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マンションの共用部等のバリアフリー化補助

建物の老朽化や住民の高齢化が進む分譲マンションについて、廊下や階段などの共用部または敷地内の段差解消や手すりの設置等の工事費用を一部補助します。

最終更新日 2024年5月17日

こちらのページは2024年5月24日に移行します

今後、補助事業については、補助事業のご案内 マンション共用部等のバリアフリー化補助を、
申請期間や提出物等の手続きについては、申込の詳細 マンションの共用部等のバリアフリー化補助をご覧ください。
【補助に関するご相談等は、電話及びメールにてお問合せください。】

1まず初めにご確認ください

本補助事業の対象は分譲マンションの共用部のみです。
本補助事業はマンション専用部には利用できません。
※介護保険の要支援者、要介護者の方は、マンションの専用部の改修に対する下記の補助事業を利用できる場合があります。
介護保険の住宅改修費について
申請期間や提出物等の手続きについては、申込の詳細 マンションの共用部等のバリアフリー化補助をご覧ください。

2補助対象工事

2-1マンションの共用部又はその敷地のバリアフリー整備

以下の全てに該当するものを補助対象とします。

  • 分譲マンションの共用部又はその敷地における、移動等円滑化経路等に関係する施設のバリアフリー整備
  • 横浜市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアルにおける施設整備基準に適合したもの

2-2対象施設一覧

対象施設一覧
移動等円滑化経路等に関係する施設
敷地内の通路駐車場出入口
廊下等階段傾斜路
エレベーター等トイレ浴室等
標識(トイレ、駐車場等)案内設備(トイレ等) 

2-3工事例

  • マンション内の階段の手すりの設置工事
  • エントランスの階段やスロープの手すりの設置工事
  • 階段の一段の高さ(蹴上)を低くする工事
  • 道路からエントランスまでの歩道をブロックからアスファルト舗装に変更する工事 など

2-4整備基準の確認方法

  図は施設整備マニュアル編(共同住宅以外)をご参照ください。

3補助要件

限られた予算の中でできるだけ多くのマンションに支援をするため、1管理組合につき1回のみの補助としています。
1回目の補助金の額が補助上限額に達していない場合であっても、申請年度に関わらず2回目の補助申請はできません。

4補助金額

4-1バリアフリー化等工事に要する費用の3分の1(上限30万円)

消費税相当額を除いた、バリアフリー化等工事に要する費用の3分の1(千円未満の端数切り捨て)
※1 補助金額は1管理組合当たり30万円を限度とします。
※2 手すり設置に係る工事の場合は、1管理組合当たり30万円又は住戸1戸当たり8,000円のうち低い額を限度とします。

4-2補助金額の例

例1 工事費60万円のスロープ設置の場合
   60万円×1/3=20万円が補助額となる
例2 工事費30万円の階段手すり設置で、住戸数20戸の場合
   30万円×1/3=10万円
   20戸×8,000円=16万円
   10万<16万なので10万円が補助額となる

5手続きの流れ

工事契約前

  1. 事前相談

  2. 横浜市マンション登録制度へ登録
  3. 事業計画書の提出
  4. (申請件数が多い場合)抽選
  5. 市から事業計画承認通知書の交付

工事契約~工事着手~完了

工事完了後

  1. 工事完了報告書・補助金交付申請書の提出
  2. 市から補助金交付決定通知書の交付
  3. 補助金交付請求書の提出
  4. 市から補助金の交付

6手続きについて

申請期間や提出物等の手続きについては、申込の詳細 マンションの共用部等のバリアフリー化補助をご覧ください。

7よくあるお問い合わせ

Q
7-1申請はいつまで受け付けていますか
A

令和6年度の受付は5月20日 月曜日 から7月19日 金曜日 です。

Q
7-2過去に対象外となってしまいましたが今年も申請できますか。
A

申請は可能です。

Q
7-3申請書類は市役所に直接提出しに行かなければいけませんか。
A

原則横浜市電子申請システムにてご提出ください。難しい場合は、住宅再生課にご相談ください。

Q
7-4工事が終わっている場合や工事中の案件について補助を受けられますか。
A

工事中や工事が終了した場合は補助の対象にはなりません。工事事業者と工事の契約を結ぶ前に申請をする必要があります。

Q
7-5マンションの室内をバリアフリー化したいのですが、マンション・バリアフリー化支援事業の補助は受けられますか。
A

マンション・バリアフリー化支援事業の対象は、分譲マンションの 共用部分の工事です。住戸内のバリアフリー化工事はこの制度の補助の対象にはなりません。

Q
7-6長期修繕工事の一部として手すり工事を行う場合も補助の対象となりますか。
A

補助の対象となる可能性があります。長期修繕工事の契約を承認後に行うことで、補助金を受け取ることができます。工期がずらせない場合、手すり工事のみ契約を別とすることで補助金を受け取ることができます。

Q
7-7マンションの共用部分の階段に手すりを設ける工事を検討しているのですが、片側だけでも補助は受けられますか。
A

両側に設ける場合は補助の対象になりますが、片側にのみ設ける場合は補助の対象にはなりません。詳しくは下記資料をご確認ください。

8参考

要綱・要領

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

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