ここから本文です。
駐車場法(路外駐車場に関する届出)について
最終更新日 2025年6月1日
【お願い】
① 駐車場法に伴う各種届出(事前相談含む)の際に御来庁される場合は、事前に電話にて御予約をお願いします。
(予約がない場合、担当者不在等の理由により対応が難しい場合があります)
連絡先:横浜市都市整備局交通企画課 路外駐車場担当 (電話)045-671-3853
② Eメールによる相談・質問の場合は、本ページの内容をよく確認し、折り返しの連絡先・対象駐車場の情報等の記載をお願いします。
(スムーズな対応を行うため、メール送付後に速やかに電話をお願いします。)
③ 郵送による届出を希望する場合は、「郵送等による届出の手続について」(PDF:129KB)を御覧のうえ、提出お願いします。
なお、構造基準に合わない場合や資料が不足している場合は、修正・再提出となることがありますので、必ず事前相談をお願いします。
路外駐車場に関する届出について
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。(駐車場法第2条第2項)
路外駐車場に関する届出には、以下の二つがあります。
①路外駐車場の届出(駐車場法(外部サイト)に基づく届出)
②特定路外駐車場の届出(バリアフリー法に基づく届出)
※バリアフリー法とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(外部サイト)の通称です
1 対象となる駐車場について
■(1)及び(2)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます。
■(1)から(3)の全てに該当する場合は、駐車場法に基づく路外駐車場の各種届出が必要となります。
(1) 一般公共の用に供される駐車場
月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車の用に供する部分は対象外です。ご不明な場合は、ご相談ください
(2) 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上の駐車場
(3) 駐車料金を徴収する駐車場
■(1)から(3)の全てに該当し、さらに以下のいずれにも該当しない駐車場は、バリアフリー法に基づく特定路外駐車場の届出が必要となります。
・路上駐車場(道路及び道路敷設物内にある駐車場)
・公園施設である駐車場(公園敷地内にある駐車場)
・建築物の駐車場(建物内駐車場、単独の立体駐車場、屋根付き駐車場等)
・建築物に付随する駐車場(建築物の敷地内にある平面駐車場等)
(特定路外駐車場に該当するか判断が難しい場合は、交通企画課まで御相談ください)
2 構造基準(駐車場法第11条)
1(1)及び(2)に該当する路外駐車場は、届出の有無にかかわらず、法令(駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」(外部サイト))に定められた基準に基づいた構造及び設備としなければなりません。下記のチェックシートより構造基準が確認できますので御活用ください。
■ 路外駐車場チェックシート(ワード:100KB)
3 設置の届出(駐車場法第12条)
1(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場の設置者は、供用開始前(工事が必要な場合は工事の着手前)に、設置の届出をしなければなりません。
また、届出内容を変更する場合(代表者の名義変更のみの場合は除く)も、同様に変更届出をしなければなりません。
様式と必要書類は次のとおりで、提出部数は2部です。
■ 路外駐車場設置(変更)届出書 < Excel形式(エクセル:18KB) / PDF形式(PDF:84KB) / 記載例(PDF:169KB) >
■ 駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出必要書類について(PDF:160KB)
※構造及び設備の審査に時間を要しますので、必ず事前に相談を行ってください。
4 管理規程の届出(駐車場法第13条)
1(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場の管理者は、管理規程を定め、供用開始前か供用開始後10日以内に、届出をしなければなりません。
また、管理規程を変更した場合(代表者の名義変更のみの場合は除く) も、同様に変更届出をしなければなりません。
様式と必要書類は次のとおりで、提出部数は2部です。
■ 路外駐車場管理規程(変更)届出書 < Word形式(ワード:15KB)/ PDF形式(PDF:70KB) / 記載例(PDF:350KB) >
■ 駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出必要書類について(PDF:160KB)
※ 路外駐車場管理規程チェックシート(ワード:15KB)で記載事項や基準の確認ができます。(作成要領は、管理規程例(PDF:19KB)を参照)
5 休止等の届出(駐車場法第14条)
1(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場の管理者は、駐車場の一部又は全部を休止(一定期間使用できない状態にすること)・廃止・再開した場合は、実施日から10日以内に、届出をしなければなりません。
様式と必要書類は次のとおりで、提出部数は2部です。
■ 路外駐車場休止等届出書 < Word形式(ワード:15KB) / PDF形式(PDF:59KB) / 記載例(PDF:108KB) >
■ 駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出必要書類について(PDF:160KB)
6 特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法第11条及び12条)
特定路外駐車場に該当する場合(特定路外駐車場の定義は1を参照)は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」第11条に基づき省令で定められた構造及び設備に関する基準(路外駐車場移動等移動円滑化基準)に適合させる必要があり、第12条に基づく特定路外駐車場の設置届を提出する必要があります。
横浜市では、バリアフリー法第12条のただし書きに基づき、「主務省令で定める書面(第2号様式)」を駐車場法第12条の規定による届出(路外駐車場の設置届出)に添付することで、路外駐車場の設置届と特定路外駐車場の設置届を同時に提出していただいています。(変更も同様です)
【提出物について】
様式と必要書類は次のとおりで、上記3の路外駐車場の設置(変更)に添付してください。提出部数は2部です。
■第2号様式(主務省令で定める書面)(ワード:15KB)
■特定路外駐車場の届出チェックシート(エクセル:15KB)(路外駐車場移動等移動円滑化基準の項目確認用)
■上記のチェックシートの内容が確認できる資料(駐車場法第12 条に基づく路外駐車場の届出の図面内でも可)
※令和7年6月1日に、バリアフリー法施行令(外部サイト)が一部改正され、車椅子使用者用駐車施設の設置台数の基準が変更になりました。
変更前:駐車場施設台数に関わらず1か所以上
変更後:駐車場施設台数に応じた数 (具体的な基準は上記の特定路外駐車場の届出チェックシートを御確認ください)
7 特殊の装置(機械式駐車装置)の設置(駐車場法施行令第15条)
路外駐車場の設置または変更に伴い、特殊の装置(以下、「機械式駐車場」)を駐車場に設置する場合は、「国土交通大臣による機械式駐車場の認定書」及び「特殊装置設置計画書」を添付し、届出をしてください。
※ 機械式駐車装置の適切な維持管理について
機械式駐車装置については、適切な保守点検がなされなかった場合や定期交換が必要な機器等が適正な周期で交換されなかった場合には重大な事故につながる恐れがあります。
路外駐車場において機械式駐車装置を新設または既に設置している場合は、次の事項に御留意ください。
(1) 既設の装置の安全性の向上
平成26年12月31日までに国土交通大臣による認定を受けた型式の装置は、「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全性能に関する基準(平成26年国土交通省告示第1191号)」に基づかない、旧基準に基づく認定となります。
こうした装置については、事故防止のため、機会を捉えた装置の入替のほか、安全改修を行うことなどにより、可能な限り早期に安全性を向上させるよう努めてください。
(2) 適切な維持管理の徹底
国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表しています。
また、機械式駐車設備の安全性の確保する観点から、専門知識のないビルオーナーや管理組合などでも自ら管理する駐車場が適切に保守点検されているか確認できるチェック項目等も盛り込んだ「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」も策定・公表しており、令和3年9月には、同指針のうち「機械式駐車設備標準保守点検項目」及び「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」について一部見直しが行われています。
機械式駐車装置については、これらのガイドラインや指針を参考に適切な維持管理を徹底くださるようお願いいたします。
・機械式立体駐車場の維持管理(外部サイト)
・機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインについて(外部サイト)
・機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針について(外部サイト)
8 届出に関する注意事項
・事務処理後、押印したもの1部を返却いたします。郵送での返却をご希望の場合は、届出時に返信用の封筒をご用意ください。
・届出内容に疑義が生じた場合、駐車場法第18条に基づき、報告や資料の提出を求めることがあります。また、現地において検査を行うことがあります。
このページへのお問合せ
都市整備局 交通企画課 路外駐車場担当
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.lg.jp
ページID:399-508-560