閉じる

ここから本文です。

令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 実績報告必要書類一覧

最終更新日 2025年7月1日

1 子育て世代の住替え補助対象世帯

■1-(1)既存住宅改修型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
【注!!】令和8年2月28日までの転居・転入していることが必要です。
・続柄の記載は必須です。
・マイナンバーは記載しないでください。

該当する場合

母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
・申請時点で子育て世代に該当しないが、出生予定の子がいる場合は、子育て世代に該当するため、母子健康手帳等を提出してください。

該当する場合

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき宣誓又は申告を行った者及び行おうとする者は、次のいずれかの書類
 ①続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と表示されている住民票の写し
 ②横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し

必須

対象住宅の所有者が分かる次のいずれかの書類
【注!!】令和7年4月1日から令和8年2月28日までに「建物」の「所有権」移転登記の申請が必須です。表題登記までしか間に合わなかった場合は不可です。
 ①対象住宅の登記事項全部証明書(建物の登記事項全部証明書の写し)
 ②対象住宅の登記事項全部証明書(登記情報提供サービスの写し)
 ③建物の所有権登記申請書の写し(オンライン申請可。申請日が令和8年2月28日までであることが確認できること)後日、必ず建物の登記事項全部証明書を提出してください。

必須

建設住宅性能評価書(第三者評価)
・リノベーション工事後の性能を評価したものを提出してください。
・登録住宅性能評価機関による評価に限ります。自己評価は不可です。
・令和7年4月1日以降に評価されたものに限ります。
・断熱等性能等級が6又は7と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が1以上と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の損傷防止)が1以上と記載されている必要があります。

必須

躯体の断熱改修工事を施工したことがわかる、次のいずれかの「施工中」写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ①外壁に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ②屋根・天井に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ③床に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
  ・要領様式(ワード:21KB)にて提出してください。
  ・各写真の撮影位置について、写真番号を平面図・配置図等に示してください。(書式自由)
  ・カラー写真であること
  ・撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。

必須

再エネ設備が設置されていることがわかる書類
※本申請時に既に再エネ設備が設置されていることがわかる書類を提出済みの場合は省略可能です。
【提出書類例】
 ・納品書等(補助対象者名及び設置場所が記載がないものは不可です)および設置図面
 ・カラー写真及び設置図面

必須

当該契約に係る費用を、補助対象者が住宅事業者等に支払ったことがわかる書類
・いずれも、最終支払いに係る書類で可(ただし、最終支払い額が補助金交付決定額を下回る場合は、全ての支払いに係る書類を提出すること)
【提出書類例】
 ①領収書の写し
 ②口座振替依頼書や、入金された通帳・明細など、契約代金の振り込みの際の書類の写し
 ③提携ローンで、補助対象者ではなく金融機関からの入金の場合は、補助対象者の分が支払われたことが分かる書類(金融機関と住宅事業者名しか確認できない書類は不可です。)
 ④支払い終了について、住宅事業者と補助対象者が合意したことがわかる書類(会社及び補助対象者の押印が必要です。)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・本申請時に提出済みの場合は省略可能です。
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面をPDF化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

10該当する場合補助金を還元したことがわかる書類
・補助金を還元している場合は、還元したことがわかる書類変更契約書とその内訳書、内容の記載がある領収書など)を添付してください。
※未還元の場合は不要です

■1-(2)買取再販型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
・続柄の記載は必須です。
・マイナンバーは記載しないでください。
・令和8年2月28日までの転居・転入していることが必要です。

該当する場合

母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
・申請時点で子育て世代に該当しないが、出生予定の子がいる場合は、子育て世代に該当するため、母子健康手帳等を提出してください。

3 該当する場合

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき宣誓又は申告を行った者及び行おうとする者は、次のいずれかの書類
 ①続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と表示されている住民票の写し
 ②横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し

必須

対象住宅の所有者が分かる次のいずれかの書類
【注!!】令和7年4月1日から令和8年2月28日までに「建物」の「所有権」移転登記の申請が必須です。表題登記までしか間に合わなかった場合は不可です。
 ①対象住宅の登記事項全部証明書(建物の登記事項全部証明書の写し)
 ②対象住宅の登記事項全部証明書(登記情報提供サービスの写し)
 ③建物の所有権登記申請書の写し(オンライン申請可。申請日が令和8年2月28日までであることが確認できること)
  後日、必ず建物の登記事項全部証明書を提出してください。

必須

建設住宅性能評価書(第三者評価)
・リノベーション工事後の性能を評価したものを提出してください。
・登録住宅性能評価機関による評価に限ります。自己評価は不可です。
・令和7年4月1日以降に評価されたものに限ります。
・断熱等性能等級が6又は7と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が1以上と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の損傷防止)が1以上と記載されている必要があります。

必須

躯体の断熱改修工事を施工したことがわかる、次のいずれかの「施工中」写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ①外壁に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ②屋根・天井に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ③床に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
  ・要領様式(ワード:21KB)にて提出してください。
  ・各写真の撮影位置について、写真番号を平面図・配置図等に示してください。(書式自由)
  ・カラー写真であること
  ・撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。

必須

再エネ設備が設置されていることがわかる書類
※本申請時に既に再エネ設備が設置されていることがわかる書類を提出済みの場合は省略可能です。
【提出書類例】
 ・納品書等(補助対象者名及び設置場所が記載がないものは不可です)及び設置図面
 ・カラー写真及び設置図面

必須

当該契約に係る費用を、補助対象者が住宅事業者等に支払ったことがわかる書類
・いずれも、最終支払いに係る書類で可(ただし、最終支払い額が補助金交付決定額を下回る場合は、全ての支払いに係る書類を提出すること)
【提出書類例】
 ①領収書の写し
 ②口座振替依頼書や、入金された通帳・明細など、契約代金の振り込みの際の書類の写し
 ③提携ローンで、補助対象者ではなく金融機関からの入金の場合は、補助対象者の分が支払われたことが分かる書類(金融機関と住宅事業者名しか確認できない書類は不可です。)
 ④支払い終了について、住宅事業者と補助対象者が合意したことがわかる書類(会社及び補助対象者の押印が必要です)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・本申請時に提出済みの場合は省略可能です。
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面をPDF化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

10該当する場合補助金を還元したことがわかる書類
・補助金を還元している場合は、還元したことがわかる書類変更契約書とその内訳書、内容の記載がある領収書など)を添付してください。
※未還元の場合は不要です

2 定住補助対象世帯

■2-(1)既存住宅改修型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象者の住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
【注!!】令和8年2月28日時点で居住していることが必要です。
・マイナンバーは記載しないでください。

2必須

建設住宅性能評価書(第三者評価)
・リノベーション工事後の性能を評価したものを提出してください。
・登録住宅性能評価機関による評価に限ります。自己評価は不可です。
・令和7年4月1日以降に評価されたものに限ります。
・断熱等性能等級が6又は7と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が1以上と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の損傷防止)が1以上と記載されている必要があります。

3必須

躯体の断熱改修工事を施工したことがわかる、次のいずれかの「施工中」写真および撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ①外壁に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ②屋根・天井に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ③床に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの

  ・要領様式(ワード:21KB)にて提出してください。
  ・各写真の撮影位置について、写真番号を平面図・配置図等に示してください。(書式自由)
  ・カラー写真であること
  ・撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。
4

必須

再エネ設備が設置されていることがわかる書類

※本申請時に既に再エネ設備が設置されていることがわかる書類を提出済みの場合は省略可能です。

【提出書類例】

 ・納品書等(補助対象者名及び設置場所が記載がないものは不可です)及び設置図面
 ・カラー写真及び設置図面
5必須

当該契約に係る費用を、補助対象者が住宅事業者等に支払ったことがわかる書類
・いずれも、最終支払いに係る書類で可(ただし、最終支払い額が補助金交付決定額を下回る場合は、全ての支払いに係る書類を提出すること)
【提出書類例】
 ①領収書の写し
 ②口座振替依頼書や、入金された通帳・明細など、契約代金の振り込みの際の書類の写し
 ③提携ローンで、補助対象者ではなく金融機関からの入金の場合は、補助対象者の分が支払われたことが分かる書類(金融機関と住宅事業者名しか確認できない書類は不可です。)
 ④支払い終了について、住宅事業者と補助対象者が合意したことがわかる書類(会社及び補助対象者の押印が必要です)

6該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・本申請時に提出済みの場合は省略可能です。
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面をPDF化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

7該当する場合補助金を還元したことがわかる書類
・補助金を還元している場合は、還元したことがわかる書類変更契約書とその内訳書、内容の記載がある領収書など)を添付してください。
※未還元の場合は不要です

■2-(2)買取再販型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象者の住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
【注!!】令和8年2月28日までの転居・転入していることが必要です。
・マイナンバーは記載しないでください。

2必須

対象住宅の所有者が分かる次のいずれかの書類
【注!!】令和7年4月1日から令和8年2月28日までに「建物」の「所有権」移転登記の申請が必須です。表題登記ではありません。
 ①対象住宅の登記事項全部証明書(建物の登記事項全部証明書の写し)
 ②対象住宅の登記事項全部証明書(登記情報提供サービスの写し)
 ③建物の所有権登記申請書の写し(オンライン申請可。申請日が令和8年2月28日までであることが確認できること)
   後日、必ず建物の登記事項全部証明書を提出してください。

3必須

建設住宅性能評価書(第三者評価)
・リノベーション工事後の性能を評価したものを提出してください。
・登録住宅性能評価機関による評価に限ります。自己評価は不可です。
・令和7年4月1日以降に評価されたものに限ります。
・断熱等性能等級が6又は7と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が1以上と記載されている必要があります。
・耐震等級(構造躯体の損傷防止)が1以上と記載されている必要があります。

4必須

躯体の断熱改修工事を施工したことがわかる、次のいずれかの「施工中」写真および撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ①外壁に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ②屋根・天井に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
 ③床に断熱施工が実施されたことがわかる写真及び撮影箇所を平面図等に図示したもの
  ・要領様式(ワード:21KB)にて提出してください。
  ・各写真の撮影位置について、写真番号を平面図・配置図等に示してください。(書式自由)
  ・カラー写真であること
  ・撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。

5必須

再エネ設備が設置されていることがわかる書類

※本申請時に既に再エネ設備が設置されていることがわかる書類を提出済みの場合は省略可能です。

【提出書類例】

 ・納品書等(補助対象者名及び設置場所が記載がないものは不可です)及び設置図面
 ・カラー写真及び設置図面
6必須

当該契約に係る費用を、補助対象者が住宅事業者等に支払ったことがわかる書類
・いずれも、最終支払いに係る書類で可(ただし、最終支払い額が補助金交付決定額を下回る場合は、全ての支払いに係る書類を提出すること)
【提出書類例】
 ①領収書の写し
 ②口座振替依頼書や、入金された通帳・明細など、契約代金の振り込みの際の書類の写し
 ③提携ローンで、補助対象者ではなく金融機関からの入金の場合は、補助対象者の分が支払われたことが分かる書類(金融機関と住宅事業者名しか確認できない書類は不可です。)
 ④支払い終了について、住宅事業者と補助対象者が合意したことがわかる書類(会社及び補助対象者の押印が必要です。)

7該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・本申請時に提出済みの場合は省略可能です。
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面をPDF化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

8該当する場合補助金を還元したことがわかる書類
・補助金を還元している場合は、還元したことがわかる書類変更契約書とその内訳書、内容の記載がある領収書など)を添付してください。
※未還元の場合は不要です

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:442-862-821

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews