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住民票に氏名のフリガナが記載されます。

最終更新日 2025年5月26日

お知らせ

令和7年5月26日から戸籍や住民票に氏名のフリガナを記載する制度が全国一斉に開始されました。
令和7年6月~8月頃に本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナに関するお知らせが各ご家庭に届きます。お知らせに記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍や住民票に自動的に記載されます。
それまでの間、証明書の「振り仮名」欄に「*」や「空欄」と表示される場合がございますが、証明書の効力は変わりません。

関連ページ

戸籍へのフリガナ記載

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp

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