- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 税金
- 事業者向け情報
- 横浜市の市税(事業者向け)
- 固定資産税(償却資産)
- 【令和8年1月から】償却資産申告書の様式が変わります。
ここから本文です。
【令和8年1月から】償却資産申告書の様式が変わります。
最終更新日 2025年7月11日
1横浜市からのお知らせ
(1) 固定資産税(償却資産)の申告は、令和8年1月から新様式にてご申告いただくこととなります。申告書等の新様式及び記載方法等を掲載した「申告の手引」につきましては、令和7年12月15日頃にお送りします。新様式は規則改正により様式が確定し次第、本市ウェブページにて公開します(令和7年11月上旬予定)。
(2) 新様式への移行に伴い、次の帳票は従来の「提出用」と「控用」の複写式(2枚もの)から「提出用」のみの単票(1枚もの)に変わります。お手元に受付印を押印した控が必要な場合は、あらかじめ「提出用」をコピーするなどして「控用」を作成いただき、申告の際に「提出用」とあわせてご提出ください。
郵送でのご申告の際は、必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、「提出用」とあわせ「控用」をご提出ください。後日「控用」を返送いたします(こちらで複写して返送することはありませんのでご了承ください。)。
ア 償却資産申告書
イ 種類別明細書
ウ 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
エ 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
(3) 令和7年11月から同年12月末までの間、資産の増加等に係る修正申告をいただいた場合、新システムへの移行に伴い納税通知書の発行が年明け(令和8年1月)になってしまうことがあります。その際は、発行可能な時期を改めてお知らせしますのでご了承ください。
(4) 課税台帳に記載されている内容等を証明する証明書の種類が増え、証明書の名称及び証明内容が変更となります。詳細は新証明書のページをご覧ください。
2変更する様式
(1) 償却資産申告書(第26号様式)及び種類別明細書(第26号様式別表第一)
(2) 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
(3) 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
(4) 納税通知書及び納付書
(5) 各種通知書類(その都度お知らせします)
(6) 各種証明書
3変更の経緯
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」が令和3年9月1日に施行されたことにより、固定資産税に関する事務が、各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理する事務とされたことから、システムを標準化し、様式も統一することとなりました。
※関係法令
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項(外部サイト)
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令第7号(外部サイト)
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第6条第1号(外部サイト)
※デジタル庁ウェブサイト「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」
https://www.digital.go.jp/policies/local_governments(外部サイト)
このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課
電話:045-671-2286
電話:045-671-2286
ファクス:045-671-2775
ページID:704-439-819