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営業をやめるとき(廃業)
最終更新日 2025年6月9日
お店をやめたとき(届出営業を含む)は、速やかに廃業届を提出してください。
お店が食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)に登録されている場合
廃業するお店の営業許可申請または営業届出を食品衛生申請等システムで行っている場合は、食品衛生申請等システム(外部サイト)で廃業の手続きを行ってください。営業許可証がお手元にある場合は、受付完了通知後に速やかに破棄してください。
お店が食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)に登録されていない場合
次のいずれかの方法で届出をしてください。
窓口
郵送
次の書類を特定記録郵便等で郵送してください。
記入例(PDF:420KB)を参考にご記入ください。
- 営業許可証(営業許可施設の場合のみ)
郵送先:瀬谷区福祉保健センター生活衛生課食品衛生担当 〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190
横浜市電子申請・届出サービス
横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)から手続きをしてください。
※ご利用の際は、利用者IDを取得する必要があります。
【ご利用のながれ】
- トップ画面の上部の「手続き一覧(事業者向け)」に入ってください。
- キーワード検索で「食品関係営業の廃業」と検索してください。
- 必要事項を入力します。営業許可施設の廃業の場合は、営業許可証の画像を添付してください。
- 廃業届の内容に不備がないことが確認された後、受付完了通知メールが送付されます。
- 営業許可証がお手元にある場合は、受付完了通知後に速やかに破棄してください。
このページへのお問合せ
瀬谷区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-367-5751
電話:045-367-5751
ファクス:045-367-2843
メールアドレス:se-eisei@city.yokohama.lg.jp
ページID:647-450-367