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出生届

最終更新日 2022年10月24日

届出(申請)する人・できる人

父または母

受付窓口

「生まれたところ」、「届出人の住所地」、「子の本籍地」のうちいずれかの区役所(市町村)への届出となります。

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日 午前9時から正午まで
※日曜・祝日・年末年始は休庁です。

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外
この時間帯は、夜間・休日受付にて受付しますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、出生届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

受付期間(提出時期)

生まれた日を含め14日以内(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。)
※14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

必要なもの

■出生届
 ・国内での出生は、出生後に医療機関からもらえるケース(出生届の右半分が出生証明書となっており、医師または助産師が記入。)が多く、受け取った出生届の左半分を記入して届出してください。なお、その他のケースで出生届用紙が必要な場合は、区役所戸籍課戸籍担当で配布しています。
 ・記載例は法務省ホームページをご覧ください(外部サイト)

■母子健康手帳
 ・出生届をした窓口で、母子健康手帳の中にある出生届出済証明を行います。
  (夜間・休日受付の窓口で届出した場合はその場で証明できません。また、第2・第4土曜の開庁時に横浜市が本籍でない届出をする場合も証明できないことがあります。これらの場合は、後日の開庁時間内に、届出した区役所へ母子健康手帳をご持参いただくことになります。)

手続方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

費用(手数料)

無料

備考

子の名に使える文字

お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
使うことのできる漢字については法務省ホームページをご覧ください(外部サイト)

お子さんのマイナンバーについて

出生届によりお子さんが住民票に記載されますとマイナンバーが付番されます。その後、約3週間でマイナンバーをお知らせする個人番号通知書が住民票の住所へ送付されます。

注意事項

他の市町村や他の機関に問合せが必要な出生届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。
翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、出生届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

このページへのお問合せ

【制度全般について】市民局区政支援部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

【申請・届出等について】

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