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戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました。
最終更新日 2025年7月4日
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、法務省が運用する戸籍の副本参照システムを介して、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。また、婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。
・戸籍証明書等の広域交付
横浜市外の戸籍証明書等を請求できるようになります。
・戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
法務省:戸籍証明書等の広域交付制度に関するイメージキャラクター「コセキツネ」
戸籍証明書等の広域交付
広域交付で交付できる証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
本人が請求できる戸籍の範囲
受付窓口・取扱時間
区役所戸籍課 |
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証明書の種類<手数料> |
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取扱時間 | 【平日】8:45~17:00 |
※証明書の数量、窓口の混雑状況によっては、後日のお渡しとなることや、受付時間に変更がある場合がございますので、予め了承ください。
※国の戸籍情報連携システムに不具合が生じた際は、横浜市外に本籍のある戸籍証明書は発行しづらい状況になり、一部の証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。法務省:戸籍情報連携システムに関するお知らせ(外部サイト)
窓口にお越しになる人の本人確認書類
有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。
注意事項
- 郵送及びオンライン申請では請求できません。
- 電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
- 個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください。
戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
令和6年3月1日から、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となりました。
このページへのお問合せ
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:445-903-077