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管理計画認定制度とは、認定基準、申請方法

最終更新日 2024年5月14日

管理計画認定制度とは


管理組合向け支援制度のご案内

 管理計画認定制度とは、修繕や管理について、国の定める基準を満たしていることを地方公共団体が認定する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による制度です。
 区分所有者が自らマンションの資産価値を守り快適な住環境が確保されるよう創設されました。
 申請を通じてお住まいのマンションの管理状況がチェックできるほか、認定を受けることで、適正に管理されているマンションとして売買時に市場で評価されることが期待できます。

  • 対象は横浜市内の分譲マンション(販売中の新築除く)
  • 申請にあたっては管理組合の総会決議が必要
  • 認定の有効期間は5年間

詳しくは管理組合向け支援制度のご案内(PDF:1,732KB)をご確認ください。

制度開始以降、横浜市内のマンションが続々と認定を取得しています!

認定マンション一覧

認定を受けるメリット

管理組合向け

  • マンションすまいる・債の利率上乗せ
  • マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

認定マンション購入者向け

  • 【フラット35】の金利引下げ
所有者にもメリットの可能性

マンション管理の健康状態が見える化され、購入ローンの金利が優遇されることで、売買時に市場で評価されることも期待できます。

認定を取らない場合でも、認定基準に照らし合わせることで、お住まいのマンションの管理状況をチェックする機会となります

固定資産税の減額を受けられる場合もあります(マンション長寿命化促進税制)

マンション長寿命化促進税制とは

目的

 必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施が十分でない管理組合が、管理状況を改善するための合意形成を後押しする国の制度(外部サイト)です。

要件


修繕積立金の額の目安の水準(下限値・機械式駐車場分がある場合は別の金額となります。)


  1. 令和3年8月31日時点で水準未満の修繕積立金平均額で、それ以降に水準以上まで修繕積立金を引き上げている。
  2. 築20年以上が経過している、総戸数が10戸以上である
  3. 令和5年4月1日~令和7年3月31日に2回目以降の長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を完了している。
  4. 管理計画認定を受けている。

注意

  • 令和3年8月31日時点での修繕積立金が水準以上のマンションは減税対象にはなりません。
  • 令和3年9月1日以降に長期修繕計画を見直していないマンションは減税対象になりません。

要件の1を確認するため、下記のチェックシートで要件を確認してください。

 修繕積立金の額のセルフチェックシート(エクセル:15KB)

制度の詳細、減税手続については以下のページをご確認ください。

国交省による制度案内(外部サイト)要件

固定資産税の申告手続き(財政局固定資産税課のページ)
※減税申告については、各区役所の税務課へお問合せください。

認定基準

認定基準と確認対象書類
認定基準 必要書類

管理組合の運営

  1. 管理者等及び監事が定められている
  2. 集会(総会)が年1回以上開催されている
  • 総会の議事録の写し

管理規約

  1. 管理規約が作成されている

管理規約で以下について定めている

  1. 緊急時等における専有部分の立ち入り
  2. 修繕等の履歴情報の保管
  3. 管理組合の財務・管理に関する情報の提供
  • 管理規約の写し

管理組合の経理

  1. 管理費と修繕積立金の区分経理がされている
  2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
  3. 直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内である
  • 賃借対照表
  • 収支計算書
  • 直前の事業年度の各月の組合員の修繕積立金滞納額が確認できる書類

長期修繕計画の作成及び見直し等

  1. 計画の内容と修繕積立金額が総会で決議されている
  2. 計画の作成又は見直しが7年以内にされている
  3. 計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
  4. 計画で一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
  5. 計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  6. 計画期間の最終年度において借入金残高のない計画となっている
  • 長期修繕計画の写し

その他

  1. 組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている
  2. 横浜市マンション管理適正化指針※に照らして適切なものである
    ※管理組合が活動する際の基本的な考え方を示すもので特に次の3点を重要な事項と位置付けています。
  • 管理組合は、マンションの管理の主体として、必要に応じて専門家の活用も検討しながら、主体的に適正な管理に取り組む。
  • 区分所有者は、管理の重要性・必要性を十分に認識し、管理組合活動に積極的に関わる。
  • 管理組合は、長期的な見通しを持ち、助言・指導等の目安及び管理計画認定の基準に留意しながら適正な運営に努める。

申請方法

認定基準のセルフチェック

 申請の前にまずは下記のチェックシートを使って、認定が取れそうかチェックしましょう。

 管理計画認定について相談できる制度もあります。ご活用ください。

管理計画認定を申請することを総会で決議

 認定には、申請することについて決議していることが必要になります。必ず総会決議をお願いします。

申請

申請は2段階あります

1.専門家による事前確認

 まずは専門家に、要件を満たしているかの「適合確認」をしてもらいます。
 依頼先は

 があります。管理計画認定を受けたい旨を相談してください。


2.手続きシステムを利用して申請

 マンション管理センター(外部サイト)の運営する手続きシステムを使用して申請を行います。
 注:市への直接申請は受け付けていません


管理会社、日本マンション管理士会連合会、マンション管理センターに適合確認をしてもらった場合

専門家の指示に従い申請を行ってください。


管理組合で契約しているマンション管理士に適合確認をしてもらった場合

管理計画認定手続支援サービス(外部サイト)のパターン①より管理組合自身で申請を行ってください。

費用

費用
適合確認手数料依頼する専門家によって異なります
手続きシステム利用料10,000円
申請手数料

3,900円 + 郵送料
長期修繕計画が複数ある場合上記に加えて 1,700円 ×(長期修繕計画の数-1)


その他

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

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