閉じる

ここから本文です。

令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 予約申請必要書類一覧

最終更新日 2025年5月23日

1 子育て世代の住替え補助対象世帯

■1-(1)既存住宅改修型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
・続柄の記載は必須です。
・マイナンバーは記載しないでください。
・世帯構成員が申請時に別々の所在の場合は、それぞれの住民票の写しが必要です。
・既存住宅に住んだことがない(住民票の記録がない)ことが必要です。
・居住履歴のある住宅を改修する場合は、定住補助(最大補助額120万円)をご利用ください。

該当する場合

母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
・申請時点で子育て世代に該当しないが、出生予定の子がいる場合は、子育て世代に該当するため、母子健康手帳等を提出してください。

該当する場合

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき宣誓又は申告を行った者及び行おうとする者は、次のいずれかの書類
 ①続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と表示されている住民票の写し
 ②結婚式場の契約書等など婚姻予定であることが分かる書類
 ③横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し

必須

既存住宅の建築年次が確認できる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
・令和7年3月31日以前に建築工事が完了していること。

必須既存住宅が建築確認を得て着工されたことがわかる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
必須

既存住宅の断熱等性能等級が5以下であることが確認できる書類
・既存住宅の設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書などを提出してください。
・上記書類がない場合は、省エネ性能ラベル等作成プログラム(自己評価)(https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/beta/select(外部サイト))などで、改修前の既存住宅について自己評価を行い、提出してください。

必須

既存住宅の売買契約書の写し
・補助対象者が契約者となっている必要があります。
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であること分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

リノベーション工事契約又はリノベーション工事契約のための設計に関する仮契約書等(補助対象者と住宅事業者等で締結したもの)
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であること分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

既存住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域外であることを示した次のいずれかの地図
・所在地の位置を示した横浜市行政地図情報提供システム(わいわい防災マップ(土砂災害))(外部サイト)
・所在地の位置を示した神奈川県土砂災害警戒情報システム(土砂災害警戒区域等)(外部サイト)

10該当する場合その他市長が必要と認める書類

■1-(2)買取再販型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

既存住宅の建築年次が確認できる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
・令和7年3月31日以前に建築工事が完了していること。

必須既存住宅が建築確認を得て着工されたことがわかる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
必須

既存住宅の断熱等性能等級が5以下であることが確認できる書類
・既存住宅の設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書などを提出してください。
・上記書類がない場合は、省エネ性能ラベル等作成プログラム(自己評価)(https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/beta/select(外部サイト))などで、改修前の既存住宅について自己評価を行い、提出してください。

必須

リノベーション工事契約又はリノベーション工事契約のための設計に関する仮契約書等(住宅事業者等が工事を実施することが確認できるもの)
・工事業者との工事契約書、使用する建材の発注書や納品書などを提出してください。
・上記書類に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であること分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

既存住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域外であることを示した次のいずれかの地図
・所在地の位置を示した横浜市行政地図情報提供システム(わいわい防災マップ(土砂災害))(外部サイト)
・所在地の位置を示した神奈川県土砂災害警戒情報システム(土砂災害警戒区域等)(外部サイト)

該当する場合その他市長が必要と認める書類

2 定住補助対象世帯

■2-(1)既存住宅改修型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象者の住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
・マイナンバーは記載しないでください。

必須

既存住宅の所有者が分かる書類
・既存住宅の登記事項証明書(登記情報提供サービスの写しでも可)又は売買契約書を提出してください。
・補助対象者が過半の所有権を有している必要があります。
・売買契約書の場合、補助対象者が契約者となっている必要があります。
・売買契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であることが分かる書類を提出してください。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

既存住宅の建築年次が確認できる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
・令和7年3月31日以前に建築工事が完了していること

必須既存住宅が建築確認を得て着工されたことがわかる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
必須

既存住宅の断熱等性能等級が5以下であることが確認できる書類
・既存住宅の設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書などを提出してください。
・上記書類がない場合は、省エネ性能ラベル等作成プログラム(自己評価)(https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/beta/select(外部サイト))などで、改修前の既存住宅について自己評価を行い、提出してください。

必須

リノベーション工事契約又はリノベーション工事契約のための設計に関する仮契約書等(補助対象者と住宅事業者等で締結したもの)
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であること分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

既存住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域外であることを示した次のいずれかの地図
・所在地の位置を示した横浜市行政地図情報提供システム(わいわい防災マップ(土砂災害))(外部サイト)
・所在地の位置を示した神奈川県土砂災害警戒情報システム(土砂災害警戒区域等)(外部サイト)

該当する場合その他市長が必要と認める書類

■2-(2)買取再販型

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

既存住宅の建築年次が確認できる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
・令和7年3月31日以前に建築工事が完了していること。

必須既存住宅が建築確認を得て着工されたことがわかる書類(確認申請書、建築確認申請台帳記載証明書など)
必須

既存住宅の断熱等性能等級が5以下であることが確認できる書類
・既存住宅の設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書などを提出してください。
・上記書類がない場合は、省エネ性能ラベル等作成プログラム(自己評価)(https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/beta/select(外部サイト))などで、改修前の既存住宅について自己評価を行い、提出してください。

必須

リノベーション工事契約又はリノベーション工事契約のための設計に関する仮契約書等(住宅事業者等が工事を実施することが確認できるもの)
・工事業者との工事契約書、使用する建材の発注書や納品書などを提出してください。
・上記書類に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であること分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

既存住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域外であることを示した次のいずれかの地図
・所在地の位置を示した横浜市行政地図情報提供システム(わいわい防災マップ(土砂災害))(外部サイト)
・所在地の位置を示した神奈川県土砂災害警戒情報システム(土砂災害警戒区域等)(外部サイト)

該当する場合その他市長が必要と認める書類

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:141-230-046

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews