいない場合
加入されていた期間の保険料額をお知らせします。
届出が済んでいない場合
国民健康保険をやめる(資格喪失の)お手続きが必要です。
お住まいの区の区役所保険年金課保険係に届け出てください。(届出は原則新たに加入した健康保険の資格取得日から14日以内)お届けの際に保険料を再計算いたします。
ご用意いただくもの
- 加入した健康保険の資格取得日が確認できるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書、マイナンバーカード+マイナポータル資格画面等)
- 国民健康保険の保険証またはお持ちの方は資格確認書(やめる方全員分)
- 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
就労等により区役所開庁時間内の来庁が困難な場合、郵送による届出も承ります。
やむを得ない事情等があり、個別に対応が必要な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご相談ください。
一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です。
健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。
被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方は、ご自身の資格情報を容易に確認できるマイナポータルの資格情報画面または「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」をマイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
その他よくある質問集
・国民健康保険に関するよくあるご質問(PDF:3,910KB)
ご不明な点がありましたら、お住まいの区役所保険年金課保険係へお問合せください。
・お問い合わせ先
健康保険証利用についての詳細
このページへのお問合せ
【国民健康保険】健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
【後期高齢者医療】健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:360-228-695