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横浜市の空家等対策について
このページでは横浜市の空家等対策についてご紹介しています。
最終更新日 2025年5月13日
横浜市空家等対策計画について
- 横浜市では、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)が施行されたことを受け、「横浜市空家等対策計画」(平成28年2月策定、平成31年2月改定、令和6年3月改定)に基づき、「空家化の予防」、「空家等の流通・活用促進」、「管理不足空家等の防止・解消」を取組の柱として、総合的な空家等対策を推進しています。
担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121
横浜市空家等対策協議会について
- 空家法の施行に伴い、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するために、法第7条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第8条に規定する「協議会」(横浜市空家等対策協議会)を組織します。
担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121
空家等管理活用支援法人について
制度概要
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家法において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121
空家等管理活用支援法人の指定について
本市では、支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
なお、「本市の方針」などが決定次第、ホームページ等で公表させていただきます。
管理が不足する空家への対応について
- 空家等の適切な管理は所有者等の責務となります。
- 本市では、法律や条例に基づき、所有者等に対して改善に向けた支援や指導等に取り組んでいます。
- 担当部署:建築局建築指導課建築安全担当 TEL 045-671-4539
空家法、空家条例に基づく市の対応フロー
- ※1地方税法により、空家法の勧告を受けた土地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。
- ※2特定空家等に起因する危険周知のため、空家法より早い、 勧告の段階で行政が現地に標識を設置することが
- できます。
- ※3特定空家等の所有者がいない場合などで、外壁の剥離等により生命・身体に重大な危険が迫っているときには、
- 行政が応急的に危険を回避する最小限の措置をすることができます。
横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例について
- 空家等の適切な管理を義務化するなど空家等の所有者等の責務を明確にし、特定空家等に起因する危険への対応として標識設置や所有者等がいない場合などにおける応急的危険回避措置を講じることができるようにするため、「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」(以下、「空家条例」)を令和3年3月5日に制定し、同年8月1日に施行しました。
空家条例のポイント
- ●空家等の所有者等による適切な管理の義務化
- 空家法では努力義務となっている、所有者等による空家等の適切な管理を空家条例では義務とします。
- ●標識設置
- 特定空家等に起因する危険を周知するために、空家法の規定より早く、勧告の段階で行政が現地に標識を設置することができます。
- ●危険回避措置
- 特定空家等の所有者等がいない場合などで、外壁の剥離等により⽣命・⾝体に重⼤な危険が迫っているときには、⾏政が応急的に危険を回避する最⼩限の措置をすることができます。
措置の例:カラーコーンの設置による注意喚起、部材の⼀部撤去など
特定空家等及び管理不全空家等について
- 周辺へ著しい悪影響、危険等をもたらす空家等については、空家法第2条第2項に基づく「特定空家等」として認定し、改善指導を迅速に進めていきます。また、そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある空家等についても 、「管理不全空家等」として認定し、改善指導を行います。
- ※所有者の様々な事情により、特定空家等及び管理不全空家等に認定し、指導を行っても、改善に時間を要する場合もあります。
詳細な法改正の内容について:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について(外部サイト)
具体例(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家等の一例)
- ※あくまでも空家等の状態の一例であり、現場確認のうえ、周辺状況も含めて検討することになります。
- ●特定空家等(空家法第2条第2項)
- ・空家である建築物全体が概ね1/20超の傾斜が生じている
- ・2階以上の部分の屋根及び外壁の一面の概ね1/4以上の剥離、破損等が生じているもの
- ・高さ1.2mを超える門、塀等で、概ね1/20超の傾斜又は著しいひび割れ等が生じているもの等
- ●管理不全空家等(空家法第13条第1項)
- ・基礎や土台のひび割れや破損等が複数箇所生じている
- ・2階以上の部分の屋根若しくは外壁に剥離、破損等が生じているもの
横浜市市民協働条例第15条に基づく相互評価について
- 横浜市市民協働条例第15条に基づき、実施した市民協働事業の成果、役割分担等について相互に評価した結果を掲載します。
担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121
令和3年度
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121
電話:045-671-4121
ファクス:045-641-2756
建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.lg.jp
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